不当利得返還請求の可否判定の依頼について見積もりをお願いします(ボランティア団体の法人成りの出資金)

以下の事案で、不当利得返還請求が可能かどうか判定をしていただける弁護士の先生を探しています。
まずは、返還請求可否を判定いただくため、以下の判定作業をお願いする場合のお見積もりをいただけると幸いです。

【見積もり依頼対象作業】
①後述の事案経緯の中で、関係者間で交わした合意書や議事録等の資料を読んでいただき不当利得返還請求が可能か否か(請求が可能か否かという形式的な判定と、可能な場合のこちらの主張が通る確率の見通し)判定をいただく。
②①が可能な場合、効果的な法的手続きの選択肢をご提示いただく。(素人考えでは、まず内容証明郵便で請求を行い、それに対し支払い拒否の回答または無視だった場合は裁判に訴える、という流れかと思っています)
③②を依頼する場合の一般的な料金相場をお見積もりいただく。
まずは、最初のステップである上記①~③をお願いする場合の、相談費用の見積りをお願いします。

【事案経緯(概要)】※詳細な資料は判定作業をお願いするときに提供いたします。
・8年前とある地域に私が引っ越し。
・当時、地元住民のボランティア団体が町おこし活動を行っており、手伝い要請があったため住民として参加。
・手伝うと時給数百円のアルバイト代が支払われていたが、当時私は公務員であったため副業禁止で無償で手伝った。
・前職で対外折衝経験のある私が主担当となり取引先を拡大する取り組みを行い、売上が2倍になった。
・当時任意団体だったため、責任ある事業運営にするためボランティア団体を株式会社化した。
・その時点で、ボランティア団体の会員約20名のうち私含め3名が公務員であったため無償で手伝っており、その3名分のアルバイト代と事業の儲けが内部留保されていた。
・その内部留保されていた資金を、新会社の出資金とする条件付きで株式会社の役員になる5名に譲渡し、会社設立時にその5名より出資という形で、全額を新会社の資本金に充てた。
・上記のお金の処理については、ボランティア団体の役員5名には個別に説明を行い議事録の形で判子を押してもらい合意の証拠を残した。またボランティア団体の一般会員にも別途説明会を開いて、ボランティア団体の内部留保資金は、新会社の資本金(運営資金)に充てることを説明し合意を得た。
・その後、私が公務員としての1年間の契約期間が終了し、次の年の新たな契約を役所と更新する際に副業OKと認められたため、この新会社の取締役に就任し社長となった。
・以降、数年間、順調に会社の事業を運営。
・2年前、取締役任期満了の段階で、ボランティア団体役員から引き続き新会社の取締役になっていた2名が、取締役の辞任(任期更新は希望しない旨)を申し出てきて、会社として了承した。
・辞任に際し、この辞任取締役2名が「そもそも当会社の出資金はボランティア団体の儲けであったため、ボランティア団体に返金して欲しい」と私に言ってきた。
・私からは、①「譲渡」する旨を関係者全員が合意した金であり、役員辞任時に返金する趣旨の金ではない、②仮に返金するとしても、現在は会社の出資金であり、株主総会で全株主に事情を説明をし了解されなければ返金はできない、との理由で社長判断での返金は拒否。
・当該辞任取締役は、②の株主総会開催の対応は拒否。社長判断で返金して欲しいとの申し出。
・結果、話し合いは平行線となった。
・辞任取締役が無言で事務所に居座るなど、事業運営に悪影響が出てきたため、やむをえず会社とは無関係に私個人の資金から、辞任取締役が主張する金額指値で「紛争の示談金」という形で支払い、以降、会社には一切関わらないように合意書を交わした。
・その後、辞任取締役とは会社運営上の関りはなくなったが、辞任取締役2名は地域内で一定の影響力をもつ人物であるため、私が「示談金は不当利得ではないか」などと申し出ると、同じ地域内に住んでいる状況でどんな仕返しをされるかわからないため、今まで何も言えなかった。
・この夏、私がこの地域から別の地域に住居を移す予定のため、引っ越しをして物理的に生活圏が離れることになるタイミングで、ようやく不当利得返還請求ができる環境になると思い、今般相談したいもの。

概要は以上ですが、私が個人的に支払ったお金については、支払う法的義務は全くないものと考えております。一方で、紛争を解決するために必要な費用として支払ったという形になっているため、私に支払いの意思とその効果(不本意ですが)はあったとも考えられます。この返還請求が可能かを、当時の議事録や合意書などの証跡を確認いただき、ご判定をお願いしたいものです。

不当利得には該当しないと考えます。

なお、出資者をどのように定めたかにもよりますが、ご自身らを出資者として割り当てているのであれば、違法でしょう。

早速ありがとうございます。
該当しないんですね。残念ですが、対応考え直します。