海外輸入品の化粧品をamazonや楽天で販売したい
海外から輸入した化粧品をamazonや楽天で販売する場合において、たとえば既存のパッケージ内に日本の薬機法で表現が制限されている文言の記載があった場合、パッケージを修正して販売する必要がありますか?
それとも海外輸入品のためパッケージはそのままで販売しても問題ないのでしょうか?
税関も手が回らないので、よく起きる事例でしょう。
同業者や消費者からクレームが出るでしょう。
薬機法に準拠して、表現を改める必要があるでしょう。
海外から輸入した化粧品をamazonや楽天で販売する場合において、たとえば既存のパッケージ内に日本の薬機法で表現が制限されている文言の記載があった場合、パッケージを修正して販売する必要がありますか?
それとも海外輸入品のためパッケージはそのままで販売しても問題ないのでしょうか?
税関も手が回らないので、よく起きる事例でしょう。
同業者や消費者からクレームが出るでしょう。
薬機法に準拠して、表現を改める必要があるでしょう。