ながせ ゆうし
長瀬 佑志弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
水戸駅
茨城県水戸市城南1丁目7-5 第6プリンスビル7階
企業法務の事例紹介 | 長瀬 佑志弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
取扱事例1
- 顧問弁護士契約
売買基本契約書のレビュー
依頼者:製造業
【相談概要】
売主として売買基本契約の締結を検討しています。相手方企業から送られてきた契約書に対して、どのように対応すればよいでしょうか。
【助言概要】
相談企業が締結を予定している契約書案を確認したところ、片面的に不利な規定や広範囲な損害賠償責任に関する規定など、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。
相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
売主として売買基本契約の締結を検討しています。相手方企業から送られてきた契約書に対して、どのように対応すればよいでしょうか。
【助言概要】
相談企業が締結を予定している契約書案を確認したところ、片面的に不利な規定や広範囲な損害賠償責任に関する規定など、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。
相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例2
- 顧問弁護士契約
協定書の見直し
依頼者:製造業
【相談概要】
4社間であるプロジェクトをすることになりました。4社それぞれの役割について定めた協定書案が送られてきたのですが、どのように対応すればよいでしょうか。
【助言概要】
協定書案を確認したところ、基本的には4社にとって公平に規定となっており、重要な条項について、相談企業に片面的に不利な規定はありませんでした。
もっとも、取引条件についての定めが不十分であったり、専属的合意管轄については不公平であったりするなど、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。
相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
4社間であるプロジェクトをすることになりました。4社それぞれの役割について定めた協定書案が送られてきたのですが、どのように対応すればよいでしょうか。
【助言概要】
協定書案を確認したところ、基本的には4社にとって公平に規定となっており、重要な条項について、相談企業に片面的に不利な規定はありませんでした。
もっとも、取引条件についての定めが不十分であったり、専属的合意管轄については不公平であったりするなど、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。
相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例3
- 顧問弁護士契約
ライセンス契約書の見直し
依頼者:サービス業
【相談概要】
ライセンサーとしてライセンス契約を締結する予定です。締結予定の契約内容にリスクが無いでしょうか。
【助言概要】
締結予定のライセンス契約書を確認したところ、独占的に許諾を与える規定や、対象の著作物を保証する旨の規定など他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。
相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。
【担当弁護士からのコメント】
契約書の修正は、法的に見て自社にとって有利なないように常に変更できるとは限らず、契約当事者間の立場の違い等も考慮し、ビジネス判断で行わなければならない場面もあります。もっとも、最終的には相談企業のビジネス判断であるとしても、判断をする前提として各条項の法的リスクがどの程度高いのかを見極める必要があります。
契約書の修正や、契約交渉を適切に行うためにも、当該契約において想定される法的リスクは出来る限り把握しておくことが重要といえます。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
ライセンサーとしてライセンス契約を締結する予定です。締結予定の契約内容にリスクが無いでしょうか。
【助言概要】
締結予定のライセンス契約書を確認したところ、独占的に許諾を与える規定や、対象の著作物を保証する旨の規定など他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。
相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。
【担当弁護士からのコメント】
契約書の修正は、法的に見て自社にとって有利なないように常に変更できるとは限らず、契約当事者間の立場の違い等も考慮し、ビジネス判断で行わなければならない場面もあります。もっとも、最終的には相談企業のビジネス判断であるとしても、判断をする前提として各条項の法的リスクがどの程度高いのかを見極める必要があります。
契約書の修正や、契約交渉を適切に行うためにも、当該契約において想定される法的リスクは出来る限り把握しておくことが重要といえます。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例4
- 顧問弁護士契約
キーワード設定と商標権侵害
依頼者:サービス業
【相談概要】
当社が提供しているサービスと競合するサービス業を運営する競合他社は、リスティング広告を大規模に展開していますが、リスティング広告のキーワードに、当社の社名や当社が商標権を取得しているサービス名称を使用している疑いがあります。
当社が商標権を有する商号やサービス名称をキーワードに設定してネット広告を展開することは、商標権侵害にあたらないのでしょうか。
【助言概要】
リスティング広告で他社の商標権を利用する場合は、以下の2つのケースが考えられます。
広告文に他社の商標を使用する
リスティング広告のキーワードに他社の商標を使用(設定)する
この点、「1 広告文に他社の商標を使用する」場合は、他社の商標権侵害に当たり得るということになります。
一方、「2 リスティング広告のキーワードに他社の商標を使用(設定)する」場合、商標権侵害には当たらないと考えられます。
したがいまして、競合他社がリスティング広告のキーワードに自社の商号等を設定したとしても、直ちに商標権侵害を指摘できるわけではないということになります。ただし、自社の商号等をキーワード設定していることが明らかであれば、競合他社に対し、キーワード設定を中止するよう直接申し入れるなどの対応をトルことは考えられます。
【担当弁護士からのコメント】
ネット広告は宣伝手法としては有効ですが、利用方法を誤ると商標権侵害等に抵触するリスクがあります。
一方で、商標権侵害といえるかどうかは、具体的な広告手法によって判断は分かれるため、慎重に検討する必要があります。
また、商標権侵害とはいえない場合でも、任意の交渉を行うなど、取りうる対策は存在します。
ネット広告のあり方や広告方法に関する法的リスクに関し、弁護士のアドバイスが必要な場合には、お気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
当社が提供しているサービスと競合するサービス業を運営する競合他社は、リスティング広告を大規模に展開していますが、リスティング広告のキーワードに、当社の社名や当社が商標権を取得しているサービス名称を使用している疑いがあります。
当社が商標権を有する商号やサービス名称をキーワードに設定してネット広告を展開することは、商標権侵害にあたらないのでしょうか。
【助言概要】
リスティング広告で他社の商標権を利用する場合は、以下の2つのケースが考えられます。
広告文に他社の商標を使用する
リスティング広告のキーワードに他社の商標を使用(設定)する
この点、「1 広告文に他社の商標を使用する」場合は、他社の商標権侵害に当たり得るということになります。
一方、「2 リスティング広告のキーワードに他社の商標を使用(設定)する」場合、商標権侵害には当たらないと考えられます。
したがいまして、競合他社がリスティング広告のキーワードに自社の商号等を設定したとしても、直ちに商標権侵害を指摘できるわけではないということになります。ただし、自社の商号等をキーワード設定していることが明らかであれば、競合他社に対し、キーワード設定を中止するよう直接申し入れるなどの対応をトルことは考えられます。
