相続・遺言の遺留分について詳しく法律相談できる弁護士が4336名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に安佐合同法律事務所の原田 龍明弁護士や三宅・小林総合法律事務所の小林 健彦弁護士、後藤敦夫法律事務所の後藤 敦夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した遺留分のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺留分のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺留分侵害額請求・放棄の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答えいたします。遺留分侵害額に関して金額提示をする際に,弁護士が依頼者に相談しないことは通常有りえないと思います。金額の再提示は,双方の合意が成立していない限り可能です。今後弁護士を依頼する場合には,必ず「説明と同意」をメールあるいは電話で行ってくれる弁護士を依頼されるようにするのが宜しいかと思います(通常はいずれかの方法で行いますが,念のため確認されてから依頼しましよう)。
この質問の別回答も見る遺言による相続人廃除を実現するには、家庭裁判所に廃除の申立を行う必要があります。 事情次第では、手続に時間を要することがあります。 「先方弁護士」とは廃除を申し立てた弁護士のことでしょうか。 そうであればその弁護士に手続の状況を詳しく伺うのが良いと思います。 また、相続人であることを疎明すれば、家庭裁判所において記録の閲覧ができるかもしれません。 その弁護士に、事件番号(家庭裁判所において、案件の特定のために付される番号のことです。)を伺った上、家庭裁判所に問い合せてみても良いかもしれません。
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