不当利得返還請求訴訟で訴外和解交渉を行う際の留意点は?
不当利得返還請求訴訟の被告です。
証人尋問直後の裁判官による和解勧告があるも、その交渉が和解期限に間に合わない場合は、【訴外和解交渉で】と原告に伝えみたいのですが、それでOKとなった場合の留意点などをお聞かせください。
( 代理人弁護士先生に聞いても良いのですが、あえてのこちらにての質問です)
よろしくお願いいたします。
すでに弁護士に依頼していて、ここの掲示板上で「あえて」相談される理由は不明ですが、
その状況で掲示板上でのご回答は致しかねます。
証人尋問も終わっているような状況で、実際に和解のお話も進んでいる様子であるところ、
そのような経緯、相手方にそのようにお伝えになられたい理由、原告側の温度感、裁判の流れ、判決となったときの見通しなどの事情を排除して、和解に関する要求の妥当性を部分的にのみ責任を持って判断することはできません。
セカンドオピニオンをご希望であれば、掲示板上で漠然と質問されるよりも、
実際に訴訟に関する資料や経緯を踏まえて、直接弁護士事務所にてご相談される方が良いかと思います。