高齢者の預金引き出し
自分のお金を自由に引き出すことができない法律はありません。 警察官からの注意喚起は、もちろん拒否をすることができます。知人の方が下せなかったのは、しっかりした理由の説明ができなかったからだと思います。
自分のお金を自由に引き出すことができない法律はありません。 警察官からの注意喚起は、もちろん拒否をすることができます。知人の方が下せなかったのは、しっかりした理由の説明ができなかったからだと思います。
保護される個人情報にはあたらないので、罪にはなりませんね。 ただし、プライバシー侵害にはあたるでしょう。
お伺いする限り、よくある詐欺の手口のように思われます。 「これを途中でやめたり7億円の送金が完了しないと逮捕されます」、「7億円を受け取らないと年金や生活保護の受給停止」などと言うのも、お金を受け取らないと犯罪になるだとか、社会福祉...
法テラスのご利用をお考えで弁護士のアテがないならば、法テラスにお問い合わせされて、そこの法律相談等を利用して弁護士を探すことが考えられます。 または、お近くで法テラスの利用が可能な事務所を探して1件ずつ当たる方が良いと思います。 少...
無料相談で対応されている事務所も多いため,回収の見込みが低くどうしようもないものなのか,可能性があるため動いた方が良いものであるのかの判断は受けても良いかと思われます。 また,依頼された弁護士に懲戒処分が出ているようであるならば,着...
母親の意思で行っているものに関して、 回収を図るというのは難しいでしょう。 原資となるお金を渡さないこと、 父親の実印・印鑑証明などを冒用されないように気を付ける、役所には事前に話をしておくといった対応はされておいたほうがよいでしょう。
今後の事もあるので、出来事のうち、刑事事件として整理できるものは、 整理して置きましょう。 お近くの弁護士に協力してもらうといいでしょう。
まず、アップルギフトカードの送金はこれ以上せず無視することが肝要です。 メールも全て無視して、関係を絶ってください。 その上で、銀行の口座名、口座番号、支店名、振込先の名前を教えてしまっている点について、 振込詐欺用の口座として今後...
担当弁護士の業務状況等による可能性もありますが、数か月の間、状況報告等がないというのは問題であるように思われます。このままの状況が続きそうであれば、担当弁護士の所属弁護士会に相談してみることを検討してもよいかもしれません。
契約解除・返金請求の可否の検討にあたっては、契約書の記載内容等を確認する必要もあるかと思われます。最寄りの弁護士に関連書類を見せながら個別に相談なさることをお勧めいたします。
確かに婚姻届は原則直筆ですが、代筆だからといって必ず無効になるとは限りません。手の不自由な方が婚姻届を出す時に代筆が許されるなど例外はあります。 相続直前にした婚姻は夫婦関係の形成を目的としたものではないとして無効となる可能性はあり...
所有権の持分の割合がどのようになっているかという点にもよりますし、あまりにも相場とかけ離れた金額での貸し付けで、しかもその金額となることに特別な背景事情もない場合、金額面を含め修正が可能な場合があるでしょう。 金額としてかなりの金額...
不正利用された側のお二人に関しては、不正利用であっても、民事上の責任を負う可能性があります(過失による責任)。 そのため、今後の対応としては、 ご自身がご親族などとご相談なさって、 アプリ側へ弁済提案をするといった形になろうかと思います。
勾留はされません。 これで終わります。
生活保護費は差し押さえが禁じられており(生活保護法58条)、生活保護費から返金させることは難しいでしょう。 また、給料について、差し押さえられるのは原則として手取りの4分の1ですから(民事執行法152条1項2号)、ひと月あたりに差し押...
男性を騙して金銭を受け取っていたのではなく、単純な男性からの贈与ですので、返済義務はないでしょう。仮に連絡が来た際は贈与で支払い義務がないことを話し、相手が何度も連絡をしてくるようであれば弁護士を立てることも検討しても良いでしょう。
ケースによりけりですが、待ってもらえる事案の方が多いかと思われます。
質問①義母名義の借金を、孫名義(孫への請求)に変更できますか? >>債権者との交渉次第ですが、通常は支払能力の無い者への変更に同意されることはないように思います。 質問②債権者の方の同意に関係無く、罪に問われ逮捕されてしまいますか?...
そもそも起訴をするかどうかについての判断については被害者にあるものではないため、起訴しない旨の発言は処罰を強く求めることはしないという意味合いとなるかと思われますが、そのように発言していたとしても後から処罰をやはりしてほしいと伝えるこ...
金融機関に対して責任追及する場合を検討しますが、 金融機関が、当時合理的であったスキームで本人確認して解約に応じた、ということであれば、難しいでしょう。 仮に、替え玉で手続をかいくぐって解約してしまったとしても、金融機関側に過失が無け...
どんなところかを事前に説明するかは友人の自由な判断に委ねられ、それを知らされないままに行くことに決めたのはお母さま自身なので、それ自体を罪に問うたり、民事上の責任を追及したりすることは原則としてできないと思われます。もちろん、反社会的...
>書類が届かない場合、どんな方法で返還してもらえば良いでしょうか。 >事前に警察、弁護士さんに相談した方が良いでしょうか、詐欺になるのでしょうか、 >使途不明で何に使う書類でしょうか、 >此れは法律相談取扱分野としては何になるのでしょ...
口座を売却したようなこともなく、そもそもあなた名義の口座への送金などなかったのであれば、○さんからの入金はないと回答すれば足りるかと思います。
平成26年改正保険業法により保険会社の意向確認(把握)義務が強化されました。 意向確認書類、重要事項説明書などといった、 「これはどういうリスクに対応する商品か」 ということが書いてある書面をチェックされたほうが いいかと思います。...
コンサルタントとの契約がどのような契約かが分からないと、アドバイスは困難です。「知り合いの老夫婦」様とどのような関係なのかは分かりませんが、とにかくそのご夫婦に弁護士に相談に行くようにお伝えください。
14点だと無効にするのは難しいでしょう。 逆に解約も可能でしょう。 後見人は、一度、ためして見るといいでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的なご事情をお聞きしていないため一般論としてご回答いたします。 キャッシュカード詐欺の場合の補償の有無、補償割合等は、各金融機関が被害状況に応じて個別に判断しています。補償対象となるかは契約内容や...
取引相手は会社(法人)でしょうか。それとも個人経営(個人事業)でしょうか。また、小売店の店舗の土地•建物の所有者は誰でしょうか(店舗は賃貸なのか、それとも小売店を経営している会社ないし個人の所有でしょうか)。会社に関する登記事項や土地...
認知症の疑いがある程度ですね。 意思能力があれば、認知症でも意思表示は有効にできますね。 また、書面のあるなしは、約束事の成立には影響しないですね。 ひとつひとつ、どのような状況で約束がされたのか、こまかく 聞く必要がありますね。 一...
あげたのであれば、基本的には相手方がその物を自由に処分できるわけですが、詐欺と思ったのはどのような事情からでしょうか?