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もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないでしょう。 警察は動きますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、なかなか動いてくれないように思います。
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もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないでしょう。 警察は動きますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、なかなか動いてくれないように思います。
貴方に騙して彼から金銭を取るつもりがないようですので、いわゆる詐欺に当たらないと思います。 貴方の記載した事情から詐欺とは思えませんが、警察から事情を聴かれたら上に書いた経緯を丁寧に説明しておくとよいでしょう。
うそですよ。 全部。 出金ありません。 税金、キャンセル料、追加支払い、みな同じやりかたです。 実損はわかりませんが、あきらめたほうがいいでしょう。
あなたが7億円を受け取るようなことは今後ないはずですので、一切の連絡を絶ち、無視でよいかと思います。
ほかの弁護士をお探しください。
2万円分だけ買って写真を送りバレてしまって、後4万円分払うことができなければ身分証を写真で送ってた言われその写真を送ってしまいました。 というのがよく分かりませんが、支払いの義務はありません。
>メールでの相手方との連絡が上手く取れず、電話をしようにも言葉の壁があり、出来ません。 言葉が分かる人に代わりに電話をしてもらってはどうですか?
そもそもが全て嘘で詐欺である可能性が高いように思われます。お金を引き出す際に追加の金銭を要求するのは投資詐欺の案件でよく見られる手法です。 警察への被害相談や弁護士への相談をご検討されると良いでしょう。
返金する振りを装っているだけで、返金はされないでしょうね。 暗証番号がわからないので、不正な利用はないでしょう。
海外からでも可能ですが、 実務では、書類を出してすんなり警察が受け取るといったことは基本的にありませんので、代理人経由で何度か折衝をし、場合によってはどこかのタイミングで一時帰国して警察署に出向くといった対応を検討されたほうがよいでしょう。
「詐欺にあってる気がします」 内容からするとおそらく詐欺でしょうね。警察に通報しておくと良いでしょう。
これだけだと判断できないですが、規約など確認するか、サブスクの業者に問い合わせした方が安全かと思われます。
①同一人物の口座であれば差押えは可能ですが、この種の事案は公示送達が必要な場合なども多く、提訴して判決を得るまでが大変であり、同様の被害者がいる場合は「早い者勝ち」です。さらに詳しい事情が必要ですが、仮差押えを含めて一刻も早く動いた方がよいと思われます。 ②わかりません。その法人が特定できるかどうかが問題です。調査が必要ですので、弁護士へ相談した方がよいと思います。
保護される個人情報にはあたらないので、罪にはなりませんね。 ただし、プライバシー侵害にはあたるでしょう。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察への被害相談等行かれてみてください。
お伺いする限り、そもそも相手が「アメリカのアーティストさん」本人なのかも怪しい状況のように思われます。 どこまでの手段を取りうるのかは状況によるので、掲示板上で、実際のやり取り等も確認せずに見立て等を個別に判断することはできません。 こちら、すぐにでもお近くの弁護士事務所や警察へのご相談を検討されるべきかと思います。 なお、一般論ですが、国際ロマンス詐欺等、素性が必ずしも明らかでない相手へ送金してしまった場合、 口座の凍結等の手段をとっても十分な被害回復もできないケースも少なくないところです。 この点、本件がどの程度回収可能性があるかは詳細を確認していないので個別具体的には判断できませんが、弁護士に依頼する際にはリスク等についても十分に確認される方が良いかと思います。
私の回答の趣旨は、 そもそも詐欺なので回収が困難ではないかというものになります。 集めたお金を社債を買う費用に充てるのではなく、 そのまま利息名目で分配しながら(実績づくり)更なるお金を集めて、 一定程度集まった段階で仮想通貨に替えるなどして逃げるというスキームです。 その場合は、回収は困難です。
そもそもそのメールの送信主が著作権者であるかどうかも不明な段階ですので、現時点で安易に従う必要はないかと思われます。
延滞料金を請求されて支払えば、さらに被害が増えるだけではないかと思います。おそらく投資詐欺事案と思われますが、相手方の特定は困難な事案が多く、返金や回収は難しい場合が多いです。少なくとも支払をせず、最寄りの警察や消費生活センターへ相談した方がよいと思います。
