本人の同意なく祖母の定期口座が嫁によって解約され、意思確認を怠った銀行の正当性を疑っています

祖母の事です。
本人の同意や許可なく定期口座が嫁によって解約されていました。わかったのは今月です。解約されていたのは14年前なので委任状や本人の意思確認の有無に関する書類は無いと銀行からは言われていて、いつ口座を開設し、いつ解約していくら入っていたという書類しか出してもらえず、これ以上出せるものがない、また、契約者本人が知らない内に解約されるという事はありえないとも銀行からは言われています。ちなみに東北地方の地方銀行です。

しかし、祖母は入院した祖父の名義の口座を解約し、現金を自分名義の口座に移し替えてます。そのお金が今回のお金です。書類は色々用意したようですが、本人に確認せずに解約は可能でした。妻だから可能だったのかもしれません。祖母の口座を解約したのは、祖母からみて息子の嫁です。祖母は今も昔もピンピンしております。
銀行が言っていた「本人が何らかの事情で意思確認が出来ない場合は成年後見人などの確認を〜」「筆跡に関しても必ず過去の書類と照らし合わせて〜」を怠っていたと私は考えています。
嫁は「Aの娘から解約してくれと言われた」と言ってますが、それぞれの関係性を知ってる私からするとあり得ない話なのです。

週明けに全国銀行協会に問い合わせる予定です。本人の許可なく解約した事や、当時誰が窓口に来て、職員の誰が対応して、どのように本人の許可を得てると嫁が証明したのか(提出書類)の記録を出してもらう事は、警察以外の何らかの方法では可能なのでしょうか。

当時の本人確認スキームくらいなら、教えていただるのではないでしょうか。
委任状に本人の署名を必須としていたか、実印を必須としていたか、
親族が代理人になっている場合であれば実印じゃなくても良いとしていたか、などの一般的な事であれば。

誰が担当して、本人確認書類は何が残っていて、といった具体的事情になると、14年も前のことですから、
記録が無いということで(本当に記録が無いこともあるでしょう)、回答されない可能性は高いと思います。

回答ありがとうございます。
本人以外が解約をしにきた時に必要な書類は、どのようなものが必要かは支店に問い合わせてます。本店にもかけましたが支店でないと分からない、必要な書類はお客様によって違うから直接その支店に問い合わせないと分からないと言われました。
そこで支店に電話をし、本人以外が解約をしに来た場合の書類や対応について質問しました。返答としては、自宅に電話で確認をして本人の同意があるかを確認する、委任状を出してもらう、本人が書けない話せないという状況であれば成年後見人の人に確認をとるなどと説明されました。いづれにしても本人の同意無く解約する事はないと。実際同意なかったんですが。
なので、委任状を出していたら筆跡は偽造可能ではないかと聞きましたが、きちんとした筆跡の確認をしてから解約の手続きに入るので、こちらも本人の同意なく解約はないと。ごねても仕方ないのでそこで電話を切りました。

嫁は実印を当時祖母に借りに来てます。その時の言葉を祖母は覚えていて「夫が使うっていうから」と言って借りて、返しに来た時も覚えています。嫁を信用してたし、息子が使うならと何の疑いもなく嫁に実印を渡してます。

本人が忘れてるか、銀行が本人の意思確認を身内の申告のみで怠った、このどちらかなのです。
書類は残ってないと言われているのでそうなのだろうと思います。しかし、本人は解約に同意していませんし今まで解約の事実を知らなかった。知らなかった事を証明するのは難しいので知らないと仮定します。解約に関しての責任はどこにありますか?

金融機関に対して責任追及する場合を検討しますが、
金融機関が、当時合理的であったスキームで本人確認して解約に応じた、ということであれば、難しいでしょう。
仮に、替え玉で手続をかいくぐって解約してしまったとしても、金融機関側に過失が無ければ、免責になるのです。
関連する条文を末尾に記載しておきます。

現実的なのは、本人の意思に反して勝手に解約した者に対して、その行為は不法行為に該当するとして、
民事上、損害賠償請求をすることになります。
ただし、この場合も、「別目的で実印を借りて解約手続きを行った。」などの事情を、こちらが立証しなければなりませんので、
それ相応のハードルがあるといえます。
これ以上の立ち入った話に関しては、弁護士と個別にご相談なさるのが良いかと存じます。

【関連条文】
〇 改正前民法478条  債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
〇 現行民法478条  受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。