- #本名・住所・電話番号が不明
最近の弁護士の行動は分かりかねますが、当職の感覚からしますと、LINEでアプローチすることはしません。まず日弁連のHPで、実在する弁護士か検索されることをお勧めします。
779件中 1-30件を表示
最近の弁護士の行動は分かりかねますが、当職の感覚からしますと、LINEでアプローチすることはしません。まず日弁連のHPで、実在する弁護士か検索されることをお勧めします。
DMの内容次第です。脅す文言やこちらを威圧するような文言とともに金銭の請求がされているのであれば恐喝となる可能性はあり得るでしょう。
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
弁護士を「立てる」というのは、弁護士に窓口になってもらうことを言うので、弁護士と話す権利がないというのは、矛盾しています。弁護士から正式に連絡が来るまで、支払わないほうがいいでしょう。また、今後、弁護士を名乗る人から連絡が来ても、登録番号を聞き出して日弁連ホームページで検索をかけて、こちらからヒットした事務所に電話するくらい慎重になったほうがいいです。はっきり断言はできませんが、つつもたせ的な詐欺にあっている可能性が高いように思います。
公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
不正利用に当たるかどうかは、サイト側がそのような行いを禁止しているかどうかによります。 その点を明らかにすべきです。
証拠があるかどうかの前に、 そもそも相手方に欺罔行為があるのかという点が問題です。 欺罔行為がなければただの贈与ですから、請求は難しいでしょう。
何か、自分が出来る事はありますか? 家族の会社をめちゃくちゃにしてやる。は強迫になりますか? 警察には問題ごとに相談しているようですので、あとは様子を見ることになるでしょう。 そういう相手は、いつまでも連絡するようなことを口にしたりしますが、数か月でやみます。相手にすると今後も終わりませんので、この機会に縁を切ることです。 なお、その対応は、グレーでなく闇金でしょう。 強迫にもなるでしょう。
>>終わった後に事前に援交になるからと言ったからとのことで >>別途、30万払えと言われ >>払わないんだったら警察に行くだけだからと というのは、恐喝のような感じです。 売買春の代金のトラブルで、不同意性交で110番されることもあるので そういう詐言の被害届の可能性もありますが 対応としては、関係のメッセージを保存しておくとか、弁護士相談して弁護士にも保管してもらうくらいでしょう
どのような同意だったかは分かりませんが、詐欺の可能性が高いと思われます。 警察にご相談されるか、ご心配ならお近くの弁護士にご相談されてください。
誤振込の口座保有者の氏名と住所を調査して、不当利得返還請求を行うことになります。 金融機関は口座保有者の情報は任意で教えてくれないことが多く、弁護士会照会を利用して金融機関から回答を得る必要があります。弁護士会照会のためには不当利得返還請求を弁護士へ依頼する必要があり、照会のみの依頼はできませんので、費用対効果も検討が必要になるかもしれません。弁護士へ直接相談されることをお勧めします。
詐欺の手法は、ひとつだけでなく、いろいろな導入の仕方がありますので、何ともいえませんが、 SNSを通じて近づいてくるという時点で、非常に危険なパターンであるのは確かです。 そして、出資すると言って近づいてくる詐欺パターンは存在します。 たとえば、融資保証金詐欺です。 「出資(融資)するのに、一旦同額のお金を預けて欲しい」とか、 「出資(融資)額の1割をまず補償料として支払って欲しい」とか いろいろなパターンがあります。出資実行後、すみやかに保証金は返還するといいますが、実際には、保証金を支払った後、 融資の実行も、保証金の返還もされないまま連絡がとれなくなるというようなものです。 お気を付けください。
警察は被害相談に行かれた方が良いでしょう。 故意に口座を譲渡したり売買したのでない場合、責任追及を免れることが認められる可能性はあるかと思われます。 また、ご自身が詐欺の共犯者でないことはしっかりと話をした方が良いでしょう。
「相当な示談金」という相場はありません。とくに本件のような事案では、被疑者の資力の問題が大きいです(被害弁償できなくて、被害者が泣き寝入りする事案があまりにも多いです)。他の被害者の示談金と同額程度であれば、示談を受けてもいいのではないでしょうか。
相手方からの連絡を絶っているのであれば、その対応で大丈夫です。 万が一裁判所や弁護士から書面が届いたような場合には弁護士にご相談ください。
ご回答します。 結論としては犯罪収益移転防止法違反に該当する可能性があります。 逮捕されるか不明ですが、警察に相談をされるべきであると思います。 懸念されるのは今後、凍結口座名義人リストに掲載された場合、 今後の口座の所持が事実上できなくなってしまうリスクです。 この点については、銀行と連携しつつ、事情を説明して厳重注意のみで解決させるべきです。 凍結口座名義人リストからの抹消は専門性が高いので弁護士へのご依頼をお勧めします。
