銀行から当該預金等債権の消滅手続を開始すると簡易書留が届きました。どうすれば良いでしょうか。

こんにちは。

2024年1月で知人から「会社の法人口座が止まってしまって、売上を受け取れないから代わりに受け取って欲しい」と言われて入金される度に現金で渡していました。

3月その際に使ってた銀行口座が止まってしまって、使ってない銀行口座なので放置していました。

2025年1月
銀行から被害回復分配金の為に、債権消滅手続きを開始する予定と来ました。

その知人はネットで知り合った方で銀行口座が止まって少ししてから連絡取れなくなりました。今思うと詐欺のお金だったのかなと思っております。

この場合は銀行に連絡して、警察にもいく必要がありますでしょうか?

犯収法違反で警察の事情聽取がなされる可能性はあると思います。
それ以上にリスクがあるのは、その「入金」をした相手から詐欺などを理由として損害賠償請求がなされることです。「ネットで知り合った知人からの依頼で自分は知らなかった」という弁解は、警察や詐欺被害者からは簡単には信用してもらえない可能性がありますし、少なくとも民事では重大な過失があるとして損害賠償責任を負担させられる危険があります。弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。