ロードサービス利用後に発生した高額請求、減額は可能か?
ネット広告の価格と大幅に乖離した費用を請求する悪質ロードサービスについては、水道トラブル等と同じ、いわゆる「レスキュー商法」として処理できる可能性があります。レスキュー商法では、実際にかかる費用は現場で見積が必要となる場面が多いため、...
ネット広告の価格と大幅に乖離した費用を請求する悪質ロードサービスについては、水道トラブル等と同じ、いわゆる「レスキュー商法」として処理できる可能性があります。レスキュー商法では、実際にかかる費用は現場で見積が必要となる場面が多いため、...
直ぐに銀行に行き、譲渡してしまった銀行の口座を止める必要があるでしょう。放置していると、その口座が犯罪に利用され、より被害が拡大してしまうリスクがあるかと思われます。
返金の可能性としては低いかと思われます。また、弁護士を立てるにしても、被害金額が5万円だと弁護士費用で赤字となってしまうでしょう。 警察が捜査をしてくれれば、返金の可能性はあるかと思われます。
私見を述べさせていただきます。 >個人融資さん達は顧問弁護士など立てれるのでしょうか? キャッシュカードを送らないという理由で受任する弁護士は、顧問弁護士であってもいないと思います。 ただ、別の理由(だまされた、詐欺にあったなど)で...
相手と連絡を取り、謝罪と受け取った物の返還の対応をする必要があるでしょう。 このまま無視をし続けることは刑事事件へと発展するリスクもあるため避けた方が良いかと思われます。
この種の特殊詐欺被害の被害回復は、真犯人である犯罪グループが逮捕されて被害金か残っており(かつての五菱会ヤミ金事件のように)被害金分配手続等が行われない限り、実際問題として難しいのが現実です。
【参考】東京地裁平成17年9月9日判決 ※以下の裁判所サイトより一部抜粋 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5476.pdf (事案の概要) •挙式予定日の約1年前...
その銀行口座が本人のものであれば、債権回収を弁護士へ依頼すれば、口座名義人の漢字氏名と住所を入手できることが多いです。ただ、金額が7万円であれば、弁護士へ依頼すると費用倒れになるのではないかと思いますので、悩ましいところです。弁護士へ...
アカウントの売買(RMT)でアカウントを売ったということでしょうか。詐欺被害で警察へ相談になりますが、そのゲームがRMTを禁止している場合は運営会社の協力が得られないことがほとんどであるため(大多数のゲームはアカウントの売買が利用規約...
一般に中途解約が(口外禁止同意がなくても)可能か否かは、クーリングオフはもちろん、特定商取引法や消費者契約法など法律に規定がある場合、契約上に規定がある場合になります。 なので、どうしても「口外禁止不同意」にこだわるのであれば、契約書...
詐欺的なものでは無いでしょうか。 こちらの記載だけではわからないので、債務整理をやっている事務所にメールを見てもらい相談されるのがよいと思います。
>結果不起訴になっても全然いいので相手のもとに警察や裁判所からの連絡や通知がいって後悔してほしいと思ってしまいます。 またこのままだと被害届を出すと相手に送ることは脅迫になりますか? 相手方が虚偽の事実を述べて2万円を要求したの...
あなたの認識よりも3回分多く回数券が減っている、ということに対して、まずは病院側に説明を求めるべきかと思います。
よくあります。 そもそもLINEで副業、ということ自体がほぼ詐欺です。
単純なミスで間違って減らしてしまったという可能性もありますので、まずは病院に伝えた方がよいかと思います。
最初から返済する気がなかったのでなければ犯罪ではありません。 ひとまずは、その方と連絡をとり現在の債務額を確認して振り込むのがよろしいかと考えます。
債権譲渡通知を送ってきた会社はいわゆるサービサーとしての登録がされている会社なのではないでしょうか。 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html ...
オーダーメードはすなわち特定物の売買契約(材料を提供すれば請負契約)となります。 全額返金の法的根拠は契約の解除しかありません。 返金に近い金額の損害賠償請求は、商品が手元にある以上、法的に争っても実現しません。 一般には、返品して返...
ご質問に書かれた情報では、相手方の特定は難しい可能性が高いです。仮に可能であるとしても弁護士へ依頼する必要があり、詐欺被害額や回収可能性を考えれば費用倒れになるでしょう。
情報を買った時は「いない日もある」ということは言われていました。 とのことであれば、騙されてお金を支払ったとは言いづらく、事件にはなりにくいかと思います。
利息制限法という法律があり、その金額であれば利息の上限は年20%で、上限利息を超える部分は無効となります。 知られている連絡先に連絡がいくかどうかは、法律の問題というよりも相手の対応次第ですので、連絡がいく可能性はあるかと思います。
状況をヒアリングした上で、ご相談者様が作成された異議申立ての書面内容を法的な目線からレビューすることは可能かと存じます。
本件は計画的な詐欺の可能性が高そうです。もし交換した住所に相手が居住しておらず、氏名も偽名であった場合、そもそも相手方を特定できない可能性があり(送金方法がPayPayだとかなり厳しいです)、できるとしても相応の手間と費用がかかるので...
弁護士に依頼するのは現実的な被害金額ではないので、ご自身で警察に被害届を出されてはいかがでしょうか。もともと加害者と面識があったり、他のアカウントで特定が可能な場合には捜査の進展が期待できる場合もあります。
上記事情ですと少なくとも脅迫罪に該当する可能性があります。また、仮に頒布した場合は、リベンジポルノ防止法、名誉棄損罪、わいせつ物頒布罪など各種犯罪になる可能性があります。警察に相談する方法が考えられます。ご参考にしてください。
詳細不明ではあるのですが、契約書に追加費用の定めがなく、かつ契約時に「追加料金はない」と明確に口頭説明を受けているのであれば、その説明内容も契約内容の一部と評価され得ます。特に全額一括払いである点は重要です。 医療契約であっても、費用...
単に既読がつかず、連絡がないというだけでは、最初から返済する意思がなかったとまではいえず、警察が動くとは考えづらいです。 ただ、書かれていない事情もあるかと思いますので、警察に相談してみてはどうでしょうか。
善意で行った支援が裏切られてしまった形となり、お辛い状況とお察しします。 ご質問の返金の可能性についてですが、労力を含めた費用対効果などを考えると厳しいと思われます。 相手に「返す」という意思があった以上、法的には貸付金(金銭消費...
元警察官の弁護士です。 詐欺として被害届が受理されれば警察から連絡が来るかいきなり捜索差押、逮捕もあり得る思います。 誠意を持って返金してキャンセルとするか、商品を送付しましょう。
十中八九弁護士費用の方が過大で、かつ弁護士費用は原則相手に請求できない実務状況を見ると、あきらめるほうが経済的には合理的な判断でしょう。