突然の実父の死亡、遺産分割の知らせで、死亡2ヶ月前に中国人との婚姻や贈与に不審感!
4年11月末の実父78歳(茨城県所在地)の死亡を5年7月に後妻が依頼した司法書士からの手紙で知りました。私は50年近く疎遠で実父の事は何も知らない状況でした。
死亡2ヶ月前に40代の中国人と婚姻し、婚姻数日前には収入のある不動産を結婚した中国人に贈与していました。
他不動産あり、負債は無いようだとなってました。
死亡を知りいろいろ調べた結果、実父は3年10月中旬に脳梗塞で1年くらい入院しており、4年9月に1ヶ月ほどの自宅療養に切り替えた時に、婚姻、贈与を司法書士が手続きしていました。
婚姻届のコピー取り寄せ、贈与登記変更を閲覧し写真を撮ってきて
ます。
重度の脳梗塞で寝たきりでしたので、直筆でのサインは不可能なはずでした。
実父の会社や土地を、後見人でもない某会社の資産管理人の支持で、贈与を本人の意思確認をして登記したと司法書士がいってます。(自宅密室での行為で実際に意思確認出来たのかは不明)
婚姻届の証人欄には司法書士のサインがありました。
脳梗塞で寝たきり、入院中には自宅は無法状態、実印も自由に使えたと思います。
勝手に文書に捺印も可能だったはず、妻が実父の合同会社役員になっていたり、不動産の贈与、婚姻の事も知らない状態で実父は死亡した可能性があると思えてなりません。
上記以外にもいろいろあるのですが、
もしも全てが計画された詐欺事件だったとしたら解明したい思いです。
先ずは贈与と婚姻無効
また、贈与された物件を売買されないように手続きしたいです。
もし依頼した場合、どの様に進めていくのか?また、項目毎の弁護士費用の料金などを知りたい。
相続直前にした婚姻は夫婦関係の形成を目的としたものではないとして無効となる可能性はあります。
手段としては、不動産等の処分禁止仮処分を行い、相続人として相続財産の返還請求を行うことが考えられます。
しかし、お父様の真意が現状の可能性もあり、奏功するかは状況によると思います。
回答頂きありがとうございます。
婚姻届が直筆でない場合でも、婚姻かのなのでしょうか?
市役所に電話で確認したら、あくまでも本人の直筆を前提に受理しています。と言われました
訂正いたします
婚姻可能なのでしょうか?
相続直前にした婚姻は夫婦関係の形成を目的としたものではないとして無効となる可能性はあります。
上記の意味がわかりません、分かりやすく解説していただけませんでしょうか?
確かに婚姻届は原則直筆ですが、代筆だからといって必ず無効になるとは限りません。手の不自由な方が婚姻届を出す時に代筆が許されるなど例外はあります。
相続直前にした婚姻は夫婦関係の形成を目的としたものではないとして無効となる可能性はあります。
上記の意味がわかりません、分かりやすく解説していただけませんでしょうか?
→婚姻が成立するには二つの要素が必要と言われております。一つは届出ですが、もう一つは双方の婚姻意思です。
婚姻意思は、夫婦として相互に助け合いながら生活していく意思というとイメージしやすいかと思います。
ここで、相続目的での婚姻をみてみます。これは夫婦として生活していくというよりは、一方が死亡した際に生じる相続のために配偶者という立場を得ることが主な目的となります。
したがって、形式的に届出がなされたとしても、双方は夫婦生活を営む意思がないので、婚姻意思はありません。
よって、婚姻は婚姻意思の欠如により、無効となります。
ご回答ありがとうございます。では、この婚姻の無効を訴える事は可能でしょうか?