投資詐欺訴訟の審理終結後の流れについて教えてください
訴訟において和解ができないのであれば、証拠調べ(尋問期日)を経て弁論を終結し、判決言渡期日が指定され、判決となります。
訴訟において和解ができないのであれば、証拠調べ(尋問期日)を経て弁論を終結し、判決言渡期日が指定され、判決となります。
明らかに詐欺だと思うのですが、弁護士の方に相談し、お金を払えば必ず犯人を特定してもらう事は可能でしょうか?開示請求です。 →事案によるところですし、ログの保存期間の問題から早期にお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。 な...
金銭消費貸借契約を締結し、弁済期限が到来しても金銭を弁済しない場合に、刑法により犯罪が成立する可能性があるのは、最初から返す意思がないのに「必ず返す」と嘘を言って借りた極めて稀なケースのみと考えられています。 実際の回収方法について...
自分のお金を自由に引き出すことができない法律はありません。 警察官からの注意喚起は、もちろん拒否をすることができます。知人の方が下せなかったのは、しっかりした理由の説明ができなかったからだと思います。
「刑事さんのア◯フルへの削除指示は効果ある事なのでしょうか? 以前ア◯フルの担当者は「逮捕されれば…」と言っていたので。」 ないと思います。 刑事罰が確定したわけではありませんので。 「自分だと認めて」いたとしても後に覆される可能性...
詐欺ですね。 警察とよく相談したほうがいいでしょう。 民事で購入代金の返還請求は出来ますが、支払能力が懸念されますね。
結婚詐欺にはなりません。 交際を維持するための贈与ですね。 贈与なので返金請求はできません。 したがって、あなたに返金義務はありません。
「まとめて全額返せる見込みができたから、50万貸して」「今度は確実に返せるから貸して」という2件の貸付については詐欺罪の成立も検討できるかもしれませんが,詐欺罪の立件はハードルが高く、借用書を作成していること等の事情を踏まえれば,相手...
良いアドバイスが得られたようでよかったです。 書面不備があれば、クーリングオフは進行しませんし、 たとえ、工事後であってもクーリングオフの行使は妨げられないので、 いわゆる、クーリングオフの主張が信義則に反している、権利の濫用だとい...
まず、当該弁護士が本当の弁護士か、日弁連のホームページで検索してください。 そこで、実在する弁護士であっても、弁護士の名をかたる詐欺は存在します。 念のため、当該弁護士の事務所に確認をとれば安心かもしれません。
ご投稿内容のみでは、判断に必要な情報が不足しており、適切なアドバイスをできかねるところです。 既に裁判所から連絡が来ているとのことですので、裁判所から届いた連絡書面一式を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、書面を見てもらい...
マーケット投資と賃借契約書と報酬の入金が、どのような関係にあるのか わからないですね。 またいくら投資して、いくら損害を被ったのかもわからないですね。 最寄りの弁護士に直接相談されるといいでしょう。 終わります。
犯人が逮捕されているケースでも被害届の提出は可能だと思われます。 ご相談者様の被害の内容次第になるかと思います。 一度、警察署へご相談に行かれてみるのがよろしいかと思います。
日本の暗号資産交換業者であれば,アカウント情報の譲渡や貸与は利用規約で禁止されていると思いますので,アカウントを貸したことについて過失が認められる可能性が比較的高いと思います。損害賠償責任を争えるかどうかは,弁護士へ直接相談したほうが...
詳細不明ですが、貴方の相手方に対する債権が非免責債権(破産法253条1項2号)に該当すれば、破産手続終結後に相手方に対して請求することは可能だと考えられます。ただ、相手方の資力との関係で回収は容易ではないと思われます。 <参照:破産...
相手の会社に、○○は、担当者の誘導で記載させられた、事実とは異なります、と 意思表示しておくといいいでしょう。 訴えられることはないでしょう。
どのような被害に遭ったのかが分からないですが、基本的には警察に被害を申告することになりますね。 あわせて弁護士などを依頼して被害金の賠償請求をすることになります。時効を停止するためには訴訟などを行う必要があります。
訴訟提起をして強制的に回収すべきでしょうね。 このままでは何かと理由をつけて永遠に返済されないと思います。
処分保留とは、文字通り、刑事処分がまだ決まっていないことを意味します。 起訴、不起訴、あるいは略式起訴など、捜査機関は一定期間の捜査を終えて、被疑者を公判請求するか否かを決定します。 処分保留は、これらのいずれの処分を被疑者に行うか、...
相談者が逮捕されることはないでしょうね。 だまし取ったお金の使い道の調査のために相談者が話を聞かれる可能性はあります。 被害回復の手段として、相談者に対する返還請求権を差し押さえるケースはあるでしょうね。
募集した時の条件と実際が違うので、学校は契約違反です。 説明義務違反だし、最初から、嘘と知っていたなら詐欺ですね。 海外研修無料化を求めたり、返金請求しても問題はありませんね。
現実的回収の可能性が低い類型となりますので、弁護士に依頼をされる際には慎重に検討されると良いでしょう。 弁護士依頼による二次被害のリスクもあり得ます。
>> 今年の2月末に会社名義のPAYPAY銀行のカード一式をなくした(盗まれた?)らしいのです。 ここが、ポイントです。 現状は、口座売買・譲渡が行われたとみられてやむを得ない状況になっています。 なくした、ないし盗まれたというこ...
>着手金なしでも返金対応はして頂けますでしょうか? >それとも、何かいいアドバイスがございましたら、宜しくお願いいたします。 受任の可否については、公開相談の場ではなく、直接弁護士に確認すべきです。
登録した内容にもよりますが支払い義務はないでしょうね。 連絡は無視しましょう。 無視が不安な場合は弁護士に依頼しましょう。
勧誘者である知人に過失があれば、損害賠償請求が認めらえる可能性があります。 「相談料で」というのは裁判や任意交渉の代理を依頼せずという趣旨でしょうか。 そういった受任方法もありますので、 費用に関しては個別にご相談されたほうがよい...
電話中に、何らかの契約が成立していたとしても、電話を切っていない間は意思表示の撤回ができますので、契約は成立しません(民法525条2項)。 また、仮に電話が終了していて、かつ何らかの契約が成立していても、特定商取引法に定める電話勧誘...
合意内容等不明なので、個別具体的なご回答は難しい部分もありますが、 相手方と和解合意をして、途中で払えなくなった場合、強制的に回収をしたいのであれば、 基本的には、訴訟等の裁判所を通じた手続きを経ることになります。 訴訟等の手続きを...
お答えいたします。 当時金銭を預ける際の合意書など関連する資料はありますでしょうか。相手方の所在などが分かれば相手方に対して請求をしうる可能性があります。可能であれば、債権回収に詳しい日本法弁護士に一度正式にご相談いただければと存じます。
訴えることはできますが、 繰り返しになりますが、認められる金額は少額の見通しです。