たかみや りゅうきち
高宮 隆吉弁護士
弁護士法人湘南LAGOON
藤沢駅
神奈川県藤沢市藤沢20-21MKビル8階
インタビュー | 高宮 隆吉弁護士 弁護士法人湘南LAGOON
裁判官の解釈を変えた主張と資料を求め飛んでいくフットワーク。依頼者との一体化とは
「私は依頼者さまを勝たせたい一心で、あたかも依頼者さまと一体になったかのように弁護します。だから依頼者さまから信頼していただけることが多いんです」
そう話すのは弁護士法人湘南LAGOONの代表を務め、鶴見オフィスに所属する高宮 隆吉(たかみや りゅうきち)弁護士です。
高宮先生は依頼者のためになるならと時間をかけて打合せをします。
また、必要な資料や情報があると分かればフットワーク軽く警察や裁判所へ飛んでいきます。
なぜ、そこまで依頼者のために行動できるのでしょうか。
そう話すのは弁護士法人湘南LAGOONの代表を務め、鶴見オフィスに所属する高宮 隆吉(たかみや りゅうきち)弁護士です。
高宮先生は依頼者のためになるならと時間をかけて打合せをします。
また、必要な資料や情報があると分かればフットワーク軽く警察や裁判所へ飛んでいきます。
なぜ、そこまで依頼者のために行動できるのでしょうか。
01 原点とキャリア
父の会社の破産で経験した辛さと、担当弁護士の頼もしい姿
――弁護士になった経緯を教えてください。
私が社会人になってすぐ、父の経営している会社が破産しました。
債権者は自宅まで押しかけて来て換金できるものを回収していきました。
それだけでなく、父の紹介で入社した勤務先からも父がお金を借りていたため、なし崩し的に解雇されてしまったのです。
その後、ホテルでの住み込みのアルバイトをしたり飲食店で働いたりと大変な日々を過ごしました。
私の記憶のなかにはずっと、父の会社が破産したときに助けてくれた弁護士の方の姿がありました。
そのため、弁護士を目指したのです。
――弁護士としてのキャリアを教えてください。
私は2010年に弁護士になった後、横浜市内の弁護士事務所で働きはじめました。
その事務所はいわゆる街弁で離婚、相続、不動産、交通事故、企業法務、刑事事件、労働事件……と街で起こるあらゆる事件を扱っていました。
その後独立して、横浜市内で事務所を開きましたが、人口に対して弁護士の数が多すぎました。
そこで、当時人口約40万人に対して弁護士が10人ほどしかいなかった藤沢市に、今の事務所を開設したのです。
その後、藤沢市内でも弁護士が増えてきたこと、そして横浜市鶴見区につながりのある方とのご縁があることにより、弁護士法人LAGOON 鶴見オフィスを開設しました。
現在の取り扱い分野は相続をメインに不動産も少し扱っているという状況です。
これは以前の話ですが、レディオ湘南というラジオ局で「湘南ラグーンにおまかせ」というラジオ番組に出演していたこともあります。
私が社会人になってすぐ、父の経営している会社が破産しました。
債権者は自宅まで押しかけて来て換金できるものを回収していきました。
それだけでなく、父の紹介で入社した勤務先からも父がお金を借りていたため、なし崩し的に解雇されてしまったのです。
その後、ホテルでの住み込みのアルバイトをしたり飲食店で働いたりと大変な日々を過ごしました。
私の記憶のなかにはずっと、父の会社が破産したときに助けてくれた弁護士の方の姿がありました。
そのため、弁護士を目指したのです。
――弁護士としてのキャリアを教えてください。
私は2010年に弁護士になった後、横浜市内の弁護士事務所で働きはじめました。
その事務所はいわゆる街弁で離婚、相続、不動産、交通事故、企業法務、刑事事件、労働事件……と街で起こるあらゆる事件を扱っていました。
その後独立して、横浜市内で事務所を開きましたが、人口に対して弁護士の数が多すぎました。
そこで、当時人口約40万人に対して弁護士が10人ほどしかいなかった藤沢市に、今の事務所を開設したのです。
その後、藤沢市内でも弁護士が増えてきたこと、そして横浜市鶴見区につながりのある方とのご縁があることにより、弁護士法人LAGOON 鶴見オフィスを開設しました。
現在の取り扱い分野は相続をメインに不動産も少し扱っているという状況です。
これは以前の話ですが、レディオ湘南というラジオ局で「湘南ラグーンにおまかせ」というラジオ番組に出演していたこともあります。
02 解決事例①
弟が引いた伏線のなかでいかに依頼者の相続財産を獲得するか
――弁護士として転機になった事件があるとお聞きしました。
ある女性が亡くなり、不動産と金融資産を合わせて約10億円の相続が発生することになりました。
被相続人にはふたりの子ども(依頼者さまである姉と相手方の弟)がいました。
本来であればふたりで5億円ずつ相続します。
しかし、弟がいろいろ手を回して全額を自分のものにしようとしていたのです。
まず、被相続人が存命のころに弟の娘ふたり(被相続人からすると孫)に2,000万円ほど生前贈与をさせていました。
さらに弟は被相続人と話をまとめて3,000万円の生命保険(保険金)も譲り受けることになっていたのです。
(相続人ではない)孫への生前贈与と、生命保険は相続財産に含まれないため、この時点で相続財産は10億円ではなく、9億5,000万円ほどになってしまいました。
しかも、弟は自分の配偶者を被相続人と養子縁組させて、法律上は相続する権利のある状態にしていたのです。
そのため、この時点で依頼者さまが相続できるのは約3億2,000万円まで減ってしまいました。
さらに弟はこの3億2,000万円さえも自分が相続できるように、被相続人に公正証書遺言を作らせていたのです。
――依頼者さまはとても不利な状況だったのですね。
そうなんです。
結局、依頼者さまが争えるのは相続人に最低限保証された遺留分だけという状態でした。
相手方は被相続人が存命のころから外堀を固めるようなことをしていたため、正直、打てる手はそれほどありませんでした。
遺言を無効にできないかと策を探りましたが、相手方についた税理士によってスキームが組まれていたため、それも難しかったのです。
それでもどうにか抵抗できないかと、被相続人の自宅を3億円かけてリフォームして、それも加味しての相続となるようにしました。
結局、依頼者さまが相続できたのは5,000万円でした。
もちろん、依頼者さまには事前に見通しをお伝えし、「それでも」と仰るため手続きを進めました。
そのため、依頼者さまはこの結果に納得してくださっていました。
ある女性が亡くなり、不動産と金融資産を合わせて約10億円の相続が発生することになりました。
被相続人にはふたりの子ども(依頼者さまである姉と相手方の弟)がいました。
本来であればふたりで5億円ずつ相続します。
しかし、弟がいろいろ手を回して全額を自分のものにしようとしていたのです。
まず、被相続人が存命のころに弟の娘ふたり(被相続人からすると孫)に2,000万円ほど生前贈与をさせていました。
さらに弟は被相続人と話をまとめて3,000万円の生命保険(保険金)も譲り受けることになっていたのです。
(相続人ではない)孫への生前贈与と、生命保険は相続財産に含まれないため、この時点で相続財産は10億円ではなく、9億5,000万円ほどになってしまいました。
しかも、弟は自分の配偶者を被相続人と養子縁組させて、法律上は相続する権利のある状態にしていたのです。
そのため、この時点で依頼者さまが相続できるのは約3億2,000万円まで減ってしまいました。
さらに弟はこの3億2,000万円さえも自分が相続できるように、被相続人に公正証書遺言を作らせていたのです。
――依頼者さまはとても不利な状況だったのですね。
そうなんです。
結局、依頼者さまが争えるのは相続人に最低限保証された遺留分だけという状態でした。
相手方は被相続人が存命のころから外堀を固めるようなことをしていたため、正直、打てる手はそれほどありませんでした。
遺言を無効にできないかと策を探りましたが、相手方についた税理士によってスキームが組まれていたため、それも難しかったのです。
それでもどうにか抵抗できないかと、被相続人の自宅を3億円かけてリフォームして、それも加味しての相続となるようにしました。
結局、依頼者さまが相続できたのは5,000万円でした。
もちろん、依頼者さまには事前に見通しをお伝えし、「それでも」と仰るため手続きを進めました。
そのため、依頼者さまはこの結果に納得してくださっていました。
03 解決事例②
生命保険は本当に相続財産か?依頼者を想って覆した解釈
――ほかの解決事例も教えてください。
連れ子のいる男性と結婚した女性の相続事件を紹介します。
その女性(依頼者さま)が結婚した相手にはふたりの娘がいましたが、結婚して数年すると旦那さまが亡くなってしまいました。
そのとき、相続人に遺されたのは約5,000万円の不動産でした。
しかし、実は被相続人は生前、ふたりの娘に3,000万円の生命保険(保険金)を遺していたのです。
旦那さまが亡くなり、相続の話がはじまると、ふたりの娘は依頼者さま(娘からすると母親)に遺留分を請求してきました。
しかし、遺留分はふたり合わせて1,000万円となるため、すでに贈与されている3,000万円と合わせると、依頼者さまにとって不利になります。
――先ほどのお話だと生命保険は相続財産に含まれないのですよね?
確かに一般的な法解釈ではそうなりますし、実際に裁判官もそのような見解でした。
しかし、それではあまりにも依頼者さまが不憫なので、私は過去の判例や関連する文献を徹底的に調べ上げました。
そして、ふたりの娘の遺留分がゼロとなるような新しい考え方を導き出し、意見書にまとめて裁判官に提出したのです。
その結果、2年ほどかかりましたが娘ふたりのうち、ひとりの遺留分をゼロにすることができました。
――ほかにも解決した事件があれば、教えてください。
相続で揉めるのは身内とは限りません。
ある女性が亡くなり、ひとり息子(依頼者さま)が2億円の遺産を相続するはずでした。
しかし、相続の段階になると「自分がすべて相続できる内容の自筆遺言証書を持っている」と主張する高齢の男性が登場したのです。
ちなみに、この方は被相続人および相続人の親族ではありません。
このままだと依頼者さまが相続できるのは遺留分である1億円のみになってしまいます。
私はすぐに被相続人が暮らしていた自治体の市役所へ行き、介護施設やデイサービスの記録などの資料を貸してもらえないか頼みました。
――それが事件解決の鍵になったのですか?
そうなんです。
資料には、高齢の男性が介護施設の職員にした悪行の数々が記録されていたのです。
また、銀行口座の履歴を調べると、不自然な出金があったことも分かりました。
私は高齢の男性に「刑事および民事で訴訟を起こす準備があります。それが嫌であれば遺言が無効であることを認めてください」と内容証明郵便を送りました。
最終的には、被相続人である依頼者さまが2億円を全額相続できることとなったのです。
連れ子のいる男性と結婚した女性の相続事件を紹介します。
その女性(依頼者さま)が結婚した相手にはふたりの娘がいましたが、結婚して数年すると旦那さまが亡くなってしまいました。
そのとき、相続人に遺されたのは約5,000万円の不動産でