お金の貸し借りの問題。
1月20日にあたしも浅はかだったんですがメールのみの相手女性に電気料金が払えないからと1万円を貸し1月31日に返済するから改めて口座番号をメールにて教えたが返済がされません。相手は弁護士さんに相談談してあるためとか言って返済がされません。こちらからあなたの弁護士に連絡するので連絡先を教えてくれと言っても返事がありません。金額は一万円ですが支払いますと言っておきながら逃げるのは詐欺ではありませんか。
交番に相談したら警察署の刑事課、生活安全課に相談してくださいと言われました。
一番は勉強になったと諦めるのがいいのか。一万ですから。
相手方が任意に弁済を行ってこない様でしたら、消費貸借契約の成立、契約に基づく金員の支払い、相手方の受領等を証拠によって示し、訴訟や調停等の法的措置を講じる必要があります。
警察に対して被害届を出すのも一つの手段ですが、詐欺罪の場合、金員を借りる段階で詐欺の故意(騙す意図)が必要とされますので、少しハードルが高い印象を受けます。