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ながせ ゆうし
長瀬 佑志弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
水戸駅
茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル7階
対応体制
  • 初回面談無料
  • WEB面談可
注意補足

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企業法務の事例紹介 | 長瀬 佑志弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

取扱事例1
  • 顧問弁護士契約
売買基本契約書のレビュー

依頼者:製造業

【相談概要】
売主として売買基本契約の締結を検討しています。相手方企業から送られてきた契約書に対して、どのように対応すればよいでしょうか。

【助言概要】
相談企業が締結を予定している契約書案を確認したところ、片面的に不利な規定や広範囲な損害賠償責任に関する規定など、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例2
  • 顧問弁護士契約
協定書の見直し

依頼者:製造業

【相談概要】
4社間であるプロジェクトをすることになりました。4社それぞれの役割について定めた協定書案が送られてきたのですが、どのように対応すればよいでしょうか。

【助言概要】
協定書案を確認したところ、基本的には4社にとって公平に規定となっており、重要な条項について、相談企業に片面的に不利な規定はありませんでした。

もっとも、取引条件についての定めが不十分であったり、専属的合意管轄については不公平であったりするなど、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例3
  • 顧問弁護士契約
ライセンス契約書の見直し

依頼者:サービス業

【相談概要】
ライセンサーとしてライセンス契約を締結する予定です。締結予定の契約内容にリスクが無いでしょうか。

【助言概要】
締結予定のライセンス契約書を確認したところ、独占的に許諾を与える規定や、対象の著作物を保証する旨の規定など他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。

【担当弁護士からのコメント】
契約書の修正は、法的に見て自社にとって有利なないように常に変更できるとは限らず、契約当事者間の立場の違い等も考慮し、ビジネス判断で行わなければならない場面もあります。もっとも、最終的には相談企業のビジネス判断であるとしても、判断をする前提として各条項の法的リスクがどの程度高いのかを見極める必要があります。

契約書の修正や、契約交渉を適切に行うためにも、当該契約において想定される法的リスクは出来る限り把握しておくことが重要といえます。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例4
  • 顧問弁護士契約
キーワード設定と商標権侵害

依頼者:サービス業

【相談概要】
当社が提供しているサービスと競合するサービス業を運営する競合他社は、リスティング広告を大規模に展開していますが、リスティング広告のキーワードに、当社の社名や当社が商標権を取得しているサービス名称を使用している疑いがあります。

当社が商標権を有する商号やサービス名称をキーワードに設定してネット広告を展開することは、商標権侵害にあたらないのでしょうか。

【助言概要】
リスティング広告で他社の商標権を利用する場合は、以下の2つのケースが考えられます。

広告文に他社の商標を使用する
リスティング広告のキーワードに他社の商標を使用(設定)する
この点、「1 広告文に他社の商標を使用する」場合は、他社の商標権侵害に当たり得るということになります。

一方、「2 リスティング広告のキーワードに他社の商標を使用(設定)する」場合、商標権侵害には当たらないと考えられます。

したがいまして、競合他社がリスティング広告のキーワードに自社の商号等を設定したとしても、直ちに商標権侵害を指摘できるわけではないということになります。ただし、自社の商号等をキーワード設定していることが明らかであれば、競合他社に対し、キーワード設定を中止するよう直接申し入れるなどの対応をトルことは考えられます。

【担当弁護士からのコメント】
ネット広告は宣伝手法としては有効ですが、利用方法を誤ると商標権侵害等に抵触するリスクがあります。

一方で、商標権侵害といえるかどうかは、具体的な広告手法によって判断は分かれるため、慎重に検討する必要があります。
また、商標権侵害とはいえない場合でも、任意の交渉を行うなど、取りうる対策は存在します。
ネット広告のあり方や広告方法に関する法的リスクに関し、弁護士のアドバイスが必要な場合には、お気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例5
  • 顧問弁護士契約
医療機関(クレーム対応)

依頼者:医療機関

【相談前】
顧問先様は、患者からの以前の治療内容をめぐるクレームを寄せられてしまい、対応に苦慮していました。
そこで、患者へのクレーム対応についてどのようにすべきか、当事務所へご相談をいただきました。

【相談後】
患者からのクレーム対応にあたり、まずは当時の治療内容を確認する必要がありました。

次に、患者の不満がどこにあるのかを確認したところ、実際には顧問先様の治療に不満があるというよりは、当時の治療内容が実際に何だったのかを確認したいことにあることがわかりました。

