長瀬 佑志弁護士のアイコン画像
ながせ ゆうし

長瀬 佑志弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

水戸駅

茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル7階

対応体制

  • 初回面談無料
  • WEB面談可

注意補足

ご来所不要|全国対応|オンライン相談(ZOOM)可能|初回相談のみ相談料0円(60分まで)|LINEでのお問い合わせ可能|

交通事故

取扱事例1

  • 死亡事故

【死亡事故】①提示額0円→解決額の大幅増額 ②過失相殺の主張排斥

【相談前】
友人の運転する自動車に同乗中,対向車に衝突されて亡くなってしまったというケースです。
保険会社は、被害者遺族に対し、解決金額を提示した上で、先行払いし、それ以上の支払には応じないとの回答でした。

【相談後】
示談交渉から開始しましたが,保険会社は示談交渉では増額に応じることができないという対応であったため、訴訟を提起することを選択しました。
裁判では、主に慰謝料や逸失利益等の損害額を争いました。
なお、加害者側からは、好意同乗による過失相殺も主張されましたが、この点は当方の反論が認められ、評価されませんでした。
裁判の結果,最終的に遅延損害金等も考慮され、大幅な増額を実現することができました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。
保険会社からは、これ以上の支払いはないと主張されていたものの、弁護士が改めて損害内容を検討した結果、大幅な増額を実現することができた事例となります。
交通事故における損害賠償額は、様々な算定方法がある上、事実の見方によっては損害額の評価も大きく異なることがあります。
保険会社からの損害賠償額の提示があった際には、疑問点や不明点があった場合には、まずは弁護士にご相談することをお勧めいたします。
疑問点や不明点を解消した上で、示談を検討していただければ幸いです。

取扱事例2

  • 後遺障害認定

【後遺障害等級認定】【高次脳機能障害】必要な検査の見直し 適正な後遺障害等級の獲得

【相談前】
被害者は、交通事故で脳挫傷等の重傷を負い、長期間にわたって入通院治療を行っていました。
ところが、保険会社からは、特に説明もなく、示談金を支払って解決したいとの提案がありました。
被害者の家族は、保険会社の対応を不審に思い、当事務所にご相談されました。

【相談後】
私たちは、被害者のカルテを取り寄せ、これまでの治療経過を確認しました。
治療経過を確認したところ、交通事故による受傷は重傷であり、高次脳機能障害等の後遺障害が残る可能性があると考えられました。
そこで、ご家族と相談し、主治医に追加検査を実施してもらうこととして、私たち弁護士も病院に同行して医師面談を行い、追加検査の依頼をしました。

また、被害者の日常生活状況についてご家族から聞き取りを行い、事故による後遺障害の影響を調査しました。
これらの追加調査等の結果、被害者は、高次脳機能障害等による後遺障害が認定されました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。
本件では、脳挫傷等の重傷を負いながら、後遺障害等級も認定されずに示談が成立してしまう可能性がありました。

特に、高次脳機能障害は、外見からは問題がわからないために、見落とされてしまうおそれもあります。
ご家族など、被害者の親しい方が異常に気がついた場合には、見落としている点がないかどうか、検討していただきたいと思います。
そして、疑問点があった場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
適切な後遺障害等級が認定されるかどうかは、損害賠償額にも大きく影響します。

特に交通事故によって深刻な被害を受けてしまった場合、少なくとも経済的に生活再建をするためにも、適切な損害賠償額を得る必要があります。
適切な損害賠償額を得る前提として、適切な後遺障害等級を認定される必要がありますが、適切な
後遺障害等級が認定されるかどうかは、医学的知見に基づいて被害者の症状を検討する必要があります。
適切な後遺障害等級が認定されるかどうかの判断も含め、弁護士への相談をご検討ください。

取扱事例3

  • 損害賠償請求

【後遺障害】逸失利益の増額

【相談前】
Cさんは、バイクを運転中,自動車に衝突され,大腿骨骨折等の傷害を負ってしまいました。
Cさんは、当初は自分で示談交渉をしていましたが、若干の増額しか提示されませんでした。

