投資詐欺被害ですが投資なんてしてません。
何らかの方法で、口座が乗っ取られた可能性が高いです。そして、投資詐欺の犯人に口座が利用され、被害者(差出人の依頼者)がその口座に被害金を振り込んだということでしょう。口座が(故意または過失で)提供された場合には、口座名義人も責任を負う...
何らかの方法で、口座が乗っ取られた可能性が高いです。そして、投資詐欺の犯人に口座が利用され、被害者(差出人の依頼者)がその口座に被害金を振り込んだということでしょう。口座が(故意または過失で)提供された場合には、口座名義人も責任を負う...
音沙汰がないというだけで詐欺といえるかどうかは疑問ですが、警察に相談すること自体は可能ですので相談してみてください。
知らない人から振り込まれたり、知らない口座への振り込みとの点から、振り込み詐欺の共犯となっている可能性があります。あなたの口座に振り込んだ被害者がいて、その額が高額な場合、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあることから、逮捕勾留される可...
お書きの事情だけでは正確な判断が難しいです。また、相手の住所を確認するためには弁護士を通じて調査しなければならない可能性がありますので、費用倒れの危険もあります。弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
法的には返還を請求すること自体は可能かと思われます。ただ、相手が任意の返還を拒んだ場合や連絡が現在取れないような場合、訴訟を起こし返還を求めるためには相手がどこの誰かがわかっている必要があるため、住所や氏名が判明しないと請求は難しいで...
事業者側が一切責任を負わないという規定は、消費者契約法により無効となる可能性があります。 ただし、損害賠償が認められるとしても、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は難しいでしょう。 弁護士でも結構ですが、まずは国民生活センターまたは消費...
詐欺の可能性が否定できません。 対償供与の約束がある場合、児童買春罪は故意犯なので 弁護士と相談した上で、 児童と知らなかった児童買春行為だということで警察に相談しておけば 児童買春罪で処罰されることはありません
詐欺かどうかはおいておいて、相談者が避妊具による避妊を試みて、それが破損していたから検査費用を支払えという要求は、通常通りません。 >払わないなら両親に相談して関係を切れなくすると言われました。 →これは明確な脅迫行為です。 まとめ...
基本的な対応として、やりとりしているLINEで 「貴社との契約は一切致しません。 もし、何らかの契約が成立しているとしても、貴社の勧誘は電話勧誘販売・業務提供誘引販売取引に該当しますので、全てクーリング・オフ解除します。」 とだけやり...
警察や弁護士、業務妨害といった圧力のある言葉を並べて金銭等の請求をしてくることが考えられますので、対応されなくとも良いかと思われます。
いずれもご相談者の独自の見解でしかないです。
状況が何も分かりませんが、詐欺だと考えているのであれば一度警察に相談に行ってみてはどうででしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容だけでは、どのような業者で、どのような店がグレーまたは違法であるかが判然としないのですが、詐欺業者など阿漕な業者の場合には登録者の離脱を防ぐ目的で脅しとして「違約...
相手がわざわざ費用をかけて裁判を起こしてくる可能性は低いかと思われます。
詐欺罪が成立するには、欺罔行為(相手をだます行為)、錯誤(欺罔行為にだまされて信じ込む)、錯誤に基づく処分行為(だまされたまま財産を処分する)、財産の移転(処分行為によって相談者さんから相手方に財産が移転する)等の要件が必要です。 ...
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
「AはBに[自分が一万払うから他を自分に請求して]と伝えていました。」というのが口約束なのであれば、それを証明できるかどうかがポイントになります。相手が譲らないのであれば、お書きの事情からは当事者の公平の観点から折半が妥当で、そのよう...
確実に詐欺です。 LINE、副業、ギフトカードがそろえば確実に詐欺です。 返金請求は難しいでしょう。
民事上の話でいうのであれば、金銭賠償義務が生じるのまで、支払いをしなければ訴訟の上で差押等の執行手続きへ移行することはあるものの、それ以上に何かペナルティを受けるということはないかと思われます。
一般に偽物販売は、買手を欺したということであれば詐欺罪に、偽物であることがわかるようにして(いわば欺してなくて)も少なくとも商標法違反となり、いずれにせよ立派な刑事事件です。 なので、アカウント(アカウント情報も本物でない可能性もある...
確認しようと思えば確認できたにもかかわらず「確認しませんでした」ということですと、キャンセルポリシーに従わざるを得ないと思います。 某飲食店予約サイトに記載がないことをどこまで追及できるかですが、ここも少し難しいかもしれません。
民法(担保責任を負わない旨の特約) 第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第...
差額分についての返金を学校側に求め,対応してもらうと良いでしょう。学校側が金額を認めているのであれば,返金対応をしてくれる可能性あるかと思われます。
口座名義人に対しての金銭の請求と併せて,口座名義人から事情を聴取して調査を行うこととなりますが,実際に詐欺行為を行った人物まではたどりつけないケースも多いかと思われます。 警察への被害相談も併せて行っていくこととなるでしょう。
相手方の氏名、住居、連絡先を特定した上で、書面送付、調停申立、訴訟提起等の法的措置を検討いただくことになります。 手続に要する費用・時間・労力・相手方からの回収可能性を加味して勘案ください。 意図的にチケットを騙し取る意図があった(...
整体の先生から いわゆる。色恋営業などを受けた場合 施術とは全く関係ありませんが 向こうを訴えることはできるのでしょうか? 何を求めて訴えを起こしたいのでしょうか?
詳細事情が不明ではあるのですが、【相談料30分5500円】という条件について双方合意の上で受任前の有料相談を1時間実施したという事実関係を前提に、契約後の具体的業務が行われていない状況において【契約前の相談に対する請求】のみがなされた...
お書きの内容だけでは何とも言えません。キャンセルポリシーを作成しただけでなく、それが契約の合意内容に含まれているかどうかという問題になります。本件では、具体的にどのような方法で予約を行ったのか、その際にどのような説明があったのか、その...
有効に利用できるチケットの売買でしょうし、ライブにはいれることが契約内容であることは明らかですから、ライブに利用できなければ契約不適合でしょう。 支払いは不要でしょう。 そのような言動をとる時点で、まともな相手に見えませんし、縁を切っ...
入浴時に水が使えなかった場合に被る「大迷惑」の内容を想定するのが難しいです。不法行為が成立する事態にはならないと思います。