仮想通貨のねずみ講に関わってしまった。罪になりますか?

今から7年ほど前に友人から仮想通貨の投資に誘われました。お金に困っていた当時の私はとても魅力的に思い、投資をしました。
しっかりお金が増えていくことを確認できたので私の友人にもやってみないかと勧めました。(紹介すると紹介料としてお金がもらえるシステムでした)
そして、友人も一緒に投資を始めました。
しかし、2年が経ったある日、この投資話が詐欺だとわかりました。

そこで私は俗に言うねずみ講をしてしまったんだと気づきました。
友人からは5年経過した今、何も連絡は無く関わりがない状況です。

私がしてしまったことは罪になってしまうのでしょうか?
私も騙された身でもあるので罪には問われないのでしょうか?

私がしてしまったことは罪になってしまうのでしょうか?
>>可能性はあります。

私も騙された身でもあるので罪には問われないのでしょうか?
>>あまり関係ありません。例え話ですが、赤信号をみんなでわたっても赤信号であることに変わりはありません。

ネットで調べると詐欺罪の時効は7年とあります。
私の場合、7年前から起算されるのか、詐欺だとわかった5年前から起算されるのかどちらになるのでしょうか?