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契約書を読まないとはっきりしませんが、請求や裁判をするのであれば、オーストラリアの弁護士に依頼することになると思われます。 まずは、作成した契約書を持って日本の弁護士に相談に行かれて、契約書の内容から請求手段を検討していくのがよいかと思います。
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契約書を読まないとはっきりしませんが、請求や裁判をするのであれば、オーストラリアの弁護士に依頼することになると思われます。 まずは、作成した契約書を持って日本の弁護士に相談に行かれて、契約書の内容から請求手段を検討していくのがよいかと思います。
私がこの依頼で3Dモデルを作成し金銭を受け取った場合著作権侵害にあたるのか? →著作権法上では、他人の著作物を利用する場合は許可を取ることが原則であり、個人が私的に著作物を3Dモデル化を含めて利用する場合は例外的に著作権侵害にはならない、という内容になっています。あなたが依頼を受けて3Dモデル化をして提供する場合、私的利用に該当しませんので、著作権侵害となります。 類似の事案として、いわゆる自炊代行業者が顧客から依頼を受けて顧客の個人的な書籍などの自炊を代行したケースでも、裁判所は自炊代行業者の行為を著作権侵害と判断しています。なお、自炊代行業については逮捕事例もあります。 したがって、アニメのキャラクターの3Dモデル化にあたっては、アニメの著作権者及び原作者の許可を得たうえで行わなければ、著作権侵害と評価される可能性が高いと思われます。
海外の方からしたらメールを複数送ることは、営業妨害的なことになるのでしょうか?それとかその他の罪になったり損害賠償とかになるのでしょうか? 異常な数とか異常な内容を送った場合はそういうこともあります。海外とあり、その国の法律がどうなっているのかわかりませんが、日本ではそうです。 しかし、現実には、あまりないかとは思います。 お礼を送ったなら、もう伝っているでしょうから、今後は、止めておけばよいでしょう。
税関も手が回らないので、よく起きる事例でしょう。 同業者や消費者からクレームが出るでしょう。 薬機法に準拠して、表現を改める必要があるでしょう。
警察にご相談なさってください。 個人的な見解ですし、断定はしませんが、 詐欺にしか思えませんので。
1・なるほど、背景事情ご説明ありがとうございます。 そもそも、60万円の支払いについて誰との間で、どのような契約が成立したのかが、本件は内容が不明なように思います。 請求書そのものは、エージェント名義でなく、語学学校名義で出されたものであれば、一応、 語学学校とあなたとの間に、語学留学(をさせる準委任とも呼べる)契約が成立したように思います。 60万円の位置付けですが、日本では、授業が実際に提供されていない以上、全額返還されるべきものと言いやすい状況にあります(学納金判決)。 しかし、海外の学校での授業となると、日本と同等に考えていいのか疑義が生じます。 たしかに、海外の学校のルール等によって、学費の支払い時期やその取扱いについて日本と異なるルールが適用されている可能性があるからです。 https://www.cao.go.jp/consumer/doc/101126_shiryou3-2.pdf 4頁(4)参照 そのため、違約金条項が設けられていなくても、すでに一定の金員を語学学校側が負担する必要が生じている場合、語学学校側が、 民法650条・656条の規定で、委任事務を処理するのに必要と認められる費用・債務を負担したとして、費用償還をあなたに行う可能性は排除しきれないと思われます。 そのため、1の回答としては、ただちに支払うと明言する必要はありませんが、理屈付けによってあなたに、費用償還を請求する可能性は排斥できないように思います。 2・次にエージェントに説明義務があるかどうかですか。まず、エージェントとあなたの間に仲介契約等、何等かの契約が存在していなければ 債務不履行責任は問えません。残るは不法行為責任となりますが、語学留学の中途キャンセルで費用が発生することを、エージェントが説明すべきなのか、語学学校側が説明すべきなのか、そしてそれが法的な義務となりえるのか、そこから争いになる可能性はあると思います。 基本的には契約当事者があなたに説明するべきものと思われます。 3・いずれにしても、キャンセル規定などの説明を学校・エージェントはしていないのですから、その点についての説明不備は、こちらにとって大きな交渉材料になるところだと思われます。