【担当弁護士からのコメント】
ネット広告は宣伝手法としては有効ですが、利用方法を誤ると商標権侵害等に抵触するリスクがあります。
一方で、商標権侵害といえるかどうかは、具体的な広告手法によって判断は分かれるため、慎重に検討する必要があります。
また、商標権侵害とはいえない場合でも、任意の交渉を行うなど、取りうる対策は存在します。
ネット広告のあり方や広告方法に関する法的リスクに関し、弁護士のアドバイスが必要な場合には、お気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例5
- 顧問弁護士契約
医療機関(クレーム対応)
依頼者:医療機関
【相談前】
顧問先様は、患者からの以前の治療内容をめぐるクレームを寄せられてしまい、対応に苦慮していました。
そこで、患者へのクレーム対応についてどのようにすべきか、当事務所へご相談をいただきました。
【相談後】
患者からのクレーム対応にあたり、まずは当時の治療内容を確認する必要がありました。
次に、患者の不満がどこにあるのかを確認したところ、実際には顧問先様の治療に不満があるというよりは、当時の治療内容が実際に何だったのかを確認したいことにあることがわかりました。
そこで、顧問先様へ患者に対して丁寧に対応していただくようアドバイスした結果、患者からの不満は無事に解消することができました。
【所感】
お気軽にご相談いただくことで、より大きなトラブルを未然に防ぎます
医療機関では多数の患者と接するために、時には患者からのクレームを寄せられることもあります。このように患者からのクレームを受けた場合、法的トラブルにまで発展するかどうかは、初動対応によって左右されることもあります。
些細なクレームにすぎないと決めつけず、顧問弁護士にご相談いただくことで、より大きなトラブルに発展する前に、未然に解決できることも少なくありません。
顧問契約を締結いただくことで、私たち顧問弁護士にお気軽にご相談いただくことが可能となります。顧問弁護士へいつでも相談できることは、顧問契約を締結いただくメリットの1つです。ぜひ顧問契約のご利用をご検討ください。
顧問先様は、患者からの以前の治療内容をめぐるクレームを寄せられてしまい、対応に苦慮していました。
そこで、患者へのクレーム対応についてどのようにすべきか、当事務所へご相談をいただきました。
【相談後】
患者からのクレーム対応にあたり、まずは当時の治療内容を確認する必要がありました。
次に、患者の不満がどこにあるのかを確認したところ、実際には顧問先様の治療に不満があるというよりは、当時の治療内容が実際に何だったのかを確認したいことにあることがわかりました。
そこで、顧問先様へ患者に対して丁寧に対応していただくようアドバイスした結果、患者からの不満は無事に解消することができました。
【所感】
お気軽にご相談いただくことで、より大きなトラブルを未然に防ぎます
医療機関では多数の患者と接するために、時には患者からのクレームを寄せられることもあります。このように患者からのクレームを受けた場合、法的トラブルにまで発展するかどうかは、初動対応によって左右されることもあります。
些細なクレームにすぎないと決めつけず、顧問弁護士にご相談いただくことで、より大きなトラブルに発展する前に、未然に解決できることも少なくありません。
顧問契約を締結いただくことで、私たち顧問弁護士にお気軽にご相談いただくことが可能となります。顧問弁護士へいつでも相談できることは、顧問契約を締結いただくメリットの1つです。ぜひ顧問契約のご利用をご検討ください。
取扱事例6
- 顧問弁護士契約
建設工事会社(クレーム対応)
依頼者:建設工事会社
【相談前】
顧問先企業様は、長年にわたって地元に密着し、誠実に各工事を担当してきていましたが、注文主から、期待している工事内容と異なるなどとクレームを受けました。
工事の注文主からは、工事内容に不備があるため工事代金は支払わないと言われてしまい、工事代金が未払いとなっているため、注文主との対応についてご相談に来られました。
【相談後】
問題となっている工事の内容が確認できる現場写真や工事内容を把握した上で、改めて注文主のクレーム内容を確認しました。
注文主が主張する工事内容の不備は、いわゆる「瑕疵(かし)」(法律上の欠点・欠陥)に該当するかどうかが問題となります。
顧問先企業様の代理人として注文主に対応する旨を通知し、お話し合いを担当いたしました。
注文主が主張する不備は「瑕疵」にあたるかどうかを踏まえてお話を継続し、最終的にはご納得をいただくことができました。
その後、注文主から工事代金を支払っていただくことができ、顧問先企業様の債権回収も実現することができました。
【所感】
戦わず、お互いが納得できる解決策を導き、顧問先様の信用を維持
今回は顧客対応のご相談でしたが、当事者間だけでお話し合いをしては、お互いに感情的になってしまい、冷静な話し合いをすることができないこともあります。
このような場合には、顧問弁護士が代理人として間に入って交渉することで、お互いに感情を交えずに一旦冷静になり、どこが双方にとってメリットのある落ち着きどころなのかを探すきっかけともなります。
私たち顧問弁護士は、顧問先企業様の利益のために対応しますが、相手方と戦うことだけが常に顧問先企業様の利益を最大化するとは限りません。
かえって戦わず、クレーム等に適切に対応してお互いが納得できる解決策を導くことで、顧問先企業様の信用を維持し、さらにはファンを獲得することにもつながります。
私たちは、戦うことだけではなく、場合によってはお互いに歩み寄ることが最適であれば、そのような提案を顧問先企業様に差し上げることもあります。
今回のように、話し合いで解決することが、顧問先企業様にとっても相手方にとっても、迅速かつ円滑な解決を導く一つの方策であると考えております。
顧問先企業様は、長年にわたって地元に密着し、誠実に各工事を担当してきていましたが、注文主から、期待している工事内容と異なるなどとクレームを受けました。
工事の注文主からは、工事内容に不備があるため工事代金は支払わないと言われてしまい、工事代金が未払いとなっているため、注文主との対応についてご相談に来られました。
【相談後】
問題となっている工事の内容が確認できる現場写真や工事内容を把握した上で、改めて注文主のクレーム内容を確認しました。
注文主が主張する工事内容の不備は、いわゆる「瑕疵(かし)」(法律上の欠点・欠陥)に該当するかどうかが問題となります。
顧問先企業様の代理人として注文主に対応する旨を通知し、お話し合いを担当いたしました。
注文主が主張する不備は「瑕疵」にあたるかどうかを踏まえてお話を継続し、最終的にはご納得をいただくことができました。
その後、注文主から工事代金を支払っていただくことができ、顧問先企業様の債権回収も実現することができました。
【所感】
戦わず、お互いが納得できる解決策を導き、顧問先様の信用を維持
今回は顧客対応のご相談でしたが、当事者間だけでお話し合いをしては、お互いに感情的になってしまい、冷静な話し合いをすることができないこともあります。
このような場合には、顧問弁護士が代理人として間に入って交渉することで、お互いに感情を交えずに一旦冷静になり、どこが双方にとってメリットのある落ち着きどころなのかを探すきっかけともなります。
私たち顧問弁護士は、顧問先企業様の利益のために対応しますが、相手方と戦うことだけが常に顧問先企業様の利益を最大化するとは限りません。
かえって戦わず、クレーム等に適切に対応してお互いが納得できる解決策を導くことで、顧問先企業様の信用を維持し、さらにはファンを獲得することにもつながります。
私たちは、戦うことだけではなく、場合によってはお互いに歩み寄ることが最適であれば、そのような提案を顧問先企業様に差し上げることもあります。
今回のように、話し合いで解決することが、顧問先企業様にとっても相手方にとっても、迅速かつ円滑な解決を導く一つの方策であると考えております。
取扱事例7
- 事業承継・M&A
事業再生・倒産・事業の再生
依頼者:卸売・小売業
【相談前】
相談企業は、先代から事業承継を行っていたところ、経営状況が思わしくなかった上、金融機関との事業資金の返済計画の協議が行われていたことから、今後の事業の存続が可能かどうか心配になり、ご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相談企業の過去数年分の決算報告書を確認したところ、各年度において赤字は回避することができており、事業の継続性は特に問題はないものと考えられました。
