監査役報酬の期中変更

未上場企業です。
監査役=常勤監査役、非常勤監査役の2名です。
監査役報酬(個別)は、監査役2名で協議のうえ決定し、会社へ決定通知書を提出させています。
今般、常勤監査役の報酬額を期中変更(減額)したく、その可否、方法を知りたいです。
監査役2名で協議、もしくは本人申し出で再決定通知書を提出させることで可能でしょうか。

法律上は
第387条【監査役の報酬等】
① 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
② 監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
③ 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。

とされています。
総会で決まるので、株主総会決議が必要です。また、期中の変更には税務上のリスクがあるようです、こちらは税理士にご確認ください。

ありがとうございます。
当社では株主総会で監査役報酬の総額を決議しており、個別の報酬は監査役(2名)の協議により決定、決定した額は会社へ報酬決定通知書を提出させています。
ですので、手続としてはご回答いただいたうち②を採っています。
通常は総会後にその期の監査役報酬を決めるときの手続として法387条2項を用いると思いますが、この手続を期中の変更にも適用できるのかというのが質問の主旨となります。ご教示いただけましたら、大変助かります。

税務面の懸念については、定期同額給与の変更が減額時においても適正とされるかということかと存じており、税理士に意見を求めようとしているところです。