試用期間中の解雇されました。
試用期間中での解雇について。
私は半年間ほど働いていた会社を解雇されました。理由としては、業務不可に耐えられない為、とのことです。社内で無視されたり、いじめのようなものがあったり、などして窮屈な思いをした上で仕事に耐えられず不安障害を発病し、起き上がったり、歩けなくなったりなどの症状が出たのです。その症状が出始めて2週間で解雇されました。正社員に移行する予定を契約社員へ変更するなどの処置は行うと言っていましたが、それも始まったわけでもないのに、診断書なども出してませんし、産業医とも相談してないのに、いきなり解雇されました。なんだか腑に落ちません。違法性はありますか?
ご相談内容として記載されている事実関係からしますと,業務内容そのものとは関係のない事情によって疾患を発症するにまで至ったということですので,業務負荷に耐えられず従業員としての適格性を欠くというような会社側の本採用拒否の理由は,通らない可能性が相当程度あると思います。
判例及び実務上,試用期間は,会社が従業員としての適格性を欠くと判断した場合に労働契約を解約できるという,解約権が留保された労働契約であると解されています。通常の解雇の場合よりはその留保された解約権の行使が広く認められると解されていますが,解約権留保の趣旨・目的に照らした客観的合理的理由と社会的相当性が必要です。これらが認められなければ解雇は無効ですので,労働契約上の地位確認請求や未払賃金相当額の損害賠償請求が可能です。
また,業務上の疾病であれば,労基法19条違反の違法解雇の可能性もありますし,さらに2週間でいきなり解雇されて解雇予告手当(労基法20条)の支払いもなかったのであれば,その点も違法になると思います。
業務のストレスや対人関係で、病気再発の流れになります。一応30日前には首宣告はされました。
なんだか腑に落ちません。違法性はありますか?
正当な理由がなければ、不当解雇の可能性があります。
病気だから直ちに正当理由があるということにはならないと思います。
納得がいかないようであれば、お近くの弁護士に相談されて、しかるべき請求をされてもよいと思います。
対人関係というのが,最初のご相談に書かれていたような問題だとしますと,それを立証することができれば,本採用拒否の客観的合理的理由が認められないと判断される可能性はあると思います。
試用期間中であったかどうかは、それほど気にしなくて構いません。
問題は実際にどの程度、仕事の悪影響を与えたかでしょう。
他の事情を考慮する必要はありますが不当解雇となる可能性はそれなりにあると考えます。
お早めに弁護士に相談することをおすすめします。