訴えられてしまうのでしょうか?
昨年の12月あたりから、仕事先で知り合った男性(70代)と仲良くなり、その男性から生活の金銭面やプレゼントなどをいただいておりました。男性にはご家族がいらっしゃいますが、私に好意があると伝えてきた時に、お友達のままでとお断りさせていただきました。
そのままお友達としてランチやお買い物などに連れて行ってもらっていました。
ですが、最近ご家族の方に通帳を見られ度々使うお金は何に使ってるの?と問い詰められ私の存在を知られたようです。
私と男性の年齢がとても離れていることもあり、ご家族の方からは騙されているんじゃないか!詐欺なんじゃないか!と、とても怒られたようです。
私としては、お金を下さい。あれを買ってください。などと一言も要求したことはなく、男性側から善意として金銭的な支援をいただいておりました。
男性がご家族の方から私と連絡を取るな。ということを言われたと連絡が来たので、私の行動も悪かったですと謝罪し、もう連絡はしない。2度と会わないと言うことをお伝えしました。
男性は携帯を取り上げられ、私にご家族の方から電話が行くのではないかと心配し連絡をくれました。
これは警察や弁護士さんに訴えられてしまうのでしょうか?私も個人情報を知られてしまっている可能性が高いので、とても不安です。
すぐに返せる金銭面的な余裕もないですし、この場合は訴えられてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
男性を騙して金銭を受け取っていたのではなく、単純な男性からの贈与ですので、返済義務はないでしょう。仮に連絡が来た際は贈与で支払い義務がないことを話し、相手が何度も連絡をしてくるようであれば弁護士を立てることも検討しても良いでしょう。
迅速なご回答ありがとうございます。
とても安心しました。
ありがとうございます!