ライバー事務所との契約解除は可能か?不履行の主張について
ライバー事務所に所属してます。
契約期間は3年で、30%収益を取られています。
マネージャーが一応付いていますが、反応が遅く早くて2日後、2週間以上回答が未だに無いものもあります。
約束していたプロモートも事務所側のミスで2回実施されず、1回目が失敗したのに2回目をリアルタイムで確認もされませんでした。
ほかの特典についてもこちら側がせっつかなければ確認対応せず、たまりかねて電話での面談を希望したらマネージャー自身は電話が出来ないから別の人が対応するので、スムーズに話す為にこちら側に内容を要件をまとめて事前に知らせてくれとマネージャーなのに他人事の様に言われました。
そのことを踏まえ、収益の30%(2~3万円程度)
を取っているのにマネジメントがされていない、信頼が出来ない。
マネジメントされるのを目的として所属したのにこれは契約不履行、契約を解除して下さいと言いました。
最初は電話面談した方は私の状況をマネジメントされていないと認めましたが、1日経ったあと対応不足、確認不足、進捗連絡不足があった事に謝罪はありましたが、毎回不足していた訳ではなく、やっていた事もあるからマネジメント行っていないに該当しないと主張されました。
私は毎回でなければ不足では無いはマネジメント契約を行っている以上おかしいし、未だに回答が無い事などは無かった事にしていてますます不信感が募っています。
なのに3年契約だからすぐに解約は出来ない。
3年経過するまで活動休止で、その間は別の事務所に所属出来ない。
同じプラットフォームでの活動は出来ないと言われました。
事務所側が言う通り、解約は出来ないのでしょうか?
契約において、マネジメント業務を受けることを主要な目的としていたにもかかわらず、連絡の遅延やプロモートの不実施など十分なサポートが提供されていない場合、民法415条の「債務不履行」に該当する可能性があります。債務不履行が認められれば、同法541条に基づき催告(一定の期間を定めて履行を求める通知)を行った上で契約解除を主張できる場合があります。
しかし、債務不履行が認められるかどうかは、契約書の文言や不履行の程度・頻度、そして契約全体の趣旨などを総合的に判断することになります。
また、「3年間の拘束」や「他事務所への所属禁止」といった競業避止義務が課されている条項が不当に広範である場合、消費者契約法9条・10条の観点から問題となる可能性があります。実際、芸能やライバー等のマネジメント契約であっても、過度に長期かつ広範な活動制限は、裁判所によって無効または制限されると判断される例があります。とりわけ相手方の業務上の都合だけで長期間活動を制限する条項は、個人の職業選択や営業の自由を不当に制限するとみなされやすいでしょう。
まずは内容証明郵便などで「マネジメント不履行」と「不当な拘束条項」を理由に改善・解除を求める意思表示を行い、所定期間内に改善がなければ契約解除を主張するのが一般的な手続です。その際には、事務所側の不履行事実(レスポンスの遅延やプロモート不実施など)を具体的な証拠(やりとりのスクリーンショットや日時の記録)とともに整理し、弁護士に相談することを強くおすすめします。
早速の回答ありがとうございます。
「3年間の拘束」や「他事務所への所属禁止」といった競業避止義務が課されている条項が不当に広範である場合
こちらについてなのですが、契約書に記載がありますが、だから3年の契約期間中に契約解除出来ないとは記載がありません。
そこを別の配信者さんが事務所に伝えたら3年契約だから解除出来ない契約書は有効だと言われています。
民法第628条もありますし、それは実際有効なのでしょうか?
事務所の回答は当てになりません。連絡遅延等から真摯な対応が期待できないのは明らかだと思います。
他方で、契約書を見ないでの契約内容の解釈・アドバイスもかなり無理がありますし、ここでこのような回答をもらったと主張しても、結局事務所は態度を変えないでしょう。
そのような観点から、まずは契約書を弁護士に検討してもらった上での相談することをおすすめします。