SNS広告の効果誇張は違法?解約時の違約金を避ける方法
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sns広告を利用していて、営業では効果あります的なことを言ってました。契約書には効果確証出来ないと書いてあります。 絶対あるとは言い切れないけど効果あります的なこと言われた場合、誇大広告とかになりますか? 解約のときに違約金、解約金なしにする方法ありますか?
匿名希望 さん (被害者)
弁護士からの回答タイムライン
- 契約書に、効果確証できないと書いている以上、基本的には効果が出ていないことのみを理由とした契約の解消は難しいというのが実情です。 もっとも、契約の経緯に照らして、争う余地がないわけではないかもしれませんので、もし、相談者様が事業者で、何かの商材の詐欺に遭われた可能性があるということなのであれば、一度、弁護士会のひまわりほっとダイヤルに相談を申し込まれることをお勧め致します。 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
- 契約書にそのような記載があったとしても、広告方法で誤った認識を与える手法であれば、消費者契約法等に基づき契約の解除、取り消しが可能な場合もあり得ます。
この投稿は、2025年4月3日時点の情報です。
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