5年前の請求書が届いたが、消滅時効が成立しているため支払い不要か?

会社でネット通販で購入した5年前の請求書が、3日前に届きました。金額は約3万円です。発送元に問い合わせところ、以前の請求担当者が請求書を送り忘れていたようです。現在、職場では5年前に在籍していた社員は一人もおらず、対応に困っています。支払期限は7月31日になっています。そもそも、5年前の請求書は消滅時効が成立しているので支払わなくても構いませんか?

時効の期間が経過したからといって直ちに支払義務がなくなるわけではありません。時効の援用が必要です。
時効の援用については、インターネットで検索すると色々と出てくるかと思います。

確認しました。
時効の援用が必要ということですね。
時効の計算は最初の支払期限から5年ですか?

もともと設定されていた支払期限です。