SNS広告の効果誇張は違法?解約時の違約金を避ける方法

公開日時: 更新日時:

sns広告を利用していて、営業では効果あります的なことを言ってました。契約書には効果確証出来ないと書いてあります。 絶対あるとは言い切れないけど効果あります的なこと言われた場合、誇大広告とかになりますか? 解約のときに違約金、解約金なしにする方法ありますか?

匿名希望 さん (被害者)

弁護士からの回答タイムライン

この投稿は、2025年4月3日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。