臨時株主総会について

零細企業の臨時株主総会についてです。

25%の株式を保有している質問者が、その株主総会を開いて欲しいとした場合の手続きなどをお聞かせください。

その会社の株主は現代表取締役と前取締役(質問者)の二人だけでその関係は良くはないのですが、 開催の日時や場所は質問者が決めることも可能でしょうか?。

可能としましても、その開催自体を代表取締役が拒否した場合はどうなるのでしょうか?。

宜しくお願い致します。

株主総会は,原則として取締役が招集することとされています(会社法296条3項)。

 しかしながら、非公開会社の場合(会社法297条2項)、総株主の議決権の3%(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上の議決権を有する株主は、取締役に対して,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して,株主総会の招集を請求するこちができます(会社法297条1項)。

 そして,少数株主が取締役に対して総会の招集を請求したにもかかわらず遅滞なく招集の手続がされないか,又は請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合は,招集を請求した株主は,裁判所の許可を得て,株主総会を招集することができます(会社法297条4項)。
 ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に依頼する等して、手続きを進めることもご検討下さい。

【参考】裁判所サイト「第2-4. 株主総会招集許可申立ての方法等(会社非訟事件)」
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_7/index.html#syouji_37

清水先生、お礼が遅れましたが、ご回答をありがとうございました。

今回の質問は、今後のそうした場合についてということでお聞きしてみた次第ですが、またお答え願えるかどうか3点書いてみたいと思います。

①総会召集請求の理由は取締役の選解任についてなら可能ですよね?。

ついでに「株券を発行して欲しい」や「株主名簿を確認させて欲しい」や「総会決議の登記の際に添付した株主リストを確認させて欲しい」などといった、その場での要請自体も可能なものでしょうか?。

可能としても、その要請に応えて貰えないでしょうから、やはり訴えるしかないということになるのでしょうか?。
(実は、この会社(譲渡制限付株券発行会社で、株券の発行は一度もありませんし、株主名簿も作ってない筈です)の二人の株主の保有割合に疑義がありまして、書面で要請しても無視されたりなんです)

②最終的に裁判所の許可を得て総会を招集(一応の通知は株主でもある代取にも?)することになったとして、その場所は、同じ県内としても本店所在地以外でもで良いのでしょうか?。

③ところで、25%の株式保有の質問者のみでの総会の決議は成立するのでしょうか?。

以上、宜しくお願いいたします。