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ながせ ゆうし
長瀬 佑志弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
水戸駅
茨城県水戸市城南1丁目7-5 第6プリンスビル7階
対応体制
  • 初回面談無料
  • WEB面談可
注意補足

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インタビュー | 長瀬 佑志弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

問題解決の先に描くより良い未来。15,000件の相談に応えた弁護士事務所代表

長瀬総合法律事務所の代表を務める長瀬佑志(ながせ ゆうし)弁護士。
テレビ出演や書籍出版、セミナー講師など、幅広く活躍する長瀬先生ですが、その姿勢は驚くほど謙虚で、相談者のさまざまな悩みに優しく耳を傾けます。
そんな長瀬先生に、弁護士としての実績や強み、相談者に伝えたいメッセージなどを伺いました。 

01 弁護士としての実績・強み

事務所を束ねる代表弁護士。”踏み込む”ことで結果を追求する

――長瀬先生はこれまでどのような事案を担当されてきましたか?

交通事故、離婚、相続、企業法務など、さまざまな問題解決のお手伝いをしてきました。
弊所を開所してから10年で、事務所全体の相談件数は約15,000件にのぼります。

――いくつか具体的な対応例を教えてください。

例えば交通事故の場合、事故直後から一貫して関わっていくことを行っています。
事故直後から関与することで、治療経過や保険会社との交渉を見極めることができるだけでなく、被害者が交通事故で受けた被害や生活喪失の実態を正確に記録化することができ、カルテ等の医療記録の分析とあわせて適切な後遺障害の等級が認定できるようサポートすることが可能となります。
交通事故被害では、後遺障害等級が1等級異なるだけでも被害者が受け取る賠償額が数百万円から数千万円も変わることがあるため、非常に重要なポイントです。

――一般の人はそこまで専門的なことはわからないですよね。提示された等級を疑うことはないと思います。

おっしゃるとおりかと思います。
一般のご相談者の多くは、初めて交通事故被害に遭ったために、何をすべきか、また何が妥当なのかもわかりません。
だからこそ、私たちは交通事故に特化して対応している弁護士として、適切な見通しと、そのためにとるべき対応をアドバイスするとともに、できる限り早期からサポートすることを心がけています。
また別の例を挙げると、離婚案件では夫婦間の財産分与が問題となりますが、財産調査や財産評価をどこまで検討しているかによって、財産分与の結果が大きく変わることがあります。
離婚の財産分与では、別居したときの預金の残高を基準に考える傾向にありますが、別居直前に預金通帳から多額の預金が引き出されていることもあります。
引き出された預金がどこに移動したのか、また何のために使用されたのか等を詳しく調査することで、財産分与の結果が変わり得ます。

――踏み込んだ調査をすることで結果が変わるのですね。

はい。弁護士の対応によって、結果は変わります。
依頼者のお話を聞いて、最低限の対応をするだけでは弁護士としての責任を十分に果たしているとはいえません。依頼者にとって最も良い結果を出すことができるよう、常に最善を尽くさなければなりません。

――企業法務ではどんな相談が多いですか?

人・モノ・お金・情報が4大経営資源と言われますが、この4つの経営に関わるご相談が多いですね。特に最近多く寄せられるものが、ハラスメントや、従業員からの残業代の請求など、「人」に関するご相談です。
また、債務整理や債権回収、情報管理、クレーム対応など、相談内容は多様化しています。
顧問先企業からの相談はもちろんのこと、外部で実施しているセミナーに参加した方から相談を受けることもあります。

02 弁護士になった理由・事務所について

大手法律事務所で学んだ企業法務と個人法務を武器に独立

――長瀬先生が弁護士を志したきっかけを教えてください。

中学の時に有名な弁護士先生の活躍をテレビ番組で知り、憧れを抱いたのがきっかけです。
その方は社会的に影響の大きい事件をいくつも担当しており、「一人の力でこれだけ世の中を動かせるのか」と、その姿がとても魅力的に見えました。
また、叔父が検察官でしたから、法曹関係の仕事は自分にとって身近なものでもあり、弁護士になることは自然な選択肢でした。


――弁護士登録をしてから独立に至るまでの経緯を教えていただけますか?

2008年に弁護士登録をしてから、西村あさひ法律事務所で大手企業の法務を経験しました。
その後、企業法務だけでなく個人の方の悩みや人権問題に関わっていきたいという思いから、とても良い評判をうかがっていた水戸翔合同法律事務所に移籍しました。
前事務所では約4年間お世話になった後、企業法務と個人法務の経験を活かして自分が考える弁護士の価値を最大限に提供したいと考え、2013年にこの事務所を立ち上げました。

03 仕事のやりがい

約束できない。だからこそ、結果を追求する

――仕事のやりがいを感じるのはどんなときですか?

