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契約書を読まないとはっきりしませんが、請求や裁判をするのであれば、オーストラリアの弁護士に依頼することになると思われます。 まずは、作成した契約書を持って日本の弁護士に相談に行かれて、契約書の内容から請求手段を検討していくのがよいかと思います。
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契約書を読まないとはっきりしませんが、請求や裁判をするのであれば、オーストラリアの弁護士に依頼することになると思われます。 まずは、作成した契約書を持って日本の弁護士に相談に行かれて、契約書の内容から請求手段を検討していくのがよいかと思います。
私がこの依頼で3Dモデルを作成し金銭を受け取った場合著作権侵害にあたるのか? →著作権法上では、他人の著作物を利用する場合は許可を取ることが原則であり、個人が私的に著作物を3Dモデル化を含めて利用する場合は例外的に著作権侵害にはならない、という内容になっています。あなたが依頼を受けて3Dモデル化をして提供する場合、私的利用に該当しませんので、著作権侵害となります。 類似の事案として、いわゆる自炊代行業者が顧客から依頼を受けて顧客の個人的な書籍などの自炊を代行したケースでも、裁判所は自炊代行業者の行為を著作権侵害と判断しています。なお、自炊代行業については逮捕事例もあります。 したがって、アニメのキャラクターの3Dモデル化にあたっては、アニメの著作権者及び原作者の許可を得たうえで行わなければ、著作権侵害と評価される可能性が高いと思われます。
民法には刑事のような規定はありません。違法な損害が生じれば賠償義務はあります。故意過失で金額に変動が生じることはありますが。 海外はわかりません。 日本の製造物責任は、無過失責任です。ですので、瑕疵があったかどうかが問題で、過失は問題になりません。
何らかの対応をご希望の場合、まずは最寄りの警察署にご相談されてください。 状況が詳しくわかりませんので、ひとまず、市役所や社会福祉協議会にご相談をいただくのも一つです。
注意では、処分ではないので記録に残りませんね。 また、調べる方法もありません。 したがって、NOと回答すればいいでしょう。
>これまでに犯罪を犯した事はありますか?犯罪歴はありますか? これは、犯罪が捜査当局に探知され捜査中であったり、前科として残っている場合を指すのが通常です。 内心の問題はさておき、ご質問の状況であれば「いいえ」と回答するのがセオリーかと思います。
もし外国に送ったアクセサリーで金属アレルギーやレジンアレルギーなどが起こったり視覚症状が起きた場合、最終的に完治しても 損害賠償金は一億円を超えることはあるでしょうか? →重症の後遺症が残れば1億円を超える可能性はあります。
日本にいる間に、離婚調停を申し立てたほうがいいでしょう。 カナダに転居されると、多くの費用がかかることになるでしょう。
訴の提起、判決の言渡、確定の前後に関係なく、既に日本裁判所の確定判決がある場合に、これと矛盾抵触する外国判決を承認することは民訴法200条3号(現行法118条3号)の公序に反するという大阪地裁昭和52年12月22日の判決があります。 質問例の10万と100万の数額の違いが矛盾抵触するかどうかは不明です。例えば100万0001円と100万円なら矛盾抵触しないという解釈が可能です。 原則論として日本の判決が優先し、例外もありうるといったところでしょうか。
海外の方からしたらメールを複数送ることは、営業妨害的なことになるのでしょうか?それとかその他の罪になったり損害賠償とかになるのでしょうか? 異常な数とか異常な内容を送った場合はそういうこともあります。海外とあり、その国の法律がどうなっているのかわかりませんが、日本ではそうです。 しかし、現実には、あまりないかとは思います。 お礼を送ったなら、もう伝っているでしょうから、今後は、止めておけばよいでしょう。
税関も手が回らないので、よく起きる事例でしょう。 同業者や消費者からクレームが出るでしょう。 薬機法に準拠して、表現を改める必要があるでしょう。
「すぐに「あっ」と思いいろいろ調べたら、違う人のアカウントを復元しようとしてみたいなんです。」とのことですが,本件ではそもそもそれが確実に「違う人のアカウント」であると断定できていませんし,仮にそのアドレスが実在したとしても不正アクセスの故意が観念できません。余計な心配でしょう。
