SNSでのわいせつな動画の販売

先日、わいせつな動画の販売を
インスタグラムで行っていたのですが
動画1本◯◯円みたいなかんじで
販売してました。これって、相手が
訴えても訴えなくても犯罪なのですか?
コメント宜しくお願い致します。

しっかり相手から了承を得ましたが、
販売の交渉をしてる相手に報告するね、と
脅されてアカウントを削除しました。

犯罪というのは,相手が訴えても訴えなくても成立します。そのため,売ったものが「わいせつ」なら犯罪に当たる可能性がありますね。

先日、わいせつな動画の販売を
インスタグラムで行っていたのですが
ということだと、誰も訴えなくても、わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布罪とか、有償頒布目的所持罪で検挙される恐れがあります。警察が把握すれば捜査が始まります。

刑法
第一七五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

警察が把握するのはいつ頃なんでしょうか?
また、他の質問には警察は手が回らないと
書いてあったのですがどうなんでしょうか?

わいせつな動画をSNSでの販売は
違法なことだと知りましたが、
警察も手が回らないと書いてあったのですが
どうなんでしょうか?

相談者を安心させるための根拠のない回答です。
100件あって、探知・捜査能力が10件分しかないと、結果的には90件見逃したことになりますが
結果的にそうなるだけで、相談者の件が見逃される理由はありません。
しかも警察統計では、警察が見逃した事件はカウントされなくて
警察が検挙した件数/認知した件数を検挙率としているので、
わいせつ陳列のような事件だと、検挙率は高くなっています。

検挙される可能性はあるが、高い低いはわからない というのが正解になります。
裏返せば、ネット上で公然と行われた犯罪について、検挙される恐れがあるかどうかを、弁護士に聞いてもわからないということになります。

検挙されたくはないのですが、
される場合私はどのような形で
逮捕されるのですか?

実際に販売していたのであれば、
最近のありがちなパターンとしては、
警察官か協力者が購入して、わいせつと判断すれば、販売者を特定する捜査をして、捜索差押して、検挙されることになります。逮捕されることもあります。

弁護士さん、僕はこの場合
どうすればいいのでしょうか。
捕まりたくもないし検挙されたくも
ありません。どうかお願いします。

警察統計では、公然わいせつと同じ括りの数字ですが、検挙された被疑者のうち、不拘束700 逮捕700 くらいになっています。警察にバレればこのくらいの割合で逮捕されることがあります。

本当に販売していた場合は、とりあえず、刑事事件に詳しい弁護士に直接相談してください。

販売していたものが、20歳未満だった
場合はどうなるのでしょうか?

少年事件になりますので、逮捕されてもされなくても、家庭裁判所に送られます。