相続・遺言の遺留分について詳しく法律相談できる弁護士が4405名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に岡本法律事務所の岡本 卓也弁護士やSfil法律事務所の坪内 清久弁護士、原田綜合法律事務所の原田 和幸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した遺留分のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺留分のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺留分侵害額請求・放棄の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①共同名義で4000万近くのマイホームを購入する予定にしています、私の両親から金銭の援助して購入予定です。(夫側からはなし)この場合の手続きなどはなにか特別な手続きがいりますか? 例えば、住宅資金贈与の非課税の特例を使いたいなら、税務署への申告が必要になると思います。 例えば、あとで夫ももらったと言われないように、相談者と親との間で贈与契約書を作りたいなら、作られてもよいと思います。 ②もし夫が先に亡くなった場合相続として前妻との間の子にも権利が発生しますか? はい。 ③共同名義で購入するほうがいいのか 夫名義の方がいいのかどちらがベターでしょうか。 夫が亡くなった時に前妻の子に相続させたくなければ、相談者の名義がよいと思います。 ただ、夫しかローンを支払わないのに、例えば、妻の名義にすると金融機関が承諾してくれない可能性もありますし、贈与税が発生する可能性があると思います。 ④両親も私と夫のためには援助をしてくれる気持ちではおりますが、見知らぬ子供に財産として渡るなら援助も躊躇すると言っています。将来的に夫が先に亡くなった場合、揉めずに済む方法はありませんか? 私と夫との間に子供がいても、前妻との子供も同じ様に財産分与の権利が発生しますか? 財産分与でなく、相続の話ですね。 仮に相談者と相談者の子一人と、前妻の子が相続人とすると、相談者が1/2、子が1/4ずつになります。 例えば、相談者の子に遺産を全て相続させるとの遺言を作成すれば、全て相談者の子のものになりますが、前妻の子から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。 割合としては、1/8の請求になると思います。
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