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いわした よしの
岩下 芳乃弁護士
桜樹法律事務所
水道町駅
熊本県熊本市中央区水道町14-27 KADビル9階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
注意補足

離婚に関するご相談は、初回30分相談料無料です。お電話でのご相談には対応しておりませんので、ご了承ください。

相続・遺言での強み | 岩下 芳乃弁護士 桜樹法律事務所

【市電水道町徒歩5分】「遠方の親の財産管理が心配」「遺言書を作りたい」ほか、遺産分割協議・遺留分侵害請求・相続放棄など、相続に関するお悩みはご相談ください。お話をしっかり伺い、依頼者様のご意向に沿った解決を目指します。
◆ 「遠方の親の財産管理が心配」まずはご相談を
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「高齢の親が遠方で一人暮らしをしている。財産管理が心配」といったご相談が増えています。
そんな時は弁護士にご相談ください。弁護士に依頼することで、財産管理における安心感が高まることに加えて、やがてくる相続にも万全の備えができます。

◇財産管理を弁護士に依頼するメリット◇
・財産の管理や処分に関する契約をサポートしたり、立ち会うことができます。
・保有する資産にトラブルが発生した際、弁護士が迅速に対応することができます。
・遺言書作成などを通じて、相続への備えを一貫してサポートできます。

財産の管理と相続は表裏一体でつながっています。ご自身の資産を守るため、また、次世代に資産を確実に引き継ぐためにも、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

◆ トラブル回避の処方箋「遺言書作成」
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相続をめぐるトラブルは、例に事欠きません。こうしたトラブルを避けるためには、有効な遺言書を作成することが効果的です。
遺言書には決まった書式があります。また、法律で定められた項目を逸脱する内容(遺留分の侵害など)は、その部分が無効になります。財産を引き継ぐ方の意思を確実に引き継ぐためにも、遺言書作成の際は弁護士にご依頼いただくことを強くおすすめします。

◆ 万が一揉めてしまったら弁護士に
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遺産分割協議や遺留分侵害請求などで揉めてしまった際は、弁護士にご依頼ください。
話がこじれてしまった場合、当事者間で納得のいく解決を見つけることは難しいのが正直なところです。その場合も、早めにご相談いただくことが選択肢を広げる鍵になります。お悩みは一人で抱えず、一度ご相談ください。

◆ 「故人に借金が!」お早めにご相談を
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「故人に多額の夫妻があることが判明した」
この場合、相続放棄の手続きを取ることで、相続人の方が借金の返済義務を負わずに済む場合が多くあります。
相続放棄には期限があります。仮に相続放棄の対象になる方であっても、手続きの期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなり、借金返済の義務を負わなければならない可能性が極めて高くなります。ぜひお早めにご相談ください。

◆ 費用について
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相談料は30分5000円(税別)で承っております。
ご依頼に先立ち、弁護士費用の総額についてお見積りを出すことも可能です。面談時にお気軽にお尋ねください。

◆ 市電水道町駅徒歩5分のアクセス
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当事務所は市電「水道町」より徒歩5分の場所にございます。
近隣にはコインパーキングもありますので、お車でお越しの方も便利です。

◆ このような場合はご相談ください
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・遠方の実家に一人暮らしをしている親の財産管理が心配だ
・自分の没後、揉めないように遺言書を作成したい
・故人に負債があると判明。自分は支払わなければいけないのか
・遺産分割をめぐり相続人間で折り合いがつかない
・遺言書のなかに自分の取り分が記載されておらず、遺留分侵害請求をしたい
など
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
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時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。