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公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
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公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
詐欺罪の要件は満たしておりますので、警察に通報されれば逮捕される可能性はあります。 とはいえ、被害届け等出されなければ立件されませんので、可能性は低いでしょう。
積極的に行動する必要があるでしょう。 不明な点が多いので、地元弁護士に相談して、指導してもらうと いいでしょう。
【回答】「故意不法行為のうち詐欺取引型」(一般には暴行型と詐欺型で分けて議論がなされている。)において過失相殺は、認められないとされています。 (1)大阪高裁平成18年9月15日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為に対する過失相殺の適否」について「過失相殺は、本来文字通り過失のある当事者同士の損害の公平な分担調整のための法制度であり、元来故意の不法行為の場合にはなじまないものというべきである。なぜなら、故意の不法行為は、加害者が悪意をもって一方的に被害者に対して仕掛けるものであり、根本的に被害者に生じた痛みをともに分け合うための基盤を欠く上、取引的不法行為における加害者の故意は、通常、被害者の落ち度或いは弱み、不意、不用意、不注意、未熟、無能、無知、愚昧等に対して向けられ、それらにつけ込むものであるから、被害者が加害者の思惑どおりに落ち度等を示したからといって、これをもって被害者の過失と評価し、被害者の加害者に対する損害賠償から被害者の落ち度等相当分を減額することにすれば必ず不法行為の成果をその分確保することができることになるが、そのような事態を容認することは、結果として、不法行為のやり得を保証するに等しく、故意の不法行為を助長、支援、奨励するにも似て、明らかに正義と法の精神に反するからである。したがって、故意の不法行為の場合、特段の事情がない限り、被害者の落ち度等を過失と評価して損害額の減額事由とすることは許されない。」と判示した。 (2)東京高等裁判所平成30年5月23日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為(詐欺行為)に対する過失相殺の適用」について「本件のような故意による不法行為であって犯罪成立可能性すらあるものによる被害について、過失相殺をすることは、極力避けるべきである。・・・過失相殺は、当事者間の公平を図るため、損害賠償の額を定めるに当たって、被害者の過失を考慮する制度であるところ、第1審被告らの不法行為は、故意による違法な詐欺行為であって、このような場合に、被害者である第1審原告らの損害額を減額することは、加害者である第1審被告らに対し、故意に違法な手段で取得した利得を許容する結果になって相当でない。」と判示した。。 投資詐欺(ポンジスキーム)等の事例においては、相手方が故意に騙した事案であれば、過失相殺の主張は封じられることになります。
騙した人の発言を、次は信頼できるという根拠がありません。次も騙されるというのが普通です。実際にも重ねて騙され、被害額を増やしている事例も多いようです。それが刑事事件として被疑者が具体的に特定されて刑事手続中にその弁護人から返金の話があるのであれば、その弁護士事務所の連絡先を弁護士会で情報確認できれば、その記載の番号に弁護士宛に電話し、本当の被害弁償の話であると確認するまでは、弁護士を名乗るものですら信頼しない方がよいと思います。
自分のお金を自由に引き出すことができない法律はありません。 警察官からの注意喚起は、もちろん拒否をすることができます。知人の方が下せなかったのは、しっかりした理由の説明ができなかったからだと思います。
保護される個人情報にはあたらないので、罪にはなりませんね。 ただし、プライバシー侵害にはあたるでしょう。
お伺いする限り、よくある詐欺の手口のように思われます。 「これを途中でやめたり7億円の送金が完了しないと逮捕されます」、「7億円を受け取らないと年金や生活保護の受給停止」などと言うのも、お金を受け取らないと犯罪になるだとか、社会福祉を受けられないというようなお話は、少なくとも日本では考えられないものと思われます。 ついては、今後向こうの要求に応じたり反応したりせず、速やかに地元の警察署に被害相談に行ってください。