一方で、長期借入金が多額になっていることから、相談企業としては事業の継続性に不安を覚えてしまったことも、無理はなかったかもしれません。
各年度の支出状況を検討した結果、事業の継続性には問題はない一方、長期借入金が多額になっているため、利息の返済分も無視することができない金額となっていました。
そこで利息分の金額を圧縮することができるよう、金融機関と協議し、返済計画を見直すアドバイスしました。
【担当弁護士からのコメント】
「経営者は孤独である」とよく言われますが、自分たちだけで考えてしまうと、経営状況が問題ないのかどうかということさえ判断に悩むことは少なくありません。
私たちは、法律の専門家として法的問題についてアドバイスすることを中心としていますが、一方で多数の企業の経営問題にも関与していることから、経営者の視点からアドバイスさせていただくこともあります。
経営者は時として相談相手が不足することもありますが、私たちは法律の専門家としてだけではなく、経営者の良きアドバイザーとして継続的にサポートしていくことを志しております。
経営問題でお悩みの際には、是非お気軽にご相談ください。
相談企業は、先代から事業承継を行っていたところ、経営状況が思わしくなかった上、金融機関との事業資金の返済計画の協議が行われていたことから、今後の事業の存続が可能かどうか心配になり、ご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相談企業の過去数年分の決算報告書を確認したところ、各年度において赤字は回避することができており、事業の継続性は特に問題はないものと考えられました。
一方で、長期借入金が多額になっていることから、相談企業としては事業の継続性に不安を覚えてしまったことも、無理はなかったかもしれません。
各年度の支出状況を検討した結果、事業の継続性には問題はない一方、長期借入金が多額になっているため、利息の返済分も無視することができない金額となっていました。
そこで利息分の金額を圧縮することができるよう、金融機関と協議し、返済計画を見直すアドバイスしました。
【担当弁護士からのコメント】
「経営者は孤独である」とよく言われますが、自分たちだけで考えてしまうと、経営状況が問題ないのかどうかということさえ判断に悩むことは少なくありません。
私たちは、法律の専門家として法的問題についてアドバイスすることを中心としていますが、一方で多数の企業の経営問題にも関与していることから、経営者の視点からアドバイスさせていただくこともあります。
経営者は時として相談相手が不足することもありますが、私たちは法律の専門家としてだけではなく、経営者の良きアドバイザーとして継続的にサポートしていくことを志しております。
経営問題でお悩みの際には、是非お気軽にご相談ください。
取扱事例8
- 事業承継・M&A
事業承継に関するアドバイス(事業譲渡・M&A・事業継承・相続)
依頼者:卸売・小売業
【相談前】
相談企業は、先代の高齢化に伴い、経営者を交代し、事業承継を行う予定でしたが、事業承継にあたりどのような点を注意して進めていけば良いか分からなくなり、ご相談に来られました。
【相談後】
事業承継は、様々な方法が考えられるため、まずはどのような方法を選択することが最適といえるかを検討しました。
ご相談のケースでは、相続による事業承継が最も簡単な方法であると考えられるため、この手続きを念頭においてリスクなどを考えることといたしました。
相続手続きによる場合、相続税の課税リスクだけだけではなく、資産よりも負債の方が多額であった場合、相続放棄を選択したほうがよいのではないかということも考える必要があります。
まずは先代から引き継ぐ予定の資産及び負債の正確な金額を把握する必要があるため、財産調査から進めていくようアドバイスしました。
【担当弁護士からのコメント】
安定的な企業経営を継続するためには,事業承継の問題を避けて通ることはできません。
同族会社や閉鎖会社など,多くの中小企業では,会社の株式を多数保有している方が亡くなった場合,相続にともなって事業承継の問題が発生します。
相談企業の状況を全体的に俯瞰しながら、事業承継をするにあたって、どのような方法を選択することが最適かという観点からアドバイスをさせていただきます。
私たちは、法律の専門家として法的問題についてアドバイスすることを中心としていますが、一方で多数の企業の経営問題にも関与していることから、経営者の視点からアドバイスさせていただくこともあります。
事業承継や経営問題でお悩みの際には、是非お気軽にご相談ください。
相談企業は、先代の高齢化に伴い、経営者を交代し、事業承継を行う予定でしたが、事業承継にあたりどのような点を注意して進めていけば良いか分からなくなり、ご相談に来られました。
【相談後】
事業承継は、様々な方法が考えられるため、まずはどのような方法を選択することが最適といえるかを検討しました。
ご相談のケースでは、相続による事業承継が最も簡単な方法であると考えられるため、この手続きを念頭においてリスクなどを考えることといたしました。
相続手続きによる場合、相続税の課税リスクだけだけではなく、資産よりも負債の方が多額であった場合、相続放棄を選択したほうがよいのではないかということも考える必要があります。
まずは先代から引き継ぐ予定の資産及び負債の正確な金額を把握する必要があるため、財産調査から進めていくようアドバイスしました。
【担当弁護士からのコメント】
安定的な企業経営を継続するためには,事業承継の問題を避けて通ることはできません。
同族会社や閉鎖会社など,多くの中小企業では,会社の株式を多数保有している方が亡くなった場合,相続にともなって事業承継の問題が発生します。
相談企業の状況を全体的に俯瞰しながら、事業承継をするにあたって、どのような方法を選択することが最適かという観点からアドバイスをさせていただきます。
私たちは、法律の専門家として法的問題についてアドバイスすることを中心としていますが、一方で多数の企業の経営問題にも関与していることから、経営者の視点からアドバイスさせていただくこともあります。
事業承継や経営問題でお悩みの際には、是非お気軽にご相談ください。
取扱事例9
- 正当な解雇・退職勧奨
退職勧奨に関するアドバイス(人事労務・労働紛争)
依頼者:建設業
【相談前】
相談企業は、入社してから数年経過する中途社員が、当初想定していたよりも十分な成果を発揮することができないため、退職勧奨をすることを検討していました。
もっとも、相談企業としては、退職勧奨をしても拒否された場合に、不当解雇や退職強要と言われるリスクがないかどうかを懸念していました。
【相談後】
退職勧奨にあたっては、違法な退職強要や不当解雇といわれることがないよう、面談時の言動に注意する必要があります。
また、退職勧奨する前提として、対象となる中途社員のこれまでの成績や、使用者側でも反省や改善を促す機会を提供していたかどうかを確認することが重要となります。
当事務所では、相談企業が退職勧奨する前提として、これまでの経過を整理するようにアドバイスするとともに、中途社員自身が納得して退職を選択することができるように、中途社員の希望も伺いながら話を進めていくよう提案しました。また、 前記の通り、退職鑑賞の面談を担当する方が、退職強要や不当解雇と言われることがないように、不適切な発言をすることがないよう注意すべきポイントをお伝えしました。
以上を踏まえ、相談企業が退職勧奨を実施したところ、対象社員も相談企業の説明を受け入れてもらい、合意退職によって労働契約を終了することができました。
【弁護士からのコメント】
労務管理は、企業の業種や規模を問わず企業経営する上で、常に発生する経営課題の一つといえます。
退職勧奨のように、労働契約を終了する場面は、労務管理の中でも特に深刻な問題であり、かつ紛争が大きくなりやすい場面といえます。
労働契約が終了する場面では、使用者側決して一方的な判断をするのではなく、労働者側と十分に話し合いを行い、お互いが納得できる選択を探っていくことも必要となります。
使用者が十分な理由もなく、一方的に労働者に対して労働契約を終了する旨を通知すると、 違法な退職強要や不当解雇と指摘され紛争が深刻化するリスクがあります。
このようなリスクを回避しながら、適切な労務管理を実施するためにも、事前に弁護士への相談を推奨いたします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
相談企業は、入社してから数年経過する中途社員が、当初想定していたよりも十分な成果を発揮することができないため、退職勧奨をすることを検討していました。