相手方が任意に弁済を行ってこない様でしたら、消費貸借契約の成立、契約に基づく金員の支払い、相手方の受領等を証拠によって示し、訴訟や調停等の法的措置を講じる必要があります。 警察に対して被害届を出すのも一つの手段ですが、詐欺罪の場合、金員を借りる段階で詐欺の故意(騙す意図)が必要とされますので、少しハードルが高い印象を受けます。
取り戻せるかどうかは事案次第であり,仮に回収できるとしても全額回収できる事案は少数派です。 仮想通貨で送金しているようなケースや送金した銀行口座の残高がほとんど残っていないような事案では,回収できないおそれがあります。時間との勝負ですので,投資被害に詳しい(ネット広告を出していない地元の)弁護士へ相談した方がよいでしょう。
無視するのが一番です。ブロックできるならブロックしてください。そんな美味い話があるわけありませんし,まともな制度であればその支払のためにAppleカードで支払うはずがありません。
消費生活センターに相談してみてください。 契約が成立していなければ払う必要はありませんし、 何らかの契約が成立していても取消を主張できる場合もあります。 副業詐欺が現在、蔓延していますので、注意が必要です。
「友人からお願いされてますが、詐欺だと思うのですが、どう思いますか?」 関わるのをやめるべきですね。 絶対に安全な投資というものはありませんし、
犯収法違反で警察の事情聽取がなされる可能性はあると思います。 それ以上にリスクがあるのは、その「入金」をした相手から詐欺などを理由として損害賠償請求がなされることです。「ネットで知り合った知人からの依頼で自分は知らなかった」という弁解は、警察や詐欺被害者からは簡単には信用してもらえない可能性がありますし、少なくとも民事では重大な過失があるとして損害賠償責任を負担させられる危険があります。弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
相手方の特定ができていない状態であれば、詐欺被害として警察が捜査を行わない場合、相手の特定が難しく、損害賠償請求のハードルが高いかと思われます。
譲渡契約を解除して、犬の返還請求ですね。 また、人を介しての口頭契約なので、立証に不安が残るのと、 弁護士費用の請求は難しいでしょう。
凍結した口座の名義人を調査し、判明した名義人に返金を求め裁判を起こすという方法があります。ただし、お金欲しさに不正譲渡した、無資力の人物であることも多く、回収はあまり期待できない可能性があります。弁護士費用、調査費用をかけても回収できない可能性があります。 LINEアカウントに電話番号が登録されていれば、LINE社に調査をかけることで電話番号の開示を受けられる場合がありますが、最近は回答まで1年かかるケースもあり、拒否回答も多いと聞いていますのでうまくいくか分かりません。 詐欺グループの特定ができるという話は聞いたことがなく、難しい印象を受けます。警察に摘発された結果、被害者であることが判明したということでもない限り難しいような感触は受けます。 被害回復を謳う弁護士による二次被害も多く発生しておりますので、もし弁護士を探される場合は、もよりの弁護士会の消費生活相談に申し込まれるなどしてください。
初めから特典を渡すつもりがなかったにもかかわらず、特典を渡すと言ってお金を受け取ったということであれば、詐欺となる可能性はあります。
ほっておいていいですよ。 窃盗でもありません。 あなたの認識どうり、契約は成立していないので、代金支払い義務は 発生していないですね。
私は詐欺ではないですか?? →お金を受領していないのでしたら詐欺の既遂ではないでしょう 払わないと法的取られるのでしょうか? →法的措置を取るとしても裁判などするにも労力などかかりますので現実的にご相談内容の金額で裁判等されることは稀です。仮に裁判など起こされても直ちに何か不利益を被るわけではありません。 落ち着いて一度消費生活センターなどでご相談ください。
できるだけ早い段階で警察に行ってください。 口座の詐取について詐欺罪、口座の譲渡等について犯収法違反といった刑事罰に加え、特殊詐欺に使われていた場合、被害者から民事の損害賠償請求を受けることになります。 ご家族にも話はしておいたほうがよいです(身元引受人を求められます)。
相手より万が一に備えて臨時書面を提出したとま言われましたがどういうことなのでしょうか? →そもそも「臨時書面」という言葉は聞いたことがありませんし、想定できる事柄もありません。 脅しの意味合いで弁護士の名前も出す方もいますし、仮に弁護士に依頼などされた際は弁護士から連絡がありますので、弁護士から連絡があればその時対応すればよいでしょう。