ココナラでの相談について
事実関係が不明な点もありますが、報酬はきちんと相談者様が引き出しできる口座に入っていますでしょうか? お金を多く振り込むということ自体があまり考えられませんし、仮に間違えたとしても、海外の銀行預金口座に現金で振り込んで返金というのが通...
事実関係が不明な点もありますが、報酬はきちんと相談者様が引き出しできる口座に入っていますでしょうか? お金を多く振り込むということ自体があまり考えられませんし、仮に間違えたとしても、海外の銀行預金口座に現金で振り込んで返金というのが通...
生成AIの画像は人(「児童」)そのものについての画像ではなくAIが作成した架空のものですから、現行法上は私は処罰されないと考えています(ただし、断言の限りではありません。)。今後法律改正がありAIによる画像も処罰対象になるかもしれませ...
日本とドイツの間では、相互保証があると考えられています。 民事訴訟法118条の要件を満たせば、効力を有します。 (外国裁判所の確定判決の効力) 第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効...
その同意書や当事者間で交わさた他の書面などに準拠法に関する記載がなければ、一般的にはライセンスする側の居住地の法律(つまりイタリア法)と解釈される可能性が高いですが、許諾の範囲が日本国内に限定されているなどの事情がある場合には、日本法...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談...
WeChat(微信)上でのメッセージのやりとり(トーク履歴)も証拠になります。 もっとも、通常、WeChat(微信)上でのやりとりは中国語で行われているため、裁判所に証拠として提出する際には日本語の翻訳文も一緒に提出する必要があります。
契約書を読まないとはっきりしませんが、請求や裁判をするのであれば、オーストラリアの弁護士に依頼することになると思われます。 まずは、作成した契約書を持って日本の弁護士に相談に行かれて、契約書の内容から請求手段を検討していくのがよいかと...
私がこの依頼で3Dモデルを作成し金銭を受け取った場合著作権侵害にあたるのか? →著作権法上では、他人の著作物を利用する場合は許可を取ることが原則であり、個人が私的に著作物を3Dモデル化を含めて利用する場合は例外的に著作権侵害にはならな...
海外の方からしたらメールを複数送ることは、営業妨害的なことになるのでしょうか?それとかその他の罪になったり損害賠償とかになるのでしょうか? 異常な数とか異常な内容を送った場合はそういうこともあります。海外とあり、その国の法律がどうな...
税関も手が回らないので、よく起きる事例でしょう。 同業者や消費者からクレームが出るでしょう。 薬機法に準拠して、表現を改める必要があるでしょう。
警察にご相談なさってください。 個人的な見解ですし、断定はしませんが、 詐欺にしか思えませんので。
1・なるほど、背景事情ご説明ありがとうございます。 そもそも、60万円の支払いについて誰との間で、どのような契約が成立したのかが、本件は内容が不明なように思います。 請求書そのものは、エージェント名義でなく、語学学校名義で出されたもの...
結論としては、当該外国人の方の就労資格を確認するべきであると思います。 もし貴社が直接の雇用主でなく、業務委託をしたに過ぎない場合であっても、入国管理法上の「不法就労助長罪」(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 したがって...
口コミを書き込む行為によって、虚偽告訴罪が成立することはございません。ご安心ください。虚偽告訴というよりは、名誉毀損の方が考えられそうです。名誉毀損における摘示する事実は、真実であっても成立する点にご注意ください。
憲法で保障された表現の自由がありますので、法に触れるものではない正当な論評であれば削除の必要はありません。あなたの方に反論があるならご自由にどうぞ書き込んだら、と構えていれば十分です。 なお今回のケースでは、虚偽告訴罪は絶対に成立しません。
スプリンクラーがどのように配置されていたのかなど、写真で確認しない限りコンドミニアム側に責任を問えるかは分かりません。また、損害額をどのように計算するかも問題となります。 本来であればハワイの弁護士に聞くのがいい事案ですが、難しいよう...
アート作品の価値を決めるのはなかなか難しいため、双方の評価額が割れることはよくあることで、裁判での価値の立証も容易ではないです。 また、今回の預託契約の条項にもよりますが、適用法は連邦法及び州法、裁判の管轄は米国ということになるかと考...
2020年に費用を支払済みで、新たに別の留学を申し込んだ訳ではないという理解を前提としますが、本当に契約書に書いていないなら追加の費用を支払う必要はないでしょう。 一方、新たに留学をするというなら別契約になるでしょうから、「追加」で...
宮崎県の弁護士さんに相談したいのですが誰がその得意分野か教えてください。 この法律相談の場で、特定の弁護士を紹介するわけにはいかないと思います。 例えば、このサイトに登録されている弁護士でも探されてみてはいかがでしょうか。
当事者間で締結されている契約書に裁判管轄や国際仲裁の規定が設けられていると思います。費用は、紛争の舞台が裁判所か仲裁機関か、日本かフランスかで変わってくるため、事案の詳細や請求原因も分からない状況で見積もるのは容易ではありません。また...
問題はないですが、使用金融機関から、あなたの身元確認や、 送金目的など、尋ねられるかもしれません。 金額にもよるでしょうが、金融機関の内部基準はわかりません。 送金自体で、法律に触れたり、逮捕はないですね。
ほぼ間違いなく詐欺だと思います。 おそらく、法律事務所からの連絡というのも、実際には弁護士ではない可能性が高いです。 コートジボワール30歳の女性というのも、もしSNSで知り合っただけの方なのであれば、本当かどうかはわかりません。 一...