もっとも、相談企業としては、退職勧奨をしても拒否された場合に、不当解雇や退職強要と言われるリスクがないかどうかを懸念していました。
【相談後】
退職勧奨にあたっては、違法な退職強要や不当解雇といわれることがないよう、面談時の言動に注意する必要があります。
また、退職勧奨する前提として、対象となる中途社員のこれまでの成績や、使用者側でも反省や改善を促す機会を提供していたかどうかを確認することが重要となります。
当事務所では、相談企業が退職勧奨する前提として、これまでの経過を整理するようにアドバイスするとともに、中途社員自身が納得して退職を選択することができるように、中途社員の希望も伺いながら話を進めていくよう提案しました。また、 前記の通り、退職鑑賞の面談を担当する方が、退職強要や不当解雇と言われることがないように、不適切な発言をすることがないよう注意すべきポイントをお伝えしました。
以上を踏まえ、相談企業が退職勧奨を実施したところ、対象社員も相談企業の説明を受け入れてもらい、合意退職によって労働契約を終了することができました。
【弁護士からのコメント】
労務管理は、企業の業種や規模を問わず企業経営する上で、常に発生する経営課題の一つといえます。
退職勧奨のように、労働契約を終了する場面は、労務管理の中でも特に深刻な問題であり、かつ紛争が大きくなりやすい場面といえます。
労働契約が終了する場面では、使用者側決して一方的な判断をするのではなく、労働者側と十分に話し合いを行い、お互いが納得できる選択を探っていくことも必要となります。
使用者が十分な理由もなく、一方的に労働者に対して労働契約を終了する旨を通知すると、 違法な退職強要や不当解雇と指摘され紛争が深刻化するリスクがあります。
このようなリスクを回避しながら、適切な労務管理を実施するためにも、事前に弁護士への相談を推奨いたします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例10
- 顧問弁護士契約
介護関係会社(社内研修相談)
依頼者:介護関係会社
【相談前】
顧問先企業様は、従業員同士の人間関係に悩んでおり、どのように改善すればいいのかを悩んでいました。
そこで、顧問弁護士である当事務所へ、従業員同士の関係改善の一環として、社内向けの研修についてご相談に来られました。
【相談後】
当事務所でお話を伺い、顧問先企業様が抱える従業員同士の人間関係の問題がどこにあるのかを整理しながら、効果的な社内研修のテーマとして何を設定するのかを検討しました。
【所感】
顧問先企業様のニーズに合わせたテーマで、社内研修を実施いたします
当事務所では、顧問先企業様に対して、社内研修を実施させていただいております(顧問費用によってご提供できるかどうかは異なります)。
社内研修は、顧問先企業様のニーズに合わせてテーマを設定することも可能です。
社内の従業員同士の関係改善のきっかけとしたり、規律維持の重要性を認識してもらったりするためにも社内研修の活用をぜひご検討ください。
顧問先企業様は、従業員同士の人間関係に悩んでおり、どのように改善すればいいのかを悩んでいました。
そこで、顧問弁護士である当事務所へ、従業員同士の関係改善の一環として、社内向けの研修についてご相談に来られました。
【相談後】
当事務所でお話を伺い、顧問先企業様が抱える従業員同士の人間関係の問題がどこにあるのかを整理しながら、効果的な社内研修のテーマとして何を設定するのかを検討しました。
【所感】
顧問先企業様のニーズに合わせたテーマで、社内研修を実施いたします
当事務所では、顧問先企業様に対して、社内研修を実施させていただいております(顧問費用によってご提供できるかどうかは異なります)。
社内研修は、顧問先企業様のニーズに合わせてテーマを設定することも可能です。
社内の従業員同士の関係改善のきっかけとしたり、規律維持の重要性を認識してもらったりするためにも社内研修の活用をぜひご検討ください。
取扱事例11
- 不動産・建設業界
元請業者から施工不備等を理由とする7000万円超の損害賠償請求に対し、支払義務はないとして解決した事例
【相談分野】
紛争解決
裁判手続
【相談前】
建設業を行うA社は、あるプロジェクトで地盤改良及び建造物建設工事を担当しまし
たが、工事完了後、元請業者であるB社から施工に不備があったとして、約7000万
円の損害賠償を請求されました。
突然の請求に、A社はどのように対応すればよいかわからず、当事務所へご相談に
お越しになりました。
【相談後】
当事務所は、A社が提供した工事に関する文書、メール、設計図等を精査した
ほか、本件工事関係者への事情聴取を行いました。
その結果、施工不備がA社の責任ではなく、B社の不適切な工事指示に起因する
ことがうかがわれました。
この点をB社側に指摘し、最終的にはA社は約7000万円の損害賠償請求の支
払を回避することができました。
【担当弁護士からのコメント】
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません
。
請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾
向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。
特に、下請業者は元請業者との関係では弱い立場にあるため、自社の権利を強
く主張できない場面も少なくありません。
建設工事に伴うトラブルを適切に解決するためには、事実関係の精査、法令・
裁判例のチェック等が有効です。
当事務所は、多数の建設業者の顧問に就任し、建設工事・請負契約に伴うトラ
ブル等を担当してきた知見があります。
建設工事や請負契約に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひ
ご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
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「リーガルメディアTV」は、当事務所が運営する、個人法務・中小企業における企業
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紛争解決
裁判手続
【相談前】
建設業を行うA社は、あるプロジェクトで地盤改良及び建造物建設工事を担当しまし
たが、工事完了後、元請業者であるB社から施工に不備があったとして、約7000万
円の損害賠償を請求されました。
突然の請求に、A社はどのように対応すればよいかわからず、当事務所へご相談に
お越しになりました。
【相談後】
当事務所は、A社が提供した工事に関する文書、メール、設計図等を精査した
ほか、本件工事関係者への事情聴取を行いました。
その結果、施工不備がA社の責任ではなく、B社の不適切な工事指示に起因する
ことがうかがわれました。
この点をB社側に指摘し、最終的にはA社は約7000万円の損害賠償請求の支
払を回避することができました。
【担当弁護士からのコメント】
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません
。
請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾
向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。
特に、下請業者は元請業者との関係では弱い立場にあるため、自社の権利を強
く主張できない場面も少なくありません。
建設工事に伴うトラブルを適切に解決するためには、事実関係の精査、法令・
裁判例のチェック等が有効です。
当事務所は、多数の建設業者の顧問に就任し、建設工事・請負契約に伴うトラ
ブル等を担当してきた知見があります。
建設工事や請負契約に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひ
ご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
【顧問契約・リーガルメディアのご案内】
1 顧問契約サービスのご案内
私たち弁護士法人長瀬総合事務所は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩
みの企業を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より
企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と
