牧野 裕貴弁護士のアイコン画像
まきの ゆうき
牧野 裕貴弁護士
牧野法律事務所
赤坂見附駅
東京都港区赤坂4-1-1 SHIMA赤坂ビル5階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は30分無料。分割・後払いの可否は事案によります。夜間・休日面談は要相談。

相続・遺言での強み | 牧野 裕貴弁護士 牧野法律事務所

【電話相談可】【初回相談無料】株式や不動産が絡んだ複雑な遺産分割や遺留分に強い。協議・調停は代理で交渉するので、ストレスも軽減【生前対策】遺言書・民事信託など、依頼者さまの希望に合わせて対応【夜間・休日面談可】【赤坂見附駅/永田町駅2分】
相続の解決実績が豊富。セカンドオピニオンとしてもぜひご活用ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃このようなご相談に対応しています
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「親族間の協議で折り合いがつかないので、弁護士に対応を任せたい」
「不動産相続を公平におこなうにはどうすればよいか?」
「相続人の一人による使い込みが発生した」
「将来のことを考えて遺言や民事信託を検討したい」
「遺産分割調停を代理でおこなってほしい」
「遺言によって相続分が減ってしまったので、遺留分を請求したい」

相続問題は、一度紛争が起きてしまうと解決までに多くの時間と労力を要します。
そんなときは相続の経験が豊富な当事務所までご連絡ください。
遺産分割協議・調停では、依頼者さまに代わって交渉するので、ストレスの軽減につながるでしょう。
もちろん、遺言や民事信託などの生前対策のご相談も可能です。
初回相談も無料ですので、いつでもお気軽にご相談ください。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃私の強み・心がけていること
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】株式や不動産が絡んだ遺産分割に強い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私は遺産分割協議・調停や遺留分の経験が豊富にあります。
株式や不動産が関係する事案など、高額の遺産分割もぜひお任せください。
なかでも、株式や不動産分割では法的な問題の他にも、税金面や登記、株式や不動産の売却、株式や不動産の評価といった問題が発生します。
この場合、法律家だけでなく、他の専門家の力が必要不可欠。
この点、私は税理士・司法書士・不動産鑑定士・不動産業者といった他業種とのネットワークがあります。
他士業と連携し、ワンストップで不動産相続をサポートいたします。

【2】遺留分侵害額請求について「請求したい」「請求された」方はご相談ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「遺言の内容に納得がいかない」
「遺贈によって相続分が減ってしまった」
上記のような場合には、「遺留分侵害額請求」をご検討ください。

また、高額の遺留分侵害額請求があった場合も、交渉や調停・訴訟によって減らせる可能性があります。
遺留分は、遺言や遺贈によっても侵害されることがありません。
そのため遺留分を請求することで、法律に定められた最低限の相続分を確保することができます。
遺留分侵害額請求の手続きは自分でもできますが、相続問題の対応に慣れた弁護士であればより確実かつスムーズに手続きをおこなえます。
遺留分の請求には1年間の期間制限もあるので、できるだけ早いうちにご相談ください。

【3】生前対策/遺言書・民事信託にも対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当事務所では、生前対策のご相談も承っております。
依頼者さまのご状況・ご希望に合わせて、最適な手続きをおこないます。
以下は、生前対策の手続きの一例です。

<遺言書>
遺言書はご自身で作成することができますが、内容次第では不備が生じる可能性もあります。
その場合、法的に無効になってしまい、残された親族は相続紛争に巻き込まれるでしょう。
また、遺留分などによる争いが起きないように注意する必要もあります。
その点、弁護士に依頼すれば、ご依頼者の意向を最大限にくみ取った遺言書を作成できるので安心。
遺言書の作成から執行まで、丁寧に対応させていただきます。

<民事信託>
民事信託とは、委託して、自己の財産管理・処分などを家族や信託銀行等に任せる制度です。
民事信託を活用すれば、認知症などで自己の財産管理が難しくなったときでも、信頼できる家族に安心して財産管理を任せることによって、想いを実現することができます。
後見と比較して、裁判所による監督に服さずに、自由に財産管理を簡単におこなえるので、柔軟な財産管理を行いたいときは、是非民事信託をご検討ください。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃事業承継の経験も豊富
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代表取締役の地位は相続することができないため、代表者が亡くなる前から後継者を定めておくことが重要です。
相続人を後継者とするか否かに関わらず、会社を存続させつつ、相続人や従業員の立場を安泰にする対策を立案していきます。
円滑に事業継承を進めるためには、弁護士に依頼するのが得策でしょう。
場合によっては、金融機関との調整・交渉やM&Aを活用する可能性もあります。

私は、企業法務の経験も豊富にございます。
事業継承のお悩みは、ぜひ私までご相談ください。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
電話でお問い合わせ
050-7587-6290
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。