父親が現役でヤクザの場合、その子供である私は海外旅行に行けますか? →行けます 父親が現役のヤクザだった場合、法律的に現役のヤクザの子供ができないことは何かありますか? →法律的に、ということであれば、ないかと思います。
強制執行を考えた場合、 フランス側で対応すべき事案となります。 日本側で渉外対応する弁護士に依頼をしても、 送達費用や弁護士費用で確実に赤字になると思われます。
警察にご相談なさってください。 個人的な見解ですし、断定はしませんが、 詐欺にしか思えませんので。
お伺いする限り、大学側を訴えるのは、少なくとも日本の法律上は難しいと思われます。 先生のご遺体を直視するという経験は、大変重い経験であり、そのことで苦しまれていることは非常にお辛い状況だと推察します。 ただ、日本の法律上、何か相手に責任を追及するのであれば、相手方の行為に対して、故意や過失がなければ、法的責任を追及することは難しいところです。 本件の場合、大学側が仕組んで、あなたにわざと死体を見せるために画策したというような事情があればともかく、何も知らず、単に授業に来なかった教員の様子を見てきてくれと指示する行為に、何か大学側の落ち度があったとまでの認定は難しいように思われます。 そうなると、大学側で、第一発見者になってしまったあなたに対して、『法的に』ケア等を強制することができない可能性が高く、その場合、大学側やそこのスタッフ等から対応を拒否されたということへの責任追及も、難しいことになると思われます。 (義務もないことを拒否したことに責任追及することは、相手方に事実上行動を義務付けるのと同じことになってしまいます) 詳細な事実関係等についての聞き取りを経ていないので何とも言えないところはありますが、 後は、一連の経緯の中で、現地法で裁判管轄が認められ、損害賠償等出来る余地がないかを現地の弁護士事務所に相談されるのも方法かと思います。
ご自身で戸籍の附票について取得することが可能かと思われますので、役所で説明を受けながら手続きをされると良いかと思われます。 調査だけで弁護士が依頼を受けることはできないため、父親に対して何か請求がある場合は弁護士に依頼することを検討されても良いでしょう。
ご質問ありがとうございます。 日本にお住まいでなくても(また、仮に日本国籍でなくても)、不動産の所有者にはなれますので、 名義変更することはできます。 ご安心ください。 税金の問題もありますので、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、今の名義人(叔父様でしょうか。)と一緒に、 お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
逮捕歴があったり、有罪判決を受けた場合でない限り、ビザの発給について心配する必要はありません。 問題は、単身でアメリカに入国しようとする若い女性の入国拒否が増えていることで、目的・滞在期間・訪問予定の都市名・会う予定の人物・帰りの航空券の有無・過去に渡米歴がある場合には過去に訪問した場所等を細かく聞かれ、その中に矛盾があると入国を拒否される事例が実際に数多く見聞きされていることです。 特に英語が堪能でない場合は注意が必要かと思います。
警告を取り下げることは出来ません。 また、今後の在留資格に影響を及ぼすものでもありません。 人生を台無しにすることもありません。
「日本では留学生が正社員の仕事をするのはダメらしい。バレたら強制帰国させられる。」と言っていたのですが、これは本当なのでしょうか? →ご友人は「留学」の在留資格で日本に滞在していると思いますが、「留学」の在留資格では原則就労不可であり、週28時間程度の就労をするにしても「資格外活動許可」が必要です。なおそれ以上就労する場合は、就労可能なビザが必要ですので、いずれにしても就労するにあたっては許可が必要であり、無許可の場合不法就労になります。ご友人が不法就労しているのでしたら、退去強制事由になり得ますし、今後の更新手続きも認められない可能性はあります。
法的には無理でしょう。 夫に反省してもらわないと。 いまは、楽しい時期なのでしょう。 いずれ、その友人と交際を続けることで、お金の損失や夫婦関係リスクが高いことに 気づいたり、あるいは、飽きると思いますけどね。