法律事務所の役割であると自負しています。
私たちは、より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系に
わけた顧問契約サービスを提供しています。
私たちの顧問契約サービスの詳細は、こちらをご覧ください。
2 リーガルメディアのご案内
企業法務や人事労務・労務管理等に関連してお悩みの企業は、弊所が運営する
「 リーガルメディア 」をご参照ください。
人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のご相談への回答を掲載していま
す。
また、企業法務や人事労務・労務管理に有益な「 最新法務ニュース 」も配信し
ています。
ぜひこちらのご登録もご検討ください。
¨ 弁護士法人長瀬総合事務所は、企業が労働問題を解決・予防し、より成
長できる人事戦略を描くことをサポートします( 顧問契約のご案内 )
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3 Youtube「リーガルメディアTV」のご案内
「リーガルメディアTV」は、当事務所が運営する、個人法務・中小企業における企業
法務を中心に解説するチャンネルです。
私たちは、多数の個人法務を解決してきた知見と、多数の企業と顧問契約を締結し
様々な分野の案件を解決してきた経験を踏まえ、個人法務(交通事故、離婚、相続、
債務整理)、企業法務(労務管理・情報管理・債権管理・契約管理・危機管理等)に関
する有益な情報を発信しています。
https://www.youtube.com/channel/UCLIg_wseiyQTC7qY7QGVfWg
取扱事例12
- メーカー・製造業
下請業者の工事代金請求に対し一切の請求を棄却することができたとともに、下請業者の施工不備等を理由とする反訴請求が認容された事例
【相談分野】
紛争解決
裁判手続
【相談前】
製造業を営むA社は、自社の建物建設を下請業者であるB社に委託しました。
ところが、B社から当初の請負契約には含まれない追加工事に対する代金請求がな
されました。
B社の追加工事請負代金請求に対し、A社はどのように対応すべきか判断に悩み、
当事務所に相談に来られました。
【相談後】
当事務所は、本件工事請負契約における契約書だけでなく、契約締結に至る経
緯から、工事着手後の進行状況等を精査しました。
また、現地調査も行ない、具体的な工事内容等も確認しました。
これらの一連の調査の結果、①そもそも本件工事には追加工事請負契約は存在
しない(当初の工事請負契約に含まれている)、②工事が完成しなかった原因
はA社が追加工事代金を支払わなかったためではなく、B社の施工不備や工程監
理の懈怠にあること、がうかがわれました。
その上で、A社は、B社とは別の業者に発注せざるを得なくなり、多額の追加工
事費用を要したことから、B社に反訴請求することとしました。
最終的に、B社のA社に対する請求は棄却された一方、A社のB社に対する反訴請
求が認容される結論を得ることができました。
【担当弁護士からのコメント】
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません
。
請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾
向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。
これらのトラブル発生に伴うリスクを最小化し、また裁判に発展したとしても
自社の権利を守ることができるようにするためには、契約書の作成・審査を事
前に行うことが必要です。
また、契約書があったとしても、契約外の追加工事が行われたなどと主張され
た場合には、契約交渉の過程や工事の過程を精査することも必要です。
当事務所は、クライアント企業の権利を擁護するために、事実関係・法令調査
等を行なってまいります。
請負工事に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひご相談くだ
さい。
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紛争解決
裁判手続
【相談前】
製造業を営むA社は、自社の建物建設を下請業者であるB社に委託しました。
ところが、B社から当初の請負契約には含まれない追加工事に対する代金請求がな
されました。
B社の追加工事請負代金請求に対し、A社はどのように対応すべきか判断に悩み、
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【相談後】
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緯から、工事着手後の進行状況等を精査しました。
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これらの一連の調査の結果、①そもそも本件工事には追加工事請負契約は存在
しない(当初の工事請負契約に含まれている)、②工事が完成しなかった原因
はA社が追加工事代金を支払わなかったためではなく、B社の施工不備や工程監
理の懈怠にあること、がうかがわれました。
その上で、A社は、B社とは別の業者に発注せざるを得なくなり、多額の追加工
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向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。
これらのトラブル発生に伴うリスクを最小化し、また裁判に発展したとしても
自社の権利を守ることができるようにするためには、契約書の作成・審査を事
前に行うことが必要です。
また、契約書があったとしても、契約外の追加工事が行われたなどと主張され
た場合には、契約交渉の過程や工事の過程を精査することも必要です。
当事務所は、クライアント企業の権利を擁護するために、事実関係・法令調査
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取扱事例13
- 運送・物流業界
約1億円の損害賠償請求を約2000万円に減額することができた事例
【企業分類】
運輸・通信業
【相談分野】
人事労務
労働安全衛生、労働災害、メンタルヘルス
【相談前】
運輸・通信業を営むA社は、業務中に事故が発生し、従業員Bが重傷を負ってしまうという労働災害事故を発生させてしまいました。
A社は、本件労災事故について安全配慮義務違反があるとして、Bから約1億円の損害賠償を請求されました。
【相談後】
当事務所は、本件労災事故の原因から調査することを行ない、A社の安全配慮義務違反の有無、過失割合等を丁寧に検討しました。
また、Bの主張する損害賠償の内容についても医療記録を取寄せて精査し、請求する損害額の評価の相当性についても争いました。
これらの主張立証活動の結果、最終的に約2000万円で解決することできました。
【担当弁護士からのコメント】
労災事故は、いずれの企業にとっても避けたい状況ですが、万が一発生したときには迅速かつ適切な対応が求められます。
私たちは、このような状況における企業の負担を軽減し、さらには事故後の職場環境の改善にも貢献します。
労災事故が起きた際には、法的側面からのアプローチだけでなく、従業員の健康と安全を守るための体制構築のお手伝いもさせていただいています。
労災事故に直面した場合、大切なことは被害を受けた社員への対応と将来への予防策を考えることです。
企業の皆さまが安心して事業運営に集中できるよう、専門的なサポートを提供することが私たちの使命です。
労災事故を未然に防ぎ、もし発生してしまった場合には、公正かつ適切な解決に導くために全力を尽くします。
職場の安全は投資です。短期的なコストを避けるために安全対策をおろそかにすることは、長期的には企業にとって高くつくこともあります。
私たちと共に、より安全で働きやすい職場を作りましょう。万が一の事故にも、冷静かつ確実に対応できるようにするためのサポートを提供します。
ご相談だけでも構いませんので、お気軽にお声がけください。
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私たちは、多数の個人法務を解決してきた知見と、多数の企業と顧問契約を締結し様々な分野の案件を解決してきた経験を踏まえ、個人法務(交通事故、離婚、相続、債務整理)、企業法務(労務管理・情報管理・債権管理・契約管理・危機管理等)に関する有益な情報を発信しています。
