利益相反取引に該当するかどうか。
X社が同社取締役であるAから、Aが所有する土地を購入する場合、X社はそれに際して会社法上どのような手続きを実施する必要があるか教えてください。これは利益相反取引に
該当するかも教えてください。
会社法第356条1項2号の直接取引として利益相反取引に該当し、取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を受け(会社法365条1項•356条1項)、取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認を受ける必要があります(会社法第356条1項)。
【参考】
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。