【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、関係資料を検討した結果、保険会社からの賠償額は、いわゆる裁判基準とは相当の差があると判明しました。
特に、本件では、後遺障害による逸失利益について、保険会社との提示額と、裁判基準の金額に大きな差異がありました。
保険会社は,労働能力喪失率や労働能力喪失期間について消極的な見解を示してきましたが、当事務所でカルテ等を取り寄せて検討したところ、裁判基準から減額すべき事情はないことを確認し、交渉を続けました。
その結果、最終的に保険会社も逸失利益の減額は困難であると判断し、当方の主張額に近い金額で合意に至ることができました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。
後遺障害等級が認定された後は、損害賠償額の評価をめぐって示談交渉を行うことになります。
もっとも、示談交渉においても、ご自分で対応する場合と、弁護士に依頼して対応する場合では、損害賠償額に差が出ることもあります。
弁護士に依頼したほうが良いかどうかも含め、交通事故でお悩みの場合には、まずは弁護士へご相談することをお勧めいたします。

取扱事例4

  • 後遺障害等級の異議申立

【高次脳機能障害】後遺障害等級2級→後遺障害等級1級への変更

【相談前】
本件は、歩行中に自動車に衝突されてしまい、「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。
当事務所には、事故直後から、ご家族がご相談にお越しになりました。

【相談後】
事故の直後ということもあり、どのように対応すればよいのか混乱されていたことから,まずは事故後の流れからご説明しました。
そして、本件では、脳挫傷等の重傷を負ってしまったことから、高次脳機能障害による後遺障害が想定されたため、後遺障害等級の認定を求めて、被害者請求を行うこととしました。

<被害者請求>
高次脳機能障害の可能性を踏まえ、後遺障害診断書の作成にあたり、高次脳機能障害の有無及びその程度に関するテストを主治医に実施してもらいました。
そして、被害者請求を行った結果、高次脳機能障害に該当するとして,後遺障害等級2級と認定されました。

<異議申立手続>
もっとも、ご本人の病状からすると、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。
そこで、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
そして、異議申立の結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。
本件では異議申立の結果、後遺障害等級が変更されましたが、高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく、正確な認定は困難が伴います。
特に高次脳機能障害の事案では、慎重な検討が要求されます。
認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続等を行い、争っていくこともありえます。
どのような手続を選択していくことがよいかは、被害者の症状やこれまでの交渉経過、また被害者のご要望によってその都度検討していく必要があります。
交通事故問題の適切な解決は、決して容易ではありません。
交通事故被害でお悩みの方は、弁護士へのご相談をご検討ください。

取扱事例5

  • 死亡事故

【後遺障害併合6級】3000万円→約5000万円への増額

【相談前】
本件は,自動車同士の衝突事故によって,高次脳機能障害及び醜状障害の傷害を負ってしまったという事案です。
ご本人はご家族の助けを借りながら治療とリハビリに努力を続けてこられました。ですが,保険に関する知識がないために,保険会社の担当者主導で交渉は進められていました。
保険会社の担当者の方から,今回の事故に関する示談書を提示されましたが,果たしてこの提示額が妥当かどうかわからず,当事務所にご相談にお越しになりました。

【相談後】
当事務所でご相談を伺い,相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ,明らかに①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益が低額であることが判明しました。
もっとも,本件では,高次脳機能障害を受傷しているところ,高次脳機能障害はどの程度の症状の重さか,判断が難しい後遺障害の一つと言えます。
このように,評価が難しい後遺障害案件の場合,果たして裁判手続まで移行することがよいのか,慎重な検討が必要となります。
そこで,当事務所でご依頼をいただいた後,まずご本人のカルテを取り寄せ,高次脳機能障害の程度について検討いたしました。

そして,検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果,当初の提示額から2000万円以上増額することができたことになります。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。
一般的に,弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが,後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。
なお,私たちは,増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には,弁護士費用を減額調整し,依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから,この点ご安心ください。

示談書にサインする前に,まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで,正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ,果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。
交通事故被害に遭われた方は,まずは私たちにご相談ください。

取扱事例6

  • 後遺障害認定

【後遺障害等級14級】保険会社提示額から2倍以上の増額

依頼者:女性

【相談前】
被害者属性:兼業主婦
被害内容:13〜14級
部位別後遺障害:脊椎(腰・背中)
事故態様:人対車両
事故状況:歩行者
賠償額:(受任前)- (受任後)340万円
過失割合:(受任前)0% (受任後)0%