治療費や慰謝料の請求は可能かと思われます。警察への被害届も行い、カメラでの証拠や証言があれば刑事事件となる可能性もあるでしょう。否認し続けたとしても客観的な証拠があるのであれば責任追及は可能でしょう。 カメラの映像については消えてしまわないよう保存をしておき、目撃者からの話も録音等で形に残しておくと良いでしょう。
1・なるほど、背景事情ご説明ありがとうございます。 そもそも、60万円の支払いについて誰との間で、どのような契約が成立したのかが、本件は内容が不明なように思います。 請求書そのものは、エージェント名義でなく、語学学校名義で出されたものであれば、一応、 語学学校とあなたとの間に、語学留学(をさせる準委任とも呼べる)契約が成立したように思います。 60万円の位置付けですが、日本では、授業が実際に提供されていない以上、全額返還されるべきものと言いやすい状況にあります(学納金判決)。 しかし、海外の学校での授業となると、日本と同等に考えていいのか疑義が生じます。 たしかに、海外の学校のルール等によって、学費の支払い時期やその取扱いについて日本と異なるルールが適用されている可能性があるからです。 https://www.cao.go.jp/consumer/doc/101126_shiryou3-2.pdf 4頁(4)参照 そのため、違約金条項が設けられていなくても、すでに一定の金員を語学学校側が負担する必要が生じている場合、語学学校側が、 民法650条・656条の規定で、委任事務を処理するのに必要と認められる費用・債務を負担したとして、費用償還をあなたに行う可能性は排除しきれないと思われます。 そのため、1の回答としては、ただちに支払うと明言する必要はありませんが、理屈付けによってあなたに、費用償還を請求する可能性は排斥できないように思います。 2・次にエージェントに説明義務があるかどうかですか。まず、エージェントとあなたの間に仲介契約等、何等かの契約が存在していなければ 債務不履行責任は問えません。残るは不法行為責任となりますが、語学留学の中途キャンセルで費用が発生することを、エージェントが説明すべきなのか、語学学校側が説明すべきなのか、そしてそれが法的な義務となりえるのか、そこから争いになる可能性はあると思います。 基本的には契約当事者があなたに説明するべきものと思われます。 3・いずれにしても、キャンセル規定などの説明を学校・エージェントはしていないのですから、その点についての説明不備は、こちらにとって大きな交渉材料になるところだと思われます。
どのようなご対応になるかは弁護士次第ですが、事件当時依頼していた弁護士がいるのであれば、その弁護士に連絡をとって対応を検討してもらってください。
確かに婚姻届は原則直筆ですが、代筆だからといって必ず無効になるとは限りません。手の不自由な方が婚姻届を出す時に代筆が許されるなど例外はあります。 相続直前にした婚姻は夫婦関係の形成を目的としたものではないとして無効となる可能性はあります。 上記の意味がわかりません、分かりやすく解説していただけませんでしょうか? →婚姻が成立するには二つの要素が必要と言われております。一つは届出ですが、もう一つは双方の婚姻意思です。 婚姻意思は、夫婦として相互に助け合いながら生活していく意思というとイメージしやすいかと思います。 ここで、相続目的での婚姻をみてみます。これは夫婦として生活していくというよりは、一方が死亡した際に生じる相続のために配偶者という立場を得ることが主な目的となります。 したがって、形式的に届出がなされたとしても、双方は夫婦生活を営む意思がないので、婚姻意思はありません。 よって、婚姻は婚姻意思の欠如により、無効となります。
日本の信託受益権の設定と同じと思います。 心配なら翻訳してもらい弁護士に見てもらうといいでしょう。
AI生成のコンテンツも、その内容が持つ一般人の評価や内容をもとにして法的な判断がされますので、刑法上の公然わいせつに反しないか、風営法上の配信についての許可を取っているかなどの検討が必要です。また、外国籍である場合には、風営法上の許可を得られるかどうかの問題も生じます。
口座開設の可否に関する問い合わせは弁護士ではなく日本の諸銀行に直接お問い合わせになった方がいいかと思いますが、基本的には日本に住居のない方の口座開設は困難です。 遺産相続などでお金を受け取る必要がある場合は、海外送金サービスを用いて海外の口座に振込んでもらうのが通常です。
親の犯歴調査まではしないでしょう。 あなたが会いに行く場合、微罪処分なら前科ではないので、入国を拒否されることは ないでしょう。(私見) また、領事館に問い合わせることも必要でしょう。