海外遺産詐欺の相手側に父が妹の口座情報を勝手に渡した

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実父が現在海外遺産詐欺に遭っており(本人は未だに信じている)総額5000万円ほど振り込んでいます アラブの資産家が資産を譲りたいということでいきなりメールが来たそうです もう1年ほど何日以内に振り込む、何か問題が起きた、プラスでいくらかかるをずっと繰り返しています 95%を日本の恵まれない子供達への寄付、残りを父にということのようです 75億ほど入金があると父は言っています 周りは信じておらず、警察にも相談済みだが本人の意思でやっているので止められないとのこと そこで入金するのに口座を何種類か用意したようなのですが、私の妹の口座情報を勝手に教えたようなのです。 口座情報だけではすぐに出金される、などの危険性はないと思いますが、本人の同意なしに他人に教えるのは罪にあたるのでしょうか?

Yti さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 保護される個人情報にはあたらないので、罪にはなりませんね。 ただし、プライバシー侵害にはあたるでしょう。
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  • Yti
    Ytiさん
    ありがとうございます。 ビットコインの口座を母名義で無断で父が作ったのも特に罪には問われない感じなのでしょうか・・。 なかなか難しいです問題ですね。

この投稿は、2024年8月17日時点の情報です。
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