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運輸・通信業
【相談分野】
人事労務
労働安全衛生、労働災害、メンタルヘルス
【相談前】
運輸・通信業を営むA社は、業務中に事故が発生し、従業員Bが重傷を負ってしまうという労働災害事故を発生させてしまいました。
A社は、本件労災事故について安全配慮義務違反があるとして、Bから約1億円の損害賠償を請求されました。
【相談後】
当事務所は、本件労災事故の原因から調査することを行ない、A社の安全配慮義務違反の有無、過失割合等を丁寧に検討しました。
また、Bの主張する損害賠償の内容についても医療記録を取寄せて精査し、請求する損害額の評価の相当性についても争いました。
これらの主張立証活動の結果、最終的に約2000万円で解決することできました。
【担当弁護士からのコメント】
労災事故は、いずれの企業にとっても避けたい状況ですが、万が一発生したときには迅速かつ適切な対応が求められます。
私たちは、このような状況における企業の負担を軽減し、さらには事故後の職場環境の改善にも貢献します。
労災事故が起きた際には、法的側面からのアプローチだけでなく、従業員の健康と安全を守るための体制構築のお手伝いもさせていただいています。
労災事故に直面した場合、大切なことは被害を受けた社員への対応と将来への予防策を考えることです。
企業の皆さまが安心して事業運営に集中できるよう、専門的なサポートを提供することが私たちの使命です。
労災事故を未然に防ぎ、もし発生してしまった場合には、公正かつ適切な解決に導くために全力を尽くします。
職場の安全は投資です。短期的なコストを避けるために安全対策をおろそかにすることは、長期的には企業にとって高くつくこともあります。
私たちと共に、より安全で働きやすい職場を作りましょう。万が一の事故にも、冷静かつ確実に対応できるようにするためのサポートを提供します。
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取扱事例14
- 病院・医療業界
約90万円の残業代請求を約20万円(4分の1以下)に減額することができた事例
【企業分類】
介護事業
【相談分野】
人事労務
労働紛争
【相談前】
介護サービスを提供する会社Aは、従業員Bから、支払われていない残業代と遅延損害金として、合計約90万円の支払いを求められました。会社Aは、この残業代の請求にどう対応すべきかお悩みになり、当事務所に相談されました。
【相談後】
本件では、以下の2つが主な争点となりました。
1. 残業代の基礎賃金の計算方法について
まず、残業代の基礎となる賃金の計算方法を確認する必要があります。これには、基本給だけでなく、臨時で支払われる手当やインセンティブが含まれるかどうかが争点となります。
Bからは、臨時で支払われるにすぎない各手当も基礎賃金に含めて主張されていたため、この点について反論を行いました。
2. 実労働時間の算定方法について
実際に働いた時間は、残業代を計算する上で重要な要素です。時間外労働について正確な記録が必要になります。
従業員の勤務時間、残業時間、休憩時間などの記録が正確に行われているか確認した上で、Bの主張する実労働時間が過大であると反論しました。
なお、実労働時間の算定にあたっての反論は、一般的に以下の手順が考えられます。
最終的には、会社A側の反論が奏功し、約90万円の請求に対し、約20万円の解決金の支払で合意することができました。
【担当弁護士からのコメント】
残業代が問題となる事案では、残業代の計算方法を理解した上で、各算定要素について労働者側の主張が正当なものかどうかを検討する必要があります。
基礎賃金の単価、実労働時間の算定は、特によく争点となります。
これらの争点は、給与明細や就業規則・賃金規程等のほか、タイムカードや勤務日報等の証拠を精査することが不可欠です。
証拠の分析から導かれる事実関係の整理や法的主張にあたっては、労務問題を集中的に扱う弁護士にご相談いただくことがよいかと思います。
残業代に関してお悩みの企業は、ぜひお気軽にご相談ください。
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介護事業
【相談分野】
人事労務
労働紛争
【相談前】
介護サービスを提供する会社Aは、従業員Bから、支払われていない残業代と遅延損害金として、合計約90万円の支払いを求められました。会社Aは、この残業代の請求にどう対応すべきかお悩みになり、当事務所に相談されました。
【相談後】
本件では、以下の2つが主な争点となりました。
1. 残業代の基礎賃金の計算方法について
まず、残業代の基礎となる賃金の計算方法を確認する必要があります。これには、基本給だけでなく、臨時で支払われる手当やインセンティブが含まれるかどうかが争点となります。
Bからは、臨時で支払われるにすぎない各手当も基礎賃金に含めて主張されていたため、この点について反論を行いました。
2. 実労働時間の算定方法について
実際に働いた時間は、残業代を計算する上で重要な要素です。時間外労働について正確な記録が必要になります。
従業員の勤務時間、残業時間、休憩時間などの記録が正確に行われているか確認した上で、Bの主張する実労働時間が過大であると反論しました。
なお、実労働時間の算定にあたっての反論は、一般的に以下の手順が考えられます。
最終的には、会社A側の反論が奏功し、約90万円の請求に対し、約20万円の解決金の支払で合意することができました。
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残業代が問題となる事案では、残業代の計算方法を理解した上で、各算定要素について労働者側の主張が正当なものかどうかを検討する必要があります。
基礎賃金の単価、実労働時間の算定は、特によく争点となります。
これらの争点は、給与明細や就業規則・賃金規程等のほか、タイムカードや勤務日報等の証拠を精査することが不可欠です。
証拠の分析から導かれる事実関係の整理や法的主張にあたっては、労務問題を集中的に扱う弁護士にご相談いただくことがよいかと思います。
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取扱事例15
- メーカー・製造業
覚書のチェック
【企業分類】
製造業
【相談分野】
コーポレート
契約書レビュー
【相談前】
当社の取引先から、当社が提案する業務提携契約書に対する修正依頼がありましたが、当社としてはできる限り原案を維持したいと考えています。
取引先への回答としては、どのように対応すべきでしょうか。
【相談後】
貴社が提案した業務提携契約書の原案を維持する必要性・相当性について、修正を求められている条項ごとに説明することが考えられます。
なお、最終的には貴社と取引先との関係性や、本契約を締結する必要なども考慮したビジネス判断をすることもあり得ます。
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契約書のレビューや契約交渉では、提案した契約書案の修正を求められる場面もあります。
契約書の修正にどこまで応じるべきかは、個別の案件ごとのビジネス判断にも左右されますが、自社にとっての法的リスクがどの範囲まで及ぶかということも考慮し、許容できる範囲の法的リスクかどうかによって判断を分けていただく必要があります。
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製造業
【相談分野】
コーポレート
契約書レビュー
【相談前】
当社の取引先から、当社が提案する業務提携契約書に対する修正依頼がありましたが、当社としてはできる限り原案を維持したいと考えています。
取引先への回答としては、どのように対応すべきでしょうか。
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なお、最終的には貴社と取引先との関係性や、本契約を締結する必要なども考慮したビジネス判断をすることもあり得ます。
【担当弁護士からのコメント】
契約書のレビューや契約交渉では、提案した契約書案の修正を求められる場面もあります。
契約書の修正にどこまで応じるべきかは、個別の案件ごとのビジネス判断にも左右されますが、自社にとっての法的リスクがどの範囲まで及ぶかということも考慮し、許容できる範囲の法的リスクかどうかによって判断を分けていただく必要があります。
