海外不動産の名義移転は日本では贈与に当たりますか?

海外にて夫婦名義で購入した不動産の名義を、夫のみに変更する手続きを予定しております。
夫婦の現在の状況:夫は外国籍、海外在住、本人は日本国籍、日本在住
私は数年前に海外から日本に戻り、現在は別々に暮らしておりますが、夫は日本への移住を視野に入れております。

名義変更手続きは現地(海外)の弁護士に任せており、
日本で法律上の手続きが必要か確認するように指示を受けました。

今回の権利譲渡はbare trust(信託の一種)の形式を取るため、
legal ownership(法的な所有権)の譲渡ではなく、
Beneficial ownership(受益所有権)の譲渡となり、
そのため、私の権利が喪失するわけではないとの説明を受けています。

現在該当不動産には夫が住んでおり、賃貸で利益を得ているわけではありません。

この場合、日本の民法では贈与とみなされるのでしょうか?

贈与とみなされる場合、贈与とみなされないようにする方法はありますでしょうか?

日本で贈与とみなされるとしても、申告しないかぎり、
日本の税務署が把握するのは難しいと思いますが、
万が一判明した場合、どのような罪または罰金が科されるのでしょうか?

信託という方法をとるようなので、所有権を移転するわけではないですね。
受益所有権譲渡契約書を見る必要がありますが、日本での贈与ではないですね。
日本でも、信託制度がありますが、贈与税が課されることはありません。

ご返信いただき、誠にありがとうございます。

図々しいですが、以下2点ほど追加でご教授いただけないでしょうか?

今回は無償譲渡なのですが、それでも贈与には当たらないでしょうか?

受益所有権譲渡契約書ですが、どの点を確認すれば、
日本で贈与とみなされるか否かが判断できますでしょうか?

ご回答いただけましたら誠に幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。

日本の信託受益権の設定と同じと思います。
心配なら翻訳してもらい弁護士に見てもらうといいでしょう。