動画を観るタスク詐欺について
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士システムがよくわかりませんが、毎回振り込名義人が違うということは、犯罪利用されている可能性を強く推認させます。 警察なり、銀行と相談して、口座の利用を取りやめた方がよいかと思います。
- 匿名B弁護士タスク詐欺に関する法的判断はまだ積み重ねられている状況にはありませんが、 タスク詐欺の手法がある程度認知されてきていること、 過去の特殊詐欺に関する裁判例からすると、 安易に受け取ること自体も避けるべきでしょう。 福岡高裁平成28年12月20日判決(懲役2年) 『特異な状況において荷物を受領する場合、そのような行為態様から通常想定される違法行為の類型には、本件のような特殊詐欺が当然に含まれるというべきであり、したがって、本件受領行為につき「何らかの違法な行為に関わるという認識」さえあれば、特段の事情がない限り、本件のような特殊詐欺につき規範に直面するのに必要十分な事実の認識があったものと解され、同行為が「詐欺に関与するものかもしれないとの認識」があったと評価するのが社会通念に適い相当』
この投稿は、2024年6月12日時点の情報です。
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