再婚、成人した連れ子の名字、養子縁組などについて悩んでいます。

成人した連れ子の名字、養子縁組などについて悩んでいます。
再婚を考えている相手にも私にも成人した子がいます。現在、彼の持ち家で私と私の連れ子(息子、娘)と同居しています。彼の連れ子(娘)は一人暮らしをしています。双方の連れ子との関係は良好です。
もし、私が再婚し彼の名字を名乗る場合、私の子達が彼の名字を名乗ることなく、親子関係を結べる方法はないのかなと思いました。
私の連れ子(息子)は、社会人で、今年結婚を予定しています。このタイミングで彼の名字を名乗ることには抵抗があり、このまま私の名字を名乗ることを希望しています。
成人していますし、養子縁組せず、私だけ籍を移すことがシンプルでわかりやすいと思うのですが、そうした場合、今住んでいる家(再婚相手の持ち家)の相続など将来の財産分与?などはどうなるのか、
彼と親子関係を結びたいと思っているが、名字は変えたくないと悩んでいる息子のこと、
彼は成人しているとは言え、自分の子と私の連れ子、全て平等にしたいと希望。もちろん私もそうできればと思います。
連れ子が娘の場合、娘が結婚するタイミングなどで再婚相手と養子縁組する方法があると以前、インターネット記事で読んだことがありますが、息子については全くわかりません。
例えば、彼が私の名字になり、養子縁組した後、私と彼だけ彼の名字に戻したりはできないのでしょうか…
養子縁組や戸籍、名字を変えるなどの手続きは弁護士さんにお願いできるのか、お願いできる場合、どれくらいの費用がかかるのかなども知りたいです。
やはり、成人した子のことまでごちゃごちゃ考えず、自分の事だけ考えるべきなのでしょうか

色々な問題が重なり、混乱されていることかと思います。
成人済みとはいえ、できるかぎりお子様のことやご希望も考えて結論を出すべきでしょう。

お相手が亡くなった際の相続については、養子縁組をしておかなければご相談者さまの連れ子は相続人とはなりません。
連れ子が一旦養子縁組をしたあと、姓を変えることはできません。
ご相談者さまの連れ子にだけ相続させたいというご希望であれば別の問題も生じますが、お相手の娘様も含めて平等に相続させたいということであれば、養子縁組をしなくてもお相手の方に遺言書(できれば公正証書遺言)を作成してもらうことで相続権の問題は解決できるように思います。

息子様の姓を変えたくないが、お相手と親子関係を結びたいというご希望を実現することは難しいと思われます。

相続関係については解決できるケースかと思いますので、一度お近くの法律事務所に直接ご相談され、弁護士から案内を受けてください。
手続きに必要な費用については、各弁護士ごとにことなりますので、こちらも直接お尋ねいただくのが良いかと思います。

養子縁組や戸籍、名字を変えるなどの手続きは弁護士さんにお願いできるのか、お願いできる場合、どれくらいの費用がかかるのかなども知りたいです。
・・・可能です。費用については 弁護士と直接面談の上 内容を確認し 協議の上個別に契約によって決まることになっています。

やはり、成人した子のことまでごちゃごちゃ考えず、自分の事だけ考えるべきなのでしょうか
・・・お子さんの事をまで含め良い解決案があればお悩みになるのは当然と言えば当然のことです。

彼と親子関係を結びたいと思っているが、名字は変えたくない・・・養子縁組の必要があり 氏も変更することになります。
しかし
彼は成人しているとは言え、自分の子と私の連れ子、全て平等にしたいと希望。もちろん私もそうできればと思います。
・・・婚姻前の契約 あるいは 遺言書などで その意思を実現する方法はあります。 弁護士に相談してみてください。