クレジット二重決済の返金処理ミスを知りながら、再度支払いをしないのは犯罪か。

※全て当日の出来事
※投稿者は店長
有人レジにてお客様がクレジット決済で2000円支払いました。
クレジット決済後、クレジット決済アプリをお客様が確認したところ、二重決済されていました。
お客様は店員に返金を求め、店員はレジ操作でクレジット決済を削除せずに、現金2000円を渡してしまいました。
お客様が帰った後、店員は処理のためにレジでクレジット決済を削除してしまいました。
さらにカード会社が二重決済に気付いて二重決済分を削減してしまいました。
最終的に正しい請求分、二重請求分が削除、現金2000円をお客様に渡した事になり、店側はマイナス4000円になってしまいました。
その後、お客様からクレジット決済請求分が全て消え、現金2000円も貰った事になるのではと連絡がありました。
お客様には謝罪をした上で、現金2000円の返金と再度支払いをお願いしました。
お客様は翌日返金と支払いをすると言われましたが、1週間経っても来ませんでした。
その間、こちらから連絡を入れましたが音信不通になりました。
店長は対応した店員に二重決済の対応の仕方を再指導した上で、マイナス分については気にしなくて良いとフォローしました。
店員は非常に落ち込んでしまっています。
そこで、店員のミスであろうと、お客様にも責任はあるので、落ち込む必要が無いと伝えたいので、お客様に責任の有無を確認したいです。
以前、お釣りが多いと気が付いた場合、返金しなければ法律上罪になると知りました。
今回の場合、お客様は気が付いていて、さらに店側から返金と支払いをお願いしたのに、しなかったのは罪になるのでしょうか。

詐欺の実行行為を観念することができません(店員のミスが原因なだけですから、釣銭詐欺とは異なります)。

また、客側から連絡が来たことからすると、
他の犯罪に問うこともできないでしょう。

釣銭詐欺は、釣りを多く貰いすぎていることを知りながらそれを申告せず、着服した時に成立するものです。

そのため、本件のように事後的にクレジット決済が取り消された場合は、妥当しないものと思われます。
刑事上の責任は生じませんが、民事上の責任はあり、客は、利得した4000円を店側に不当利得として返還する義務はあります。