そこで、顧問先様へ患者に対して丁寧に対応していただくようアドバイスした結果、患者からの不満は無事に解消することができました。

【所感】
お気軽にご相談いただくことで、より大きなトラブルを未然に防ぎます
医療機関では多数の患者と接するために、時には患者からのクレームを寄せられることもあります。このように患者からのクレームを受けた場合、法的トラブルにまで発展するかどうかは、初動対応によって左右されることもあります。

些細なクレームにすぎないと決めつけず、顧問弁護士にご相談いただくことで、より大きなトラブルに発展する前に、未然に解決できることも少なくありません。

顧問契約を締結いただくことで、私たち顧問弁護士にお気軽にご相談いただくことが可能となります。顧問弁護士へいつでも相談できることは、顧問契約を締結いただくメリットの1つです。ぜひ顧問契約のご利用をご検討ください。
取扱事例6
  • 顧問弁護士契約
建設工事会社(クレーム対応)

依頼者:建設工事会社

【相談前】
顧問先企業様は、長年にわたって地元に密着し、誠実に各工事を担当してきていましたが、注文主から、期待している工事内容と異なるなどとクレームを受けました。

工事の注文主からは、工事内容に不備があるため工事代金は支払わないと言われてしまい、工事代金が未払いとなっているため、注文主との対応についてご相談に来られました。

【相談後】
問題となっている工事の内容が確認できる現場写真や工事内容を把握した上で、改めて注文主のクレーム内容を確認しました。
注文主が主張する工事内容の不備は、いわゆる「瑕疵(かし)」(法律上の欠点・欠陥)に該当するかどうかが問題となります。
顧問先企業様の代理人として注文主に対応する旨を通知し、お話し合いを担当いたしました。
注文主が主張する不備は「瑕疵」にあたるかどうかを踏まえてお話を継続し、最終的にはご納得をいただくことができました。
その後、注文主から工事代金を支払っていただくことができ、顧問先企業様の債権回収も実現することができました。

【所感】
戦わず、お互いが納得できる解決策を導き、顧問先様の信用を維持
今回は顧客対応のご相談でしたが、当事者間だけでお話し合いをしては、お互いに感情的になってしまい、冷静な話し合いをすることができないこともあります。

このような場合には、顧問弁護士が代理人として間に入って交渉することで、お互いに感情を交えずに一旦冷静になり、どこが双方にとってメリットのある落ち着きどころなのかを探すきっかけともなります。

私たち顧問弁護士は、顧問先企業様の利益のために対応しますが、相手方と戦うことだけが常に顧問先企業様の利益を最大化するとは限りません。

かえって戦わず、クレーム等に適切に対応してお互いが納得できる解決策を導くことで、顧問先企業様の信用を維持し、さらにはファンを獲得することにもつながります。

私たちは、戦うことだけではなく、場合によってはお互いに歩み寄ることが最適であれば、そのような提案を顧問先企業様に差し上げることもあります。

今回のように、話し合いで解決することが、顧問先企業様にとっても相手方にとっても、迅速かつ円滑な解決を導く一つの方策であると考えております。

取扱事例7
  • 事業承継・M&A
事業再生・倒産・事業の再生

依頼者:卸売・小売業

【相談前】
相談企業は、先代から事業承継を行っていたところ、経営状況が思わしくなかった上、金融機関との事業資金の返済計画の協議が行われていたことから、今後の事業の存続が可能かどうか心配になり、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
相談企業の過去数年分の決算報告書を確認したところ、各年度において赤字は回避することができており、事業の継続性は特に問題はないものと考えられました。
一方で、長期借入金が多額になっていることから、相談企業としては事業の継続性に不安を覚えてしまったことも、無理はなかったかもしれません。
各年度の支出状況を検討した結果、事業の継続性には問題はない一方、長期借入金が多額になっているため、利息の返済分も無視することができない金額となっていました。
そこで利息分の金額を圧縮することができるよう、金融機関と協議し、返済計画を見直すアドバイスしました。

【担当弁護士からのコメント】
「経営者は孤独である」とよく言われますが、自分たちだけで考えてしまうと、経営状況が問題ないのかどうかということさえ判断に悩むことは少なくありません。
私たちは、法律の専門家として法的問題についてアドバイスすることを中心としていますが、一方で多数の企業の経営問題にも関与していることから、経営者の視点からアドバイスさせていただくこともあります。
経営者は時として相談相手が不足することもありますが、私たちは法律の専門家としてだけではなく、経営者の良きアドバイザーとして継続的にサポートしていくことを志しております。
経営問題でお悩みの際には、是非お気軽にご相談ください。
取扱事例8
  • 事業承継・M&A
事業承継に関するアドバイス(事業譲渡・M&A・事業継承・相続)