------------
本件は,加害車両に衝突され,頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は,本件事故被害に遭った後,酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい,休業も余儀なくされてしまいました。
また,相談者は,兼業主婦でしたが,仕事のみならず,家事にも支障をきたしてしまいました。

【相談後】
当事務所でご相談をうかがい,まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。
被害者請求の結果,頚椎捻挫・腰椎捻挫それぞれに神経症状が残るものと認められ,後遺障害等級併合14級と認定されました。
そして,後遺障害等級併合14級と認定されたことを前提に,加害者側保険会社と交渉を行いましたが,加害者側の提示額は,慰謝料,逸失利益いずれも裁判基準よりも低額の提示しかしないために,当方の提示額との開きは大きいままでした。
特に,本件の被害者は兼業主婦であり,仕事のみならず家事にも深刻な支障を来していたのですが,いわゆる家事従事者としての休業損害についても否定的な回答でした。
そこで,相談者が実際に本件事故によって仕事や家事にどのような支障を来したのかを具体的に明らかにする立証活動を行いました。
その結果,最終的には休業損害,慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益を大幅に増額することができ,当初提示額から2倍以上の増額で解決することができました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。
本件のように,兼業主婦の場合には,傷害慰謝料や逸失利益,後遺障害慰謝料だけでなく,休業損害も大きな争点の1つとなります。
このようなケースでは,本件事故前後で家事や日常生活にどのような支障を来したのかを具体的に立証することがポイントになります。
また,主婦の休業損害は,治療期間をベースとして,割合的に認定される傾向にありますが,立証内容によって,認定される割合も異なることがあります。

主婦の平均年収は約360万円と評価されますので,決して小さい金額ではありません。
どこまで具体的に主張立証するのかは個別の事例に応じた判断が必要ですが,安易に判断しないことが大切といえます。

取扱事例7

  • 後遺障害認定

後遺障害併合14級 約160万円→約320万円の増額

依頼者:女性

【相談前】
被害者属性:兼業主婦
被害内容:13〜14級
部位別後遺障害:脊椎(腰・背中)
後遺障害等級:14級
事故態様:追突
事故状況:自動車
賠償額:(受任前)160万円 (受任後)320万円
過失割合(受任前)0% (受任後)0%

------------
【事案の概要】
本件は,自動車同士の追突事故によって,「頚椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。

【相談後】
<事故直後からのサポート>
① 治療継続中からのアドバイス
依頼者は,本件事故直後から頭痛や腰痛等を訴えていました。
当事務所は,依頼者の方が治療継続中にご相談をうかがい,自覚症状等や事故状況からすると,神経症状が残る可能性があると考えました。
そこで,依頼者の方には,担当医の方に自覚症状や事故状況等を正確に伝えていただくようアドバイスしました。

② 後遺障害診断書作成サポート
さらに,依頼者の方からのお話では,担当医が依頼者の症状を正確に把握していないおそれがあると考え,当事務所にて依頼者の症状を整理した上,後遺障害診断書作成時に行うべき神経症状のチェックポイントを整理するなどのサポートをしました。

③ 後遺障害等級の認定
当事務所にて事故直後からサポートした結果,頚部痛及び腰痛について神経症状が残存しているとして,後遺障害等級併合14級が認定されました。

<保険会社との示談交渉>
後遺障害等級併合14級の認定結果を踏まえ,保険会社との交渉を開始しました。
本件では,依頼者が自営業を営んでいたところ,休業損害や逸失利益における基礎収入の評価が大きな争点の1つとなりました。
この点については主張・立証を重ね,賃金センサスを目安として評価することで話し合いがまとまり,慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益いずれも納得できる回答を引き出すことができ,最終的に解決に至ることができました。
本件では,後遺障害等級併合14級と認定されたことも賠償額が増加した要因ではありますが,休業損害や逸失利益における基礎収入の評価も大きな要因かと思います。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。
本件では,依頼者が治療継続中に相談に来られたために,正確に病状を伝えることの重要性等をアドバイスすることができた結果,後遺障害等級の獲得や,その後の示談交渉もスムーズにできました。
本件に限りませんが,交通事故における示談交渉を適切に進めるためには,事故直後からの対応が重要となります。
当事務所では,交通事故被害者の方の救済という理念の下,初回のご相談料と着手金は無料としているほか,依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで,適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。
交通事故被害に遭われた方は,まずは私たちにご相談ください。

