従業員権取締役の解雇時の報酬支払い義務について相談したい
今年3月に設立した100%持ち株の会社で、もう1人、従業員権取締役の人間が、月に3日ほどしか出社もせず、売り上げも立てず、管理予定表を出せと言っても、全く出さないので、解雇したいのですが、残り任期1年ちょっとある分の、月額報酬は支払わなければいけないのでしょうか?
入社した後に、その取締役が、個人で全く同業の株式会社の取締役をしていたこともわかり、そちらの仕事の経費などもこちらに請求してきていています。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
無断欠勤や,然るべき報告をしないこと,その他別法人の経費を請求してきていること等を理由に,取締役の解任に正当理由があると認められる場合は,残りの期間の報酬の支払義務を負いません。
ただし,挙げていただいた事情だけだと,正当理由があるとはいえないと認定される可能性が相応にあるので,その場合は解任したとしても残期間の報酬の支払義務が残ります。
また,今回のケースのように使用人兼務取締役の場合は,役員としての地位が消滅したとしても,労働法上の保護を受ける結果,従業員としての地位は残る可能性があり(=解雇の有効性が認められない),その場合相手方は法人から受け取る収入のうち役員報酬部分を除いた従業員としての給与の部分については支払いを要求することができることになります。
正確な見通しを立てるためには,より詳細な事情が必要になりますので,弁護士に個別の相談をされることをお勧めします。
ありがとうございます。早急に、弁護士さんに相談したいと思います。