依頼者:卸売・小売業

【相談前】
相談企業は、先代の高齢化に伴い、経営者を交代し、事業承継を行う予定でしたが、事業承継にあたりどのような点を注意して進めていけば良いか分からなくなり、ご相談に来られました。

【相談後】
事業承継は、様々な方法が考えられるため、まずはどのような方法を選択することが最適といえるかを検討しました。
ご相談のケースでは、相続による事業承継が最も簡単な方法であると考えられるため、この手続きを念頭においてリスクなどを考えることといたしました。
相続手続きによる場合、相続税の課税リスクだけだけではなく、資産よりも負債の方が多額であった場合、相続放棄を選択したほうがよいのではないかということも考える必要があります。
まずは先代から引き継ぐ予定の資産及び負債の正確な金額を把握する必要があるため、財産調査から進めていくようアドバイスしました。

【担当弁護士からのコメント】
安定的な企業経営を継続するためには,事業承継の問題を避けて通ることはできません。
同族会社や閉鎖会社など,多くの中小企業では,会社の株式を多数保有している方が亡くなった場合,相続にともなって事業承継の問題が発生します。
相談企業の状況を全体的に俯瞰しながら、事業承継をするにあたって、どのような方法を選択することが最適かという観点からアドバイスをさせていただきます。
私たちは、法律の専門家として法的問題についてアドバイスすることを中心としていますが、一方で多数の企業の経営問題にも関与していることから、経営者の視点からアドバイスさせていただくこともあります。
事業承継や経営問題でお悩みの際には、是非お気軽にご相談ください。
取扱事例9
  • 正当な解雇・退職勧奨
退職勧奨に関するアドバイス(人事労務・労働紛争)

依頼者:建設業

【相談前】
相談企業は、入社してから数年経過する中途社員が、当初想定していたよりも十分な成果を発揮することができないため、退職勧奨をすることを検討していました。

もっとも、相談企業としては、退職勧奨をしても拒否された場合に、不当解雇や退職強要と言われるリスクがないかどうかを懸念していました。

【相談後】
退職勧奨にあたっては、違法な退職強要や不当解雇といわれることがないよう、面談時の言動に注意する必要があります。
また、退職勧奨する前提として、対象となる中途社員のこれまでの成績や、使用者側でも反省や改善を促す機会を提供していたかどうかを確認することが重要となります。
当事務所では、相談企業が退職勧奨する前提として、これまでの経過を整理するようにアドバイスするとともに、中途社員自身が納得して退職を選択することができるように、中途社員の希望も伺いながら話を進めていくよう提案しました。また、 前記の通り、退職鑑賞の面談を担当する方が、退職強要や不当解雇と言われることがないように、不適切な発言をすることがないよう注意すべきポイントをお伝えしました。
以上を踏まえ、相談企業が退職勧奨を実施したところ、対象社員も相談企業の説明を受け入れてもらい、合意退職によって労働契約を終了することができました。

【弁護士からのコメント】
労務管理は、企業の業種や規模を問わず企業経営する上で、常に発生する経営課題の一つといえます。
退職勧奨のように、労働契約を終了する場面は、労務管理の中でも特に深刻な問題であり、かつ紛争が大きくなりやすい場面といえます。
労働契約が終了する場面では、使用者側決して一方的な判断をするのではなく、労働者側と十分に話し合いを行い、お互いが納得できる選択を探っていくことも必要となります。
使用者が十分な理由もなく、一方的に労働者に対して労働契約を終了する旨を通知すると、 違法な退職強要や不当解雇と指摘され紛争が深刻化するリスクがあります。
このようなリスクを回避しながら、適切な労務管理を実施するためにも、事前に弁護士への相談を推奨いたします。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例10
  • 顧問弁護士契約
介護関係会社(社内研修相談)

依頼者:介護関係会社

【相談前】
顧問先企業様は、従業員同士の人間関係に悩んでおり、どのように改善すればいいのかを悩んでいました。
そこで、顧問弁護士である当事務所へ、従業員同士の関係改善の一環として、社内向けの研修についてご相談に来られました。

【相談後】
当事務所でお話を伺い、顧問先企業様が抱える従業員同士の人間関係の問題がどこにあるのかを整理しながら、効果的な社内研修のテーマとして何を設定するのかを検討しました。

【所感】
顧問先企業様のニーズに合わせたテーマで、社内研修を実施いたします
当事務所では、顧問先企業様に対して、社内研修を実施させていただいております(顧問費用によってご提供できるかどうかは異なります)。

社内研修は、顧問先企業様のニーズに合わせてテーマを設定することも可能です。

社内の従業員同士の関係改善のきっかけとしたり、規律維持の重要性を認識してもらったりするためにも社内研修の活用をぜひご検討ください。
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