問題の写真が、あなた自身が直接手に入れたものではなく「現地のファンの方から当選証明書とともに譲ってもらったもの」という点が気になりますが(この点で絶対に偽物ではないという証明ができない可能性がある)、基本的には、偽物であることを立証するのは相手であり、あなたとしては、現時点では毅然と対応すべきではないかと思います。下手に返金交渉に乗り出すと相手のペースに飲まれてしまい、様々な要求に心と体を壊してしまう可能性もあると思います。アカウントを削除して相手との接触を絶つとか、弁護士へ相談・依頼するといったことを検討した方がよいと思います。
もらうことには問題がないですが、あなたの個人情報を知られているので、 今後は、関りを持たないようにしたほうがいいでしょう。
まだ利用されていない可能性があるので、しばらく静観ですね。 利用されていたら、銀行か警察から連絡が来るでしょう。
ブロックして、連絡が取れないとなれば、あきらめると思います。
1・なるほど、背景事情ご説明ありがとうございます。 そもそも、60万円の支払いについて誰との間で、どのような契約が成立したのかが、本件は内容が不明なように思います。 請求書そのものは、エージェント名義でなく、語学学校名義で出されたものであれば、一応、 語学学校とあなたとの間に、語学留学(をさせる準委任とも呼べる)契約が成立したように思います。 60万円の位置付けですが、日本では、授業が実際に提供されていない以上、全額返還されるべきものと言いやすい状況にあります(学納金判決)。 しかし、海外の学校での授業となると、日本と同等に考えていいのか疑義が生じます。 たしかに、海外の学校のルール等によって、学費の支払い時期やその取扱いについて日本と異なるルールが適用されている可能性があるからです。 https://www.cao.go.jp/consumer/doc/101126_shiryou3-2.pdf 4頁(4)参照 そのため、違約金条項が設けられていなくても、すでに一定の金員を語学学校側が負担する必要が生じている場合、語学学校側が、 民法650条・656条の規定で、委任事務を処理するのに必要と認められる費用・債務を負担したとして、費用償還をあなたに行う可能性は排除しきれないと思われます。 そのため、1の回答としては、ただちに支払うと明言する必要はありませんが、理屈付けによってあなたに、費用償還を請求する可能性は排斥できないように思います。 2・次にエージェントに説明義務があるかどうかですか。まず、エージェントとあなたの間に仲介契約等、何等かの契約が存在していなければ 債務不履行責任は問えません。残るは不法行為責任となりますが、語学留学の中途キャンセルで費用が発生することを、エージェントが説明すべきなのか、語学学校側が説明すべきなのか、そしてそれが法的な義務となりえるのか、そこから争いになる可能性はあると思います。 基本的には契約当事者があなたに説明するべきものと思われます。 3・いずれにしても、キャンセル規定などの説明を学校・エージェントはしていないのですから、その点についての説明不備は、こちらにとって大きな交渉材料になるところだと思われます。
相手が私に返金をする様に裁判など起こす事は出来るのでしょうか? >>不可能ではありません。 同様のケースで振り込まれたお金が、別の詐欺事件の被害金であるというケースも少なくありません。 速やかに最寄りの警察署にご相談いただき対応を仰いでください。
ひとまずクレジットカード会社に速やかに相談をしてください。クレジットカード会社の対応が期待できない場合は、請求をなしにするのは難しいかもしれません。
今のうちに口座の解約を含め対応されたほうがよいでしょう。 お金をもらえるはずがないのはご自身でもお気づきでしょうから。
お書きしたとおり、これ以上相手にしないか、警察に相談すべきというのが私見です。 ご不安であれば、早めに警察に相談してみてください。
事案として、拝見をさせていただきましたが、融資詐欺です。 融資詐欺では「誰でも○○万円まで融資します」と甘い言葉で借り手を引き寄せ、信用を得るために保証金を振り込ませ、融資をしないまま姿を消します。また、実在する貸金業や金融機関を語ったり、ロゴを不正使用したり、関連会社だと思わせることで被害者に騙されていると気づかせません。その上で、「保証金」「仲介料」「登録料」「信用を作るため」などと言って、まずお金を請求します。融資詐欺の典型的なパターンです。融資する前にまずお金を振り込ませようとしますが、普通の融資で先にお金を請求されることはありません。。 二つのパターンがあります。 1)保証金を先払いさせる 「信用が足りないので保証会社をつけてください。そのために保証金を〇〇の口座まで振り込んで下さい」などといい、融資するよりも先にお金を支払わせるパターン。 2) 他の業者を紹介する(紹介詐欺) 融資を一度あえて断り、関連会社を紹介するといい紹介料をだまし取るパターン このときに紹介される会社はCMでもやっているような大手消費者金融を行ってきます。実際は消費者に大手消費者金融の名前を告げるだけで、招待状を書いたり消費者金融の担当者に連絡したりはしません。実際に「大手消費者金融」から融資をうけられた後に、「当社の紹介があったから融資が受けられた」と言い紹介料を請求するようなことをします。 今回は、1)のパターンです。
最近被害の多い詐欺事案です。 まずは、警察に被害相談をされてください。 回収の可能性は高くないと思われます。