経歴詐称による懲戒解雇

ある会社に入社し、資格の証明書を求められました。
履歴書に記載している資格は全て保有しているのですが、証明書の照会をかけたところ、履歴書に記載した資格の合格した日付が結果的に誤ってしまっている状況です。

日付が誤っている資格については、業務に関連するものなので、入社前に知識確認のために勉強しておこうという事で受験し、合格しておりますが、履歴書に記載した取得年月日では不合格でした。

なお、入社前に記入した誓約書に、「入社までの期間に提出した身上書類の記載事項が事実と相違した場合は、内定を取り消されても異議なし」とあり、また、就業規則の懲戒事由においても、「経歴を偽ったり、その他の不正の方法で採用されたとき…」とあります。

履歴書記入の際に証明書を取り寄せずにうろ覚えで記載してしまった私の落ち度ですが、試用期間ということもあり、内定取消もしくは解雇は免れないのでしょうか。

履歴書記入の際に証明書を取り寄せずにうろ覚えで記載してしまった私の落ち度ですが、試用期間ということもあり、内定取消もしくは解雇は免れないのでしょうか。

→解雇は職を失う重要な事柄ですので、懲戒解雇をするにはそれだけの客観的に合理的な理由と解雇をすることが相当な事情がなければ解雇は無効です。
資格について取得した日付が異なるだけで資格自体は保有しているのであれば一般的には業務に影響はないと思われますので、解雇をする合理的理由や相当性は認められず、解雇は無効と判断される可能性が高いように思われます。

倉田先生

ご回答ありがとうございます。

面接時点で資格を保有していないことが争点になってしまわないでしょうか。