取扱事例8

  • 後遺障害認定

【後遺障害等級3級】高次脳機能障害・後遺障害等級3級認定 約2400万円→約7000万円への増額

【相談前】
本件は,道路を横断中に自動車に衝突されてしまい,「高次脳機能障害」等を受傷してしまったという事案です。
被害者は,本件事故後,被害妄想や記憶障害など,様々な症状に悩まされるようになりました。
ご家族は,今後どのように対応したらよいか分からず,当事務所に相談にお越しになりました。

【相談後】
本件では,脳挫傷,急性硬膜下血腫などと診断されている上,症状からしても,高次脳機能障害の罹患が強く疑われるケースでした。
当事務所では,被害者ご本人と面談して病状を確認した上で,適切な高次脳機能障害の等級認定がなされるための立証活動を行いました。
高次脳機能障害の判断項目の各事項について詳細な経過を整理したり,補充資料を収集したりして,当事務所が代理人となって被害者請求を行った結果,後遺障害等級3級3号と認定されました。
そして,後遺障害等級が認定された後に,保険会社との示談交渉を開始しましたが,保険会社側は,特に後遺障害に関する侵害について争う姿勢を示してきました。
後遺障害逸失利益の算定にあたっては,基礎収入を中心に消極的な姿勢を示したほか,将来介護費についても1日あたりの介護費用を少なく主張してきました。
当事務所では,後遺障害等級認定申請(被害者請求)時の証拠に加え,さらに将来の生活設計を踏まえてどのような介護が必要になるのかという点も補足し,主張・立証活動を重ねていきました。
その結果,当初提案額が約2400万円であったところ,最終的に約7000万円まで増額させることに成功しました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。
本件では,高次脳機能障害の評価に加え,後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。
重度の後遺障害等級が認定されるケースでは,「将来介護費」も大きな問題となります。
将来介護費の認定にあたっては,将来介護の必要性のほか,相当額がどの程度かという点も立証していく必要があります。
当事務所は,高次脳機能障害が問題となった事案をいくつも経験してきた知見があります。
高次脳機能障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

取扱事例9

  • 後遺障害認定

後遺障害併合8級の獲得

【相談前】
【事案の概要】
本件は,原付自転車運転中に自動車に衝突されてしまい,「下腿開放粉砕骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

【相談後】
<事故直後からのサポート>
① 治療継続中からのアドバイス
依頼者は,本件事故直後にも入院手術を行い,その後も通院治療を継続していました。
当事務所は,事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがいました。
本件では,相手方保険会社が,依頼者の方が過失が大きいと思われるという理由で,治療中の治療費の立て替え払い等にも対応しなかったため,依頼者は精神的・肉体的負担だけでなく,経済的負担まで受けていました。
当事務所は,まずは依頼者の経済的負担を軽減するために,治療費の支払い方法についてアドバイスしました。
また,依頼者の怪我の状況を詳細に伺ったところ,相当に酷い傷害を負っており,下腿の可動域制限等の後遺障害が予想されました。
そこで,依頼者の後遺障害については,下腿の可動域を正確に測定してもらうようアドバイスしました。

② 後遺障害診断書作成サポート
そして,本件事故から1年以上が経過し,症状固定となったため,後遺障害等級認定申請を行うことにしました。
後遺障害診断書の作成にあたっては,事前に診断書だけでなくカルテ等も検討し,依頼者の症状のうち特にポイントとなるべき点を整理して担当医に資料としてお渡ししました。

③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書等をとりまとめて,被害者請求を行い,後遺障害等級認定手続を行いました。
なお,本件では,治療費の支払い等でも保険会社と対立していたため,「一括請求」の対応ではなく,「被害者請求」の方法を選択することとしました。
そして,当事務所が代理人として自賠責保険会社宛に被害者請求を行った後も,本件では重傷であったことから,自賠責損害調査事務所から追加調査の指示を受けました。
当事務所は,自賠責損害調査事務所の追加調査にあたっても対応し,依頼者の症状が正確に伝わるように資料を取りまとめて提出しました。