法的リスクの判断にお悩みの際には、弁護士への相談もご検討ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
私たちは、より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
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取扱事例16
- 顧問弁護士契約
クレーム経過報告書のチェック
【企業分類】
サービス業
【相談分野】
コーポレート
クレーム対応
【相談前】
当社の取り扱う商品に関し、提携先企業からクレームがあり、クレームの経緯に関する報告書の提出を求められています。
クレーム報告書を作成する際に注意すべき点があればご教示ください。
【相談後】
クレーム対応をする際には、まず事実関係を正確に確認する必要があります。正確な事実関係を把握することができなければ、クレームには正当な理由があるのか、またクレームに対してどこまで対応すべきかという判断を誤るおそれがあります。
この点を踏まえ、クレーム報告書に記載する内容も、事実関係に誤りがないかどうかをよく確認した上で、クレームへの対応事項も必要以上に自社が責任を認めるかのような内容になっていないかどうかを検討しましょう。
【担当弁護士からのコメント】
クレームがあった際には、正当な理由があるクレームに対しては真摯に対応しなければならない一方、正当な理由がないクレームに対して必要以上に要求に応じてしますと、今後の過剰な要求を認めることにもなりかねない上、企業秩序にも影響を及ぼしかねないおそれがあります。
正当な理由があるクレームかどうかは、法的根拠に基づくものかどうかが判断基準となります。
そして、法的根拠の有無を判断する前提として、事実関係を正確に把握する必要があります。
クレーム対応をする際には、法的根拠に基づくかどうか、またその判断の前提となる事実関係を確認することが重要であることを踏まえて事実調査・法令調査を検討するようにしましょう。
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サービス業
【相談分野】
コーポレート
クレーム対応
【相談前】
当社の取り扱う商品に関し、提携先企業からクレームがあり、クレームの経緯に関する報告書の提出を求められています。
クレーム報告書を作成する際に注意すべき点があればご教示ください。
【相談後】
クレーム対応をする際には、まず事実関係を正確に確認する必要があります。正確な事実関係を把握することができなければ、クレームには正当な理由があるのか、またクレームに対してどこまで対応すべきかという判断を誤るおそれがあります。
この点を踏まえ、クレーム報告書に記載する内容も、事実関係に誤りがないかどうかをよく確認した上で、クレームへの対応事項も必要以上に自社が責任を認めるかのような内容になっていないかどうかを検討しましょう。
【担当弁護士からのコメント】
クレームがあった際には、正当な理由があるクレームに対しては真摯に対応しなければならない一方、正当な理由がないクレームに対して必要以上に要求に応じてしますと、今後の過剰な要求を認めることにもなりかねない上、企業秩序にも影響を及ぼしかねないおそれがあります。
正当な理由があるクレームかどうかは、法的根拠に基づくものかどうかが判断基準となります。
そして、法的根拠の有無を判断する前提として、事実関係を正確に把握する必要があります。
クレーム対応をする際には、法的根拠に基づくかどうか、またその判断の前提となる事実関係を確認することが重要であることを踏まえて事実調査・法令調査を検討するようにしましょう。
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取扱事例17
- 契約作成・リーガルチェック
販売代理店契約書の作成
【企業分類】
サービス業
【相談分野】
コーポレート
契約書レビュー
【相談前】
当社の販売する製品の販路を拡大するために、親しい取引先に協力してもらい、当社製品の宣伝をしてもらうことにしました。取引先を通じて本製品の販売契約を締結することができた場合、手数料として販売した製品の金額の一定割合をお支払いしたいと思います。
このような契約を締結する場合の契約書はどのような内容を入れる必要があるでしょうか。
【相談後】
販路を拡大するために自社製品を他社でも扱ってもらう際に締結する契約書としては、①販売店契約書、②販売代理店契約書の2種類が考えられます。
今回は、相談企業が直接顧客に対して本製品の販売をしていくというご希望があったことから、②販売代理店契約書を締結することが相当と考えられます。
【担当弁護士からのコメント】
①販売店契約書、②販売代理店契約書のどちらを利用したほうがよいかは、両契約書が想定する契約構成の違いから考えると整理しやすくなります。
①販売店契約は、委託者(メーカー等)から受託者(販売店)が商品を仕入れ、これをエンドユーザーに販売する際に締結する契約です。メーカーと販売店間、販売店とエンドユーザー間で2つの売買契約が生じることを前提としています。
一方、②販売代理店契約は、メーカーが販売に関するノウハウ等を有しない場合に、商品やサービスに係る販売契約等に関し仲介・取次を委託し、これに対し手数料を支払う類型の取引を行う際に締結される契約です。販売代理店契約は、販売店契約とは異なり、販売の契約当事者とはならず、メーカーのために契約行為や仲介・取次行為を行う類型の取引において締結されるものです。
したがいまして、「販売店契約」と「販売代理店契約」では、前提となる法律構成が異なることから、自社が販売店(または販売代理店)との間でどのような契約形態を希望するかによって、選択すべき契約書も分ける必要があるといえます。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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サービス業
【相談分野】
コーポレート
契約書レビュー
【相談前】
当社の販売する製品の販路を拡大するために、親しい取引先に協力してもらい、当社製品の宣伝をしてもらうことにしました。取引先を通じて本製品の販売契約を締結することができた場合、手数料として販売した製品の金額の一定割合をお支払いしたいと思います。
このような契約を締結する場合の契約書はどのような内容を入れる必要があるでしょうか。
【相談後】
販路を拡大するために自社製品を他社でも扱ってもらう際に締結する契約書としては、①販売店契約書、②販売代理店契約書の2種類が考えられます。
今回は、相談企業が直接顧客に対して本製品の販売をしていくというご希望があったことから、②販売代理店契約書を締結することが相当と考えられます。
【担当弁護士からのコメント】
①販売店契約書、②販売代理店契約書のどちらを利用したほうがよいかは、両契約書が想定する契約構成の違いから考えると整理しやすくなります。
①販売店契約は、委託者(メーカー等)から受託者(販売店)が商品を仕入れ、これをエンドユーザーに販売する際に締結する契約です。メーカーと販売店間、販売店とエンドユーザー間で2つの売買契約が生じることを前提としています。
一方、②販売代理店契約は、メーカーが販売に関するノウハウ等を有しない場合に、商品やサービスに係る販売契約等に関し仲介・取次を委託し、これに対し手数料を支払う類型の取引を行う際に締結される契約です。販売代理店契約は、販売店契約とは異なり、販売の契約当事者とはならず、メーカーのために契約行為や仲介・取次行為を行う類型の取引において締結されるものです。
したがいまして、「販売店契約」と「販売代理店契約」では、前提となる法律構成が異なることから、自社が販売店(または販売代理店)との間でどのような契約形態を希望するかによって、選択すべき契約書も分ける必要があるといえます。
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取扱事例18
- 雇用契約・就業規則
出張中の労災事故の扱い
【企業分類】
製造業
【相談分野】
人事労務
労働安全衛生、労働災害、メンタルヘルス
【相談前】
当社の営業担当者は、出張が頻繁にあるのですが、出張での休日移動中に事故などにあった場合は、労災として取り扱われるのでしょうか。
【相談後】
休日における移動中に事故が発生した場合に労災に該当するかどうかという点ですが、労災保険は「業務上の事由」によって労働者が負傷、疾病、障害又は死亡した場合に適用されます(労働者災害補償保険法1条)。
