ネットで知り合った女性に騙され多額の金銭被害、返金を求める方法は?

今年3月からネットで知り合った女性とお付き合いしてました。失業中で家出中なので30万のお金を貸しました。その後ライン、カカオでのやり取りの中で様々な理由でお金を送りました、入院した、ヤバイ奴にお金借りた、難病にかかったなどです。
又生活保護が通ったのでお金はすぐ戻るのでお金一時建て替えてほしいと言われ多額のお金を送りました。

しかし、それらは全て嘘でした。
お金も戻ることもなく、私は多重債務者になり、離婚もします。

ところがこの私からお金を引き出した人間が、一回も返済することなく弁護士を立てて破産手続きに入ると連絡が来ました。

私は嘘を言われてお金を送っているので詐欺の被害にあったと思って居ます

だまし取られたお金を取り戻したいのです。

詳細不明ですが、貴方の相手方に対する債権が非免責債権(破産法253条1項2号)に該当すれば、破産手続終結後に相手方に対して請求することは可能だと考えられます。ただ、相手方の資力との関係で回収は容易ではないと思われます。

<参照:破産法>
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 (略)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 (以下略)

非免責債権として争ってみるといいでしょう。
意見書を出す機会があるので、悪意ある損害賠償債権として、詳細を
記載するといいでしょう。