ひとり代表取締役、解任したい。

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代表取締役だけの法人の会社です。社長が傷病で仕事にこれません。愛人がいて、会社のお金を愛人に生活費として渡しています。 愛人が、しゃしゃり出て、仕事の邪魔をしたりして、困っています。 社長を解任、またはほかの者に、社の業務、すべて任せるにはどうしたらいいでしょうか。 実際、社員でまわしています。

ペンギン さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    その会社がどのような機関設計であるかによりますが、(代表)取締役の地位を解任するには、株主総会を開催して取締役解任決議を行うことが必要です。 もっとも、もしその代表取締役がその会社の株式の過半を保有しているとなりますと、その解任決議すら行えませんので、事実上解任する術がなくなってしまいます。 このような場合には、少々荒技ですが、他の社員全員が退職した上、新たな会社を立ち上げる方が良いかと思います。
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  • 匿名B
    匿名B弁護士
    >代表取締役だけの法人の会社です。社長が傷病で仕事にこれません。 >実際、社員でまわしています。 代表取締役と社長が別にいるのでしょうか? 株式会社なのでしょうか?
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  • ペンギン
    ペンギンさん
    代表取締役社長だけの、会社です。
  • ペンギン
    ペンギンさん
    法人のお金を私的流用している証拠で(愛人の手当て)、横領で解任できないでしょうか。 または、社のすべてを一任するという書類を作って、会社を回すなどは出来ないでしょうか。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    解任する主体は従業員ではなく株主ですので、どのような理由であれ解任には株主総会決議が要ると思われます。 (例外的に、会社法854条に基づく解任請求という制度はありますが、こちらも『解任決議が否決されたこと』が要件となっているため、いずれにしても決議は不可避と思われます。) もしその代表取締役ご本人が辞任に納得されているのであれば、自ら辞任してもらうのが一番早いですが、その場合でも新たな(代表)取締役の選任について株主総会決議を経る必要があります。
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  • ペンギン
    ペンギンさん
    ありがとうございます。 もう、やめるか、役員を増やし、役員会開くしかないですね。 役員追加をしようと考えています。

この投稿は、2022年7月13日時点の情報です。
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