海外判決が日本と異なる場合の承認可否についての疑問

【相談の背景】
いろんな方の意見を聞きたいので
連続投稿失礼いたします。

【海外製造物責任法について】

https://jsil.jp/archives/expert/2017-3

の論文にある④日本の公序に反しないことの最後の方の
【外国で下された判決と同じ内容の確定判決が既にわが国である場合、特にその外国判決がわが国の判決と矛盾するものである場合には、わが国の訴訟法秩序維持の観点から、本要件により、当該外国判決は承認されないものと解されています。】
とはどういう意味でしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。

【質問1】
素人が読み解くと
同じように日本で裁判にかけてでた判決と
外国が下した判決が同じではなかった場合
(例えば日本では損害賠償金が10万、海外では損害賠償金が100万)
日本の判決を優先するということでしょうか?

実はアクセサリーを海外に売っていて壊れたら接着剤が完全に固まっていなければアレルギー(金属アレルギーみたいに荒れる)が生じたりや
目に入ったら視覚障害が応じる(3週間ほどで治るそうです)場合があるとわかりました。そこで海外PL保険一億円保証に入りました。ですが海外は懲罰制度などがあり足りるのか不安に思っていたところ見つけた論文に上記の質問の文章が目に入りました。
不安症で何度もいろんな弁護士の先生に質問してしまい申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

訴の提起、判決の言渡、確定の前後に関係なく、既に日本裁判所の確定判決がある場合に、これと矛盾抵触する外国判決を承認することは民訴法200条3号(現行法118条3号)の公序に反するという大阪地裁昭和52年12月22日の判決があります。
質問例の10万と100万の数額の違いが矛盾抵触するかどうかは不明です。例えば100万0001円と100万円なら矛盾抵触しないという解釈が可能です。
原則論として日本の判決が優先し、例外もありうるといったところでしょうか。