案件を無事解決し、依頼者の抱える問題を取り除くお手伝いができたときは、本当にやりがいを感じます。
依頼者が求めることをうかがい、希望を実現するための方法を考え、必要な事実や理論・裁判例を整理していく過程は、依頼者と二人三脚で設計図を作成していくようなイメージかもしれません。
この過程で、依頼者の方と信頼関係を築きながら、少しでも依頼者の方が納得できる結果に近づけることができたときは、とても嬉しいですね。

――弁護士の仕事の難しさはどんなところでしょうか?

依頼者を含めた私たちの考えや都合だけで案件を解決できるわけではないということですね。
相手方の主張もあれば、双方の言い分を判断する裁判所の考え方もあります。
必ずしも依頼者の方が当初描いている要望がそのまま認められるとは限りません。
私たちは、ご依頼を受ける前に、ご相談概要をうかがい、どのような見通しになるのかをお伝えするようにしています。
見通しをお伝えする段階で、依頼者のご要望には必ずしも沿わないことをお話することもあります。お伝えした見通しについても、結果のお約束まではできません。
ですが、10年以上この仕事をやって感じることは、結果の約束ができないからこそ、結果にはできる限りこだわっていく必要があるということです。
結果の約束ができないから仕方がないと割り切るのではなく、むしろ結果の約束ができないからこそ、依頼者が求める結果に近づくよう最善を尽くしたいと考えています。

04 弁護士としての姿勢

マイナスからゼロへ ゼロからプラスへ 「再生司法」の実現

――依頼者からの相談を受けるときに意識していることはありますか?

「傾聴」「受容」「共感」の3つです。
ご相談者のお話に真摯に耳を傾け(傾聴)、否定せずに受け入れ(受容)、理解する(共感)ことで、お互いに信頼関係を築くことができると思います。
ご相談者も弁護士も、お互いを対等な関係として信頼することこそ、本当にご相談者のために有益なアドバイスやサポートができると考えています。
私たちは、弁護士が代理人として対応したほうがご相談者にとってメリットがあればご依頼されることを選択肢として提示しますが、弁護士費用との関係等を踏まえてご相談者のメリットが乏しいと判断すれば、弁護士に依頼する以外の選択肢も、率直にお伝えするようにしています。
ご相談者にとって何が最善の選択になるのかをお伝えすることが、私たちに求められる役割であり、ご相談者と私たちが対等な信頼関係を築く前提だと思います。


――それでも「どうしても」とお願いされることはないですか?

ご相談内容によっては、弁護士に依頼しても、必ずしもご相談者の希望に沿うことができる見通しが立ちにくいケースもあります。
例えば、離婚案件において、父親が子どもたちの親権の取得を希望しても、母親側に子どもたちが暮らしているようなケースでは、父親が親権を取得することは難しい傾向にあります。
ですが、ご相談者の希望に沿った結論を得ることが難しいという見通しを踏まえても、やはりご相談者の納得や子どもたちへの想いを示すために、私たちへのご依頼を選択される方もいます。
厳しい見通しを踏まえても、私たちに依頼するという選択をした依頼者の方のためにも、できる限り最良の道を見出すことができるよう、私たちも全力で取り組みます。

――ありがとうございます。最後に、相談者に向けたメッセージをお願いします。

私たちは、「再生司法」− すべての依頼者を「再生」すること − を事務所理念に掲げています。「再生」には、「革新」「刷新」という意味もあります。問題が起きたとき、以前の状態に戻すだけではなく、以前の状態よりもより良い状態を創り出していく。
マイナスからゼロに戻すだけではなく、さらにプラスに変えていくことで、依頼者の「再生」を実現していきたいと考えています。
依頼者は、みな悩みを抱え、理想を求めて、私たち弁護士に相談します。
私たちに相談するかどうかでお悩みの方は、大きな困難に直面しているかと思います。今は先が見えない「闇の中」にいるのかもしれません。
ですが、一寸先は闇だけではなく、光もあります。
「再生司法」を事務所の理念として、依頼者の抱える課題を解決することで、困難に直面する以前よりもよい状態にするためのお手伝いができれば、弁護士としてそれ以上の喜びはありません。

私たちは、皆様にとって最善の方法がないか、一緒に考えていきたいと思います。
困難に直面し、悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
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