外国人に業務委託を頼みたい
結論としては、当該外国人の方の就労資格を確認するべきであると思います。 もし貴社が直接の雇用主でなく、業務委託をしたに過ぎない場合であっても、入国管理法上の「不法就労助長罪」(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 したがって...
結論としては、当該外国人の方の就労資格を確認するべきであると思います。 もし貴社が直接の雇用主でなく、業務委託をしたに過ぎない場合であっても、入国管理法上の「不法就労助長罪」(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 したがって...
口コミを書き込む行為によって、虚偽告訴罪が成立することはございません。ご安心ください。虚偽告訴というよりは、名誉毀損の方が考えられそうです。名誉毀損における摘示する事実は、真実であっても成立する点にご注意ください。
憲法で保障された表現の自由がありますので、法に触れるものではない正当な論評であれば削除の必要はありません。あなたの方に反論があるならご自由にどうぞ書き込んだら、と構えていれば十分です。 なお今回のケースでは、虚偽告訴罪は絶対に成立しません。
スプリンクラーがどのように配置されていたのかなど、写真で確認しない限りコンドミニアム側に責任を問えるかは分かりません。また、損害額をどのように計算するかも問題となります。 本来であればハワイの弁護士に聞くのがいい事案ですが、難しいよう...
アート作品の価値を決めるのはなかなか難しいため、双方の評価額が割れることはよくあることで、裁判での価値の立証も容易ではないです。 また、今回の預託契約の条項にもよりますが、適用法は連邦法及び州法、裁判の管轄は米国ということになるかと考...
2020年に費用を支払済みで、新たに別の留学を申し込んだ訳ではないという理解を前提としますが、本当に契約書に書いていないなら追加の費用を支払う必要はないでしょう。 一方、新たに留学をするというなら別契約になるでしょうから、「追加」で...
宮崎県の弁護士さんに相談したいのですが誰がその得意分野か教えてください。 この法律相談の場で、特定の弁護士を紹介するわけにはいかないと思います。 例えば、このサイトに登録されている弁護士でも探されてみてはいかがでしょうか。