詐欺事件の返金、民事訴訟について

1600万円を詐取される詐欺に会いました。犯人が捕まったのは2019年5月。犯人の公判に決着がついたのは、2019年10月です。
犯人は、昨年、2023年8月に出所しました。
捕えられた時、まったく持ち金が残っていなかったので、返金をあきらめていました。
しかし、①犯人の居所がわかれば、今から、民事裁判を起こして、返金の要求ができますか?
②その裁判で勝てたとして、実際の返金にはどのようになされ、どのような難しさがありますか?
③1600万円の返金の民事訴訟を起こす時、弁護士にいくらの謝礼を、いつのタイミングではらわねばなりませんか?

①②
返金の要求は可能ですが、まったくお金を持っていないとなると回収を進めていくのは難しいかもしれません。


依頼する時点で支払う着手金と回収した際に支払う成功報酬とがあります。
いくらの着手金をどのように支払う必要があるかは弁護士によって違ってきます。

すでに出所したので、働いてる給料とか、生活保護費とかから、返金させる請求はできませんか?

生活保護費は差し押さえが禁じられており(生活保護法58条)、生活保護費から返金させることは難しいでしょう。
また、給料について、差し押さえられるのは原則として手取りの4分の1ですから(民事執行法152条1項2号)、ひと月あたりに差し押さえられる金額が僅少であることが予想され、回収は困難であると思われます。