そして、出張とは、使用者の命令により、出張先まで赴いた上で、出張先で用務を果たし、出張先から戻るまでの一連の過程を含むものであるため、出張中は全体として事業主の支配下にあり、出張先までの移動も含めて業務行為と解されます。
したがいまして、休日であっても出張中の事故については原則として業務行為にあたり、「業務上の事由」があると考えられます。
例外的に、出張中に積極的な私的行為を行うなどの特段の事情がない限りは、業務災害に当たり得ると考えられます。
ただし、労働災害に該当するかどうかは、労働者や使用者が判断するのではなく、労働基準監督署が判断します。
したがいまして、休日の移動中(出張中)に事故が起きた場合、労働基準監督署に労災申請はするとしても、必ずしも労災と判断されるとは限られないことにご留意ください。
【担当弁護士からのコメント】
労働災害には、業務災害と通勤災害の2種類があります。
出張中の事故は、通勤災害に該当するようにも思われますが、実務上は出張は「業務行為」に該当し、業務災害として扱われることになります。
もっとも、業務災害として労災の対象となるかどうかは、最終的には労働基準監督署が判断しますので、会社判断で労災と断定することのないようご注意ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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製造業
【相談分野】
人事労務
労働安全衛生、労働災害、メンタルヘルス
【相談前】
当社の営業担当者は、出張が頻繁にあるのですが、出張での休日移動中に事故などにあった場合は、労災として取り扱われるのでしょうか。
【相談後】
休日における移動中に事故が発生した場合に労災に該当するかどうかという点ですが、労災保険は「業務上の事由」によって労働者が負傷、疾病、障害又は死亡した場合に適用されます(労働者災害補償保険法1条)。
そして、出張とは、使用者の命令により、出張先まで赴いた上で、出張先で用務を果たし、出張先から戻るまでの一連の過程を含むものであるため、出張中は全体として事業主の支配下にあり、出張先までの移動も含めて業務行為と解されます。
したがいまして、休日であっても出張中の事故については原則として業務行為にあたり、「業務上の事由」があると考えられます。
例外的に、出張中に積極的な私的行為を行うなどの特段の事情がない限りは、業務災害に当たり得ると考えられます。
ただし、労働災害に該当するかどうかは、労働者や使用者が判断するのではなく、労働基準監督署が判断します。
したがいまして、休日の移動中(出張中)に事故が起きた場合、労働基準監督署に労災申請はするとしても、必ずしも労災と判断されるとは限られないことにご留意ください。
【担当弁護士からのコメント】
労働災害には、業務災害と通勤災害の2種類があります。
出張中の事故は、通勤災害に該当するようにも思われますが、実務上は出張は「業務行為」に該当し、業務災害として扱われることになります。
もっとも、業務災害として労災の対象となるかどうかは、最終的には労働基準監督署が判断しますので、会社判断で労災と断定することのないようご注意ください。
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取扱事例19
- メーカー・製造業
退職理由の開示の可否
【企業分類】
製造業
【相談分野】
人事労務
情報管理・情報漏えい
【相談前】
当社を退職した元社員に関し、転職先を名乗る企業から問い合わせがあり、退職理由を教えてほしいという質問を受けました。
当社はこの企業に対し、元社員の退職理由を回答しなければならないのでしょうか。
【相談後】
そもそも転職先を名乗る企業に対してもっと社員の退職理由を開示する義務はありません。
また、転職先企業に対して従業員の退職理由を開示することは、元従業員の個人情報を漏洩することもなりかねません。
したがいまして、貴社から問い合わせを受けた企業に対し、元社員の退職理由を回答すべきではないといえます。
【担当弁護士からのコメント】
社員の退職に伴い、転職先企業から問い合わせを受けることがあり得ますが、他社に対し社員の退職理由を開示することは個人情報保護法に抵触するおそれがあります。
したがいまして、原則として社員の退職理由は開示すべきではないといえます。
安易に回答に応じると、深刻な情報漏えいトラブルに発展するおそれがあります。
本件に限らず、情報管理に関しお悩みであれば、お気軽にご相談ください。
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製造業
【相談分野】
人事労務
情報管理・情報漏えい
【相談前】
当社を退職した元社員に関し、転職先を名乗る企業から問い合わせがあり、退職理由を教えてほしいという質問を受けました。
当社はこの企業に対し、元社員の退職理由を回答しなければならないのでしょうか。
【相談後】
そもそも転職先を名乗る企業に対してもっと社員の退職理由を開示する義務はありません。
また、転職先企業に対して従業員の退職理由を開示することは、元従業員の個人情報を漏洩することもなりかねません。
したがいまして、貴社から問い合わせを受けた企業に対し、元社員の退職理由を回答すべきではないといえます。
【担当弁護士からのコメント】
社員の退職に伴い、転職先企業から問い合わせを受けることがあり得ますが、他社に対し社員の退職理由を開示することは個人情報保護法に抵触するおそれがあります。
したがいまして、原則として社員の退職理由は開示すべきではないといえます。
安易に回答に応じると、深刻な情報漏えいトラブルに発展するおそれがあります。
本件に限らず、情報管理に関しお悩みであれば、お気軽にご相談ください。
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取扱事例20
- 顧問弁護士契約
未払工事代金の分割払いに関する合意書の作成
【企業分類】
建設業
【相談分野】
顧問
契約書レビュー
【相談概要】
当社は、元請けから受注した工事を完了し、引渡しも終えてしますが、元請けが資金繰りの悪化を理由に、工事代金の分割払いを求めてきました。
当社としても、これまでの元請けとの関係もあるため、分割払いに応じたいと思いますが、支払いを確約してもらうために合意書を交わしたいと考えています。
元請けと取り交わす合意書としては、どのような内容がよいでしょうか。
【助言概要】
元請けが資金繰りの悪化を理由に分割払いを求めていることからすれば、元請けの支払い能力を担保する必要があります。そこで、合意書には、連帯保証人の設定や担保物権の設定をすることを提案しました。
また、分割払いを確実に行ってもらうために、分割払いを怠った場合に一括払いを請求できる期限の利益喪失条項や、違約金を設定する条項を盛り込むことを提案しました。
【担当弁護士からのコメント】
債権回収を図るためには契約書を活用することも有効です。
ただし、契約書に返済金額や返済方法しか記載しなければ、分割払いを怠った場合のリスク等には対処することはできません。
債権回収を確実に行うためには、契約書の内容をよく検討する必要があります。
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【相談分野】
顧問
契約書レビュー
【相談概要】
当社は、元請けから受注した工事を完了し、引渡しも終えてしますが、元請けが資金繰りの悪化を理由に、工事代金の分割払いを求めてきました。
当社としても、これまでの元請けとの関係もあるため、分割払いに応じたいと思いますが、支払いを確約してもらうために合意書を交わしたいと考えています。
元請けと取り交わす合意書としては、どのような内容がよいでしょうか。
【助言概要】
元請けが資金繰りの悪化を理由に分割払いを求めていることからすれば、元請けの支払い能力を担保する必要があります。そこで、合意書には、連帯保証人の設定や担保物権の設定をすることを提案しました。
また、分割払いを確実に行ってもらうために、分割払いを怠った場合に一括払いを請求できる期限の利益喪失条項や、違約金を設定する条項を盛り込むことを提案しました。
【担当弁護士からのコメント】
債権回収を図るためには契約書を活用することも有効です。
ただし、契約書に返済金額や返済方法しか記載しなければ、分割払いを怠った場合のリスク等には対処することはできません。
債権回収を確実に行うためには、契約書の内容をよく検討する必要があります。
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