船木 久義弁護士のアイコン画像
ふなき ひさよし
船木 久義弁護士
虎門中央法律事務所
虎ノ門駅
東京都港区虎ノ門1-1-18 ヒューリック虎ノ門ビル
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談30分無料。ビデオ面談可能。休日・夜間の面談をご希望の方は事前予約が必要になります。

企業法務の事例紹介 | 船木 久義弁護士 虎門中央法律事務所

取扱事例1
  • 契約作成・リーガルチェック
自社の契約書ひな形の修正
【相談前】
依頼者A社では、自社の契約書ひな形を用意していました。
しかし先般、民法改正が行われたため、ひな形を再確認してほしいというご依頼をいただきました。

【相談後】
そこで、法改正を踏まえて契約書ひな形を適切に修正するとともに、依頼者A社が過去に取引先とトラブルになった件を把握しておりましたので、かかるトラブルが今後生じないよう契約書の内容を加筆しました。
その結果、法改正に対応できただけでなく、将来の紛争をも未然に防止できるひな形にすることができました。

【弁護士からのコメント】
契約書チェックは、スポットでご依頼いただいた場合でももちろん対応することができます。
もっとも、顧問契約を締結し継続的に関与させていただくと、依頼者様の取引内容や顕在化しやすいリスクなどをより深く理解することができますので、リーガルチェックの質をより高めることが可能となります。
さまざまな契約を締結する機会がある企業様におかれましては、法的リスクを極小化すべく、顧問契約の締結をご検討ください。
取扱事例2
  • 企業再生・清算
従業員が横領後死亡したため、相続財産法人から債権を回収した事案
【相談前】
依頼者B社では、従業員Cが長年にわたり横領をはたらいていたことが発覚しました。
そこで、B社は従業員Cの懲戒解雇を念頭に置きながら調査を進めていました。
しかし、その調査の途中で従業員Cが亡くなってしまったため、B社は、従業員C自身に対して損害賠償請求をすることができなくなりました。

【相談後】
はじめに、相続人調査を行い、従業員Cの相続人を確定させました。
その上で家庭裁判所に照会したところ、相続人全員が相続放棄をしていたことが判明しました。
その後、従業員Cの相続財産法人について相続財産管理人が選任されたため、かかる相続財産法人に対して、横領の証拠をもとに、損害賠償請求を行いました。
その結果、請求した金額全額を回収することができました。

【弁護士からのコメント】
企業経営において労務管理は重要な業務の一つですが、従業員による不正はどの企業においても起こり得る問題です。
従業員が不正をはたらいた場合、懲戒処分を検討する必要があるとともに、その従業員に対する損害賠償請求も考えなければなりません。
いずれについても法律的な判断が必須となりますし、初動が早ければ早いほどより適切に問題を解決することができます。
問題が発覚した時点で速やかに弁護士にご相談されることをおすすめします。
取扱事例3
  • 株主総会対応(取締役の解任・選任など)
会社法に基づく制度を利用して経営権を集中させた事案
【相談前】
D社の代表取締役Eは、D社の90%以上の株式を保有していました。
しかし、第三者FがD社株式を数%保有していたため、代表取締役EがD社株式を後継者Gに売却する際の障害になっていました。
代表取締役Eとしては、後継者GにD社株式を円滑に譲渡すべく、第三者Fが保有するD社株式を買い取ることを希望していました。

【相談後】
平成26年の会社法改正により新たに導入された『特別支配株主の株式等売渡請求』の制度を利用しました。
D社の機関設計や総株主等を確認させていただいた上、上記制度に必要な各種書面をすべて作成いたしました。
その結果、事前準備期間も含めて約2ヶ月で、第三者FからD社株式を取得(買取)することができました。

【弁護士からのコメント】
経営権を集中させる手法(いわゆるスクイーズアウト)には、上記『特別支配株主の株式等売渡請求』のほか、株式併合を用いる方法、株式交換を用いる方法、全部取得条項付種類株式を用いる方法などが存在します。
どの手法を用いることが最も適切かは、依頼者様の機関設計や各株主の保有株式数などによって変わりますので、経営権の集中を検討されている経営者様はぜひ一度ご相談ください。
電話で面談予約
050-7586-5102
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。