法テラスのご利用をお考えで弁護士のアテがないならば、法テラスにお問い合わせされて、そこの法律相談等を利用して弁護士を探すことが考えられます。 または、お近くで法テラスの利用が可能な事務所を探して1件ずつ当たる方が良いと思います。 少なくとも、掲示板上で、当事者情報等も確認できておらず、契約書の現物や、詳細なご事情も事前に聞けず、の状況で、責任をもって法律相談を引き受けますと弁護士が名乗り出ることは考えにくいと思います。
無料相談で対応されている事務所も多いため,回収の見込みが低くどうしようもないものなのか,可能性があるため動いた方が良いものであるのかの判断は受けても良いかと思われます。 また,依頼された弁護士に懲戒処分が出ているようであるならば,着手金等については返金がされる可能性もあるかと思われます。
母親の意思で行っているものに関して、 回収を図るというのは難しいでしょう。 原資となるお金を渡さないこと、 父親の実印・印鑑証明などを冒用されないように気を付ける、役所には事前に話をしておくといった対応はされておいたほうがよいでしょう。
今後の事もあるので、出来事のうち、刑事事件として整理できるものは、 整理して置きましょう。 お近くの弁護士に協力してもらうといいでしょう。
まず、アップルギフトカードの送金はこれ以上せず無視することが肝要です。 メールも全て無視して、関係を絶ってください。 その上で、銀行の口座名、口座番号、支店名、振込先の名前を教えてしまっている点について、 振込詐欺用の口座として今後利用される可能性が0ではありません。 そのため、現時点でとくに、詳細不明の入金がないことなどが確認できるのであれば、念のため、相手に教えてしまった口座については、 銀行で口座の解約処理をすることをお勧め致します。
担当弁護士の業務状況等による可能性もありますが、数か月の間、状況報告等がないというのは問題であるように思われます。このままの状況が続きそうであれば、担当弁護士の所属弁護士会に相談してみることを検討してもよいかもしれません。
契約解除・返金請求の可否の検討にあたっては、契約書の記載内容等を確認する必要もあるかと思われます。最寄りの弁護士に関連書類を見せながら個別に相談なさることをお勧めいたします。
確かに婚姻届は原則直筆ですが、代筆だからといって必ず無効になるとは限りません。手の不自由な方が婚姻届を出す時に代筆が許されるなど例外はあります。 相続直前にした婚姻は夫婦関係の形成を目的としたものではないとして無効となる可能性はあります。 上記の意味がわかりません、分かりやすく解説していただけませんでしょうか? →婚姻が成立するには二つの要素が必要と言われております。一つは届出ですが、もう一つは双方の婚姻意思です。 婚姻意思は、夫婦として相互に助け合いながら生活していく意思というとイメージしやすいかと思います。 ここで、相続目的での婚姻をみてみます。これは夫婦として生活していくというよりは、一方が死亡した際に生じる相続のために配偶者という立場を得ることが主な目的となります。 したがって、形式的に届出がなされたとしても、双方は夫婦生活を営む意思がないので、婚姻意思はありません。 よって、婚姻は婚姻意思の欠如により、無効となります。
所有権の持分の割合がどのようになっているかという点にもよりますし、あまりにも相場とかけ離れた金額での貸し付けで、しかもその金額となることに特別な背景事情もない場合、金額面を含め修正が可能な場合があるでしょう。 金額としてかなりの金額面での争いとなるため、一度弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
不正利用された側のお二人に関しては、不正利用であっても、民事上の責任を負う可能性があります(過失による責任)。 そのため、今後の対応としては、 ご自身がご親族などとご相談なさって、 アプリ側へ弁済提案をするといった形になろうかと思います。
生活保護費は差し押さえが禁じられており(生活保護法58条)、生活保護費から返金させることは難しいでしょう。 また、給料について、差し押さえられるのは原則として手取りの4分の1ですから(民事執行法152条1項2号)、ひと月あたりに差し押さえられる金額が僅少であることが予想され、回収は困難であると思われます。
男性を騙して金銭を受け取っていたのではなく、単純な男性からの贈与ですので、返済義務はないでしょう。仮に連絡が来た際は贈与で支払い義務がないことを話し、相手が何度も連絡をしてくるようであれば弁護士を立てることも検討しても良いでしょう。