結論としては、当該外国人の方の就労資格を確認するべきであると思います。 もし貴社が直接の雇用主でなく、業務委託をしたに過ぎない場合であっても、入国管理法上の「不法就労助長罪」(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 したがって、慎重を期すべきであるように思います。
口コミを書き込む行為によって、虚偽告訴罪が成立することはございません。ご安心ください。虚偽告訴というよりは、名誉毀損の方が考えられそうです。名誉毀損における摘示する事実は、真実であっても成立する点にご注意ください。
憲法で保障された表現の自由がありますので、法に触れるものではない正当な論評であれば削除の必要はありません。あなたの方に反論があるならご自由にどうぞ書き込んだら、と構えていれば十分です。 なお今回のケースでは、虚偽告訴罪は絶対に成立しません。
スプリンクラーがどのように配置されていたのかなど、写真で確認しない限りコンドミニアム側に責任を問えるかは分かりません。また、損害額をどのように計算するかも問題となります。 本来であればハワイの弁護士に聞くのがいい事案ですが、難しいようであればお近くの弁護士に相談に行かれた方がいいかと思います。なお、海外旅行保険適用の有無もご確認ください。
アート作品の価値を決めるのはなかなか難しいため、双方の評価額が割れることはよくあることで、裁判での価値の立証も容易ではないです。 また、今回の預託契約の条項にもよりますが、適用法は連邦法及び州法、裁判の管轄は米国ということになるかと考えられます。 そうすると、日本の弁護士資格では米国で裁判ができず現地法の知識もないのが通常のため、米国で弁護士を探すか、国際的なネットワークのある外資系法律事務所に相談するのがベターと考えられます。
2020年に費用を支払済みで、新たに別の留学を申し込んだ訳ではないという理解を前提としますが、本当に契約書に書いていないなら追加の費用を支払う必要はないでしょう。 一方、新たに留学をするというなら別契約になるでしょうから、「追加」ではなく「別途」費用が発生するのはやむを得ないでしょう。
宮崎県の弁護士さんに相談したいのですが誰がその得意分野か教えてください。 この法律相談の場で、特定の弁護士を紹介するわけにはいかないと思います。 例えば、このサイトに登録されている弁護士でも探されてみてはいかがでしょうか。
当事者間で締結されている契約書に裁判管轄や国際仲裁の規定が設けられていると思います。費用は、紛争の舞台が裁判所か仲裁機関か、日本かフランスかで変わってくるため、事案の詳細や請求原因も分からない状況で見積もるのは容易ではありません。また、直接の交渉が専らエージェント間で行われていることが推測されますので、契約当事者だけではなく、双方のエージェントも紛争に巻き込まれることが予想されます。利益状況によっては、契約当事者、エージェントのそれぞれが原告や被告になる可能性もあり、その場合、各自、別々の弁護士を立てる必要性が生じるかもしれません。
問題はないですが、使用金融機関から、あなたの身元確認や、 送金目的など、尋ねられるかもしれません。 金額にもよるでしょうが、金融機関の内部基準はわかりません。 送金自体で、法律に触れたり、逮捕はないですね。
ほぼ間違いなく詐欺だと思います。 おそらく、法律事務所からの連絡というのも、実際には弁護士ではない可能性が高いです。 コートジボワール30歳の女性というのも、もしSNSで知り合っただけの方なのであれば、本当かどうかはわかりません。 一度支払ってしまったので取れる相手だと思って再度請求しているわけですが、これを支払うと、また必ず別の名目で請求が来ます。 相談するのであれば大使館ではなく警察に行く方がよいと思います。 ですが、海外にいる相手であれば、実際に立件するのはかなり難しいと思われます。