製造物責任法における過失の判断基準と海外比較
刑法には、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」という条文があり、また、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」
とありますが民法ではどうでしょうか?
特に製造物責任法なのでは「説明書を深く読んでなく、感覚的に大丈夫かと思っていた」ことに故意や重過失が与えられるでしょうか?
また、海外の製造物責任法でも同じことが言えるでしょうか?
民法には刑事のような規定はありません。違法な損害が生じれば賠償義務はあります。故意過失で金額に変動が生じることはありますが。
海外はわかりません。
日本の製造物責任は、無過失責任です。ですので、瑕疵があったかどうかが問題で、過失は問題になりません。