④ 後遺障害等級の認定
このように,当事務所が治療継続中からサポートした結果,下肢の機能障害(可動域制限)等について,後遺障害等級併合8級が認定されました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。

<事故直後からのご相談のすすめ>
本件では,「下腿開放粉砕骨折」等の傷害により,可動域制限が問題となりました。
可動域制限は,担当医の測定次第によって大きく結果が変わってしまうことになるため,いかに正確に可動域を測定してもらうかがポイントになります。
適切な後遺障害等級を獲得するためには,事案によって注意すべき点も異なります。
場合によっては,何度も打ち合わせを重ねて今後の対応を検討しなければならないこともあります。
当事務所では,交通事故被害者の方の救済という理念の下,初回のご相談料と着手金は無料としているほか,依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで,適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。
交通事故被害に遭われた方は,まずは私たちにご相談ください。

取扱事例10

  • 後遺障害認定

後遺障害非該当から後遺障害等級14級9号(異議申立1回目),さらに後遺障害等級12級13号(異議申立2回目)へ変更となった事例

【相談前】
被害者属性:給与所得者(会社員)
被害内容:10〜12級
部位別後遺障害:下肢
後遺障害等級:12級
自己態様:人対車両
自己状況:歩行者
賠償額:(受任前)- (受任後)900万円
過失割合:(受任前)0% (受任後)0%

------------
本件は,相談者が歩行中に自動車にはねられてしまい,「脛骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

【相談後】
① 被害者請求
相談者は,長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では,事故の衝撃の大きさや傷病の内容,入通院治療状況等から,下肢の神経症状が残る可能性があることを考えました。
もっとも,当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると,相談者の訴える病状は正確に反映されていないものでした。
そこで,相談者に同行して主に通院していた病院に伺い,後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。
もっとも,主治医の診断を受けても,主治医の診断は短時間で終わってしまい,依頼者の病状を正確に反映してはくれませんでした。
被害者請求を行なったものの,「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で,後遺障害非該当という判断を下されてしまいました。
② 異議申立(1回目)
依頼者も当事務所も,損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため,再度後遺障害等級を検討してもらうために,異議申立手続を行うこととしました。
異議申立を行う際には,他の医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに,当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り,陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。
そして,異議申立の結果,症状の一貫性が認められ,「局部に神経症状を残すもの」として,後遺障害等級14級9号に該当するという認定に変更されました。
③ 異議申立(2回目)
無事に後遺障害等級該当という判断を得ることはできましたが,やはり本件事故の衝撃の大きさや傷病の内容,入通院治療状況等からすれば,後遺障害等級14級9号にとどまるという判断には納得ができませんでした。
そこで,再度相談者と話し合い,もう一度だけ異議申立を行うことにしました。
改めて当方でも意見書を作成して異議申立手続を行ったところ,後遺障害等級14級9号から,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として,後遺障害等級12級13号に該当するという認定に変更されました。
④ 示談交渉による大幅な増額
このように,当初は後遺障害等級非該当だったものの,何度も異議申立を繰り返し行なった結果,最終的に後遺障害等級は12級13号に該当するとの判断に変更となりました。
そして,後遺障害等級12級13号に該当することを踏まえて示談交渉を行った結果,最終的に賠償金額を900万円以上増額させることができました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。
本件では,相談者の協力を得ることもできたために,無事に適正な後遺障害等級を獲得することができました。
そして,適切な後遺障害等級を獲得することができたために,最終的に大幅な賠償金額の増額を実現することができたといえます。
もっとも,適切な後遺障害等級を獲得するまでには,相当の長時間を要した上,相談者にも何度も病院を受診していただくなどのご負担をおかけすることになってしまいました。
本件のように,事故態様や障害内容からすれば,後遺障害が残るのではないかと思われるようなケースであっても,適切に障害内容が医療記録に残っていなければ,適切な後遺障害等級が認定されるとは限りません。
適切な後遺障害等級が認定されるためにも,まずは事故直後からの対応が何よりも重要となってきます。
電話でお問い合わせ
050-7586-5079
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。