知人に勧められた海外送金が詐欺だった場合の損害賠償請求は可能か?

2020年に知人より海外口座開設を勧められ
500万円送金しました。今年の6時にその知人が所属していた会社が金融庁より業務停止命令を受け解散し、海外送金していた会社も7月に解散しました。送金先の海外の会社は現在監査中ということらしく解約返金には応じてくれません。今思えば海外の口座などそもそも開設されておらず送金先のホームページのみでの取り引きだったと気がつきました。
損害賠償や慰謝料の請求を考えましたが
詐欺での債券回収は難しいと聞きます。
知人が詐欺をするつもりがなかったと言えば
知人に慰謝料の支払い義務はないのでしょうか?裁判をせずに個人で話し合いをしたい場合
書類作成など弁護士さんは相談料で応じて頂けるのでしょうか?

勧誘者である知人に過失があれば、損害賠償請求が認めらえる可能性があります。

「相談料で」というのは裁判や任意交渉の代理を依頼せずという趣旨でしょうか。

そういった受任方法もありますので、
費用に関しては個別にご相談されたほうがよいでしょう。

料金については個別に相談ということですね。
そのような受任方法があるとわかり相談しやすくなりました。ありがとうございました。