20年以上前の未払いについて
20年以上にわたり督促もなく、最近になって初めて委託弁護士から通知が来たという経過であれば、時効完成を主張できる可能性が高いです。もっとも、相手方が「途中で承認があった」「一部支払いがあった」などと主張してくる可能性はあるため、まずは...
20年以上にわたり督促もなく、最近になって初めて委託弁護士から通知が来たという経過であれば、時効完成を主張できる可能性が高いです。もっとも、相手方が「途中で承認があった」「一部支払いがあった」などと主張してくる可能性はあるため、まずは...
仮想通貨関連の詐欺は回収可能性はほぼないのが現状です。 「当社なら回収可能」などとうたって、二次被害をねらう悪質な業者がいますので気をつけてください。
出頭せずにいきなり逮捕・勾留されると、日常生活に生じる支障も大きいと思いますので、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 説明の仕方としては、 犯罪の故意がなかったことを示すために、 ・SNSで「副...
あくまで私の弁護経験ですが、上記の事情ですと、特定されてないために偽造されている可能性は極めて高いです。仮に特定できたとしても、そこから訴訟等対応や勝訴しても任意で返済がないのであれば強制執行が必要です。お金が返ってこない訴訟リスクを...
具体的な状況までは不明ですが、ご記載内容を拝見する限り、詐欺被害の被害金を、さまざまな別人の口座に振り込みがされている状況かと思われます。 こうした事件類型の場合、振込をした口座名義人に対して損害賠償請求をしていくこととなりますが、...
ネット上の相談ですので、全情報は確認できない中でのご記載からすれば、最初からすべて詐欺です。 よくある手口です。 警察に相談が良いでしょうね。 これ以上被害にあわないように相談せずに追加送金は絶対にやめましょう。
相手の住民票等を調査し、こちらが支払うこととなる金額について内容証明郵便で請求する形となるかと思われます。 仮にその支払いに応じなかった場合は、少額訴訟や支払督促等を行うこととなるでしょう。
法的にはそうです。 相手方の情報をどこまで持っているのか(通常の取引とは違って、SNS上のみでのやりとりしかしていないケースが多いので) 相手方に資力があるのか によっては現実的には回収できない可能性もあります。
このような場合は法的手続きの開示請求対象外になってしまい、そもそも開示請求できないのでしょうか? →そのDMについて発信者情報開示の対象とすることはできないでしょう。 もし開示請求ないのであれば、あとは警察からの連絡を待つしかないの...
今後どうすればいいんでしょうか。 →強要未遂罪の被害を受けたとして、最寄りの警察署にお電話の上、ご相談ください。
分かる範囲ですが、お応えさせていただこうと思います。 >会ったことはなく、写真や動画を何度か送ってもらったことがあります。 それが本人なら特に状況変わらずかと思いますが、もし他人の写真であった場合は、騙す意思があったと判断することは...
無理です。 現状、解決することが無理な事案です。 時間が経てばいずれ許されるかもしれないというのが限界です。
ご質問に書かれた情報では、相手方の特定は難しい可能性が高いです。仮に可能であるとしても弁護士へ依頼する必要があり、詐欺被害額や回収可能性を考えれば費用倒れになるでしょう。
この種の事案は当初から金銭を騙し取る目的の詐欺である場合が多いのですが、やり取りの内容から形式的に判断すると贈与と評価されてしまう場合もあり、警察が動くかどうかは未知数です。 また、民事の手続で返金を求めたい場合でも、SNSのやり取り...
利息制限法という法律があり、その金額であれば利息の上限は年20%で、上限利息を超える部分は無効となります。 知られている連絡先に連絡がいくかどうかは、法律の問題というよりも相手の対応次第ですので、連絡がいく可能性はあるかと思います。
状況をヒアリングした上で、ご相談者様が作成された異議申立ての書面内容を法的な目線からレビューすることは可能かと存じます。
ご質問の状況ですと、詐欺にあたるという場合でも被害届を出せるのは依頼人である相談者のご主人ではないかという気がします。 また、探偵(調査会社)との契約によっては、尾行や写真撮影など、契約で定められた探偵業務をすでに遂行している場合もあ...
弁護士に依頼するのは現実的な被害金額ではないので、ご自身で警察に被害届を出されてはいかがでしょうか。もともと加害者と面識があったり、他のアカウントで特定が可能な場合には捜査の進展が期待できる場合もあります。
あなたというよりは娘さんは問題にできる可能性はあるかもしれません。 被害届を出すかどうかと返金は別の話ですが。
管財人の先生に「刑事告訴もありえる」とはどういうことでしょうか?と尋ねた方が早いです。 ①誰に対する、②何に関しての罪なのか、 を教えてもらった方がよいです。
ご記載の事情ですと、法的措置を取られる可能性はかなり低いように思います。 相手方に現実的な損害がなく、仮にあったとしても少額で、法的措置で費用倒れになる可能性が高いです。
回収できるかどうかは、加害者を特定することができるかどうかや、振込先口座の名義人に資力があるかどうかなどの事情によると思います。 具体的に回収を検討されているのであれば、まずは詐欺被害に関する資料をもって弁護士に相談することをお勧めし...
単に既読がつかず、連絡がないというだけでは、最初から返済する意思がなかったとまではいえず、警察が動くとは考えづらいです。 ただ、書かれていない事情もあるかと思いますので、警察に相談してみてはどうでしょうか。
詳細な事情を把握しないと断定的な見解を述べることはできませんが、相手方の病気の治療について、ご相談者様の行為が原因で直接的に発生した病気でないのであれば、そもそも責任が発生しないため、治療費等を負担する義務はないと思われます。逆に、貸...
元警察官の弁護士です。 詐欺として被害届が受理されれば警察から連絡が来るかいきなり捜索差押、逮捕もあり得る思います。 誠意を持って返金してキャンセルとするか、商品を送付しましょう。
十中八九弁護士費用の方が過大で、かつ弁護士費用は原則相手に請求できない実務状況を見ると、あきらめるほうが経済的には合理的な判断でしょう。
だめとかではなくて、無理前提で考えて動いた方がいいとお伝えしました。
元警察官(警部補)の弁護士です。 民法4条は成年を18歳と定め、民法818条1項は、「成年に達しない子」は、父母の親権に服すると定めています。 そのため、すでに18歳なのであれば、父母の親権には服しておらず、高校生か否かにかかわらず...
業務委託契約書の内容によって相手方の対応が債務不履行になるかどうかがポイントになるかと思います。債務不履行であれば、契約解除をすることが可能であるからです。その場合は、原状回復請求権として支払った金銭も返還請求できます。やりとりの記録...
口座情報だけわかっている状況なのでしょうか?