ケースによりけりですが、待ってもらえる事案の方が多いかと思われます。
質問①義母名義の借金を、孫名義(孫への請求)に変更できますか? >>債権者との交渉次第ですが、通常は支払能力の無い者への変更に同意されることはないように思います。 質問②債権者の方の同意に関係無く、罪に問われ逮捕されてしまいますか? >>債権者や被害者である義母様が刑事処罰を求めなければ、警察が捜査をする可能性は高くありません。 いずれにしても、孫本人が責任を負うべき部分があり、のみならず債務整理等を経てきちんと今後の生活や支出を立て直していただかなければ同じことの繰り返しとなるおそれがあります。 安易な対応をするのではなく、お近くの法律事務所にご相談いただき対応を進めてください。
そもそも起訴をするかどうかについての判断については被害者にあるものではないため、起訴しない旨の発言は処罰を強く求めることはしないという意味合いとなるかと思われますが、そのように発言していたとしても後から処罰をやはりしてほしいと伝えることは問題ありません。 また、被害額の返金を求めるとなると、被害者本人が代理人を立てる必要がありますが、その代理人との連絡自体は別の方を通して対応することも可能です。 被害額に関しては相手方の資力次第ですが、刑事事件になっていることも含め回収できる可能性はあるかと思われます。
金融機関に対して責任追及する場合を検討しますが、 金融機関が、当時合理的であったスキームで本人確認して解約に応じた、ということであれば、難しいでしょう。 仮に、替え玉で手続をかいくぐって解約してしまったとしても、金融機関側に過失が無ければ、免責になるのです。 関連する条文を末尾に記載しておきます。 現実的なのは、本人の意思に反して勝手に解約した者に対して、その行為は不法行為に該当するとして、 民事上、損害賠償請求をすることになります。 ただし、この場合も、「別目的で実印を借りて解約手続きを行った。」などの事情を、こちらが立証しなければなりませんので、 それ相応のハードルがあるといえます。 これ以上の立ち入った話に関しては、弁護士と個別にご相談なさるのが良いかと存じます。 【関連条文】 〇 改正前民法478条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 〇 現行民法478条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
どんなところかを事前に説明するかは友人の自由な判断に委ねられ、それを知らされないままに行くことに決めたのはお母さま自身なので、それ自体を罪に問うたり、民事上の責任を追及したりすることは原則としてできないと思われます。もちろん、反社会的集団であったなど、よほどの事情があった場合は、民事上の責任が発生することはありえるかと思いますが、怪しい団体のセミナーというだけでは、賠償請求はかなり難しいですし、勝訴してもとれる金額はそれほど期待できません。 お守りをハサミで切られたのは、また別の問題で、受付の人に器物損壊罪が成立する可能性があります。
>書類が届かない場合、どんな方法で返還してもらえば良いでしょうか。 >事前に警察、弁護士さんに相談した方が良いでしょうか、詐欺になるのでしょうか、 >使途不明で何に使う書類でしょうか、 >此れは法律相談取扱分野としては何になるのでしょうか、? いくつか質問があるようですが、今後に必要な書類とは何なのでしょうか?
口座を売却したようなこともなく、そもそもあなた名義の口座への送金などなかったのであれば、○さんからの入金はないと回答すれば足りるかと思います。
平成26年改正保険業法により保険会社の意向確認(把握)義務が強化されました。 意向確認書類、重要事項説明書などといった、 「これはどういうリスクに対応する商品か」 ということが書いてある書面をチェックされたほうが いいかと思います。 その上で、お母様に「家族の為」というと、 どのリスクに備えていただこうとされていたのか、 確認するべきでしょう。 意向確認書類の記載内容とお母様の認識にギャップがある場合、 どうしてそのギャップに気づかなかったのか(例:募集人が説明を省略した等) をできるだけ明らかにされた後に、 苦情申し立てなどをされると手続がスムーズになるかと思います。
コンサルタントとの契約がどのような契約かが分からないと、アドバイスは困難です。「知り合いの老夫婦」様とどのような関係なのかは分かりませんが、とにかくそのご夫婦に弁護士に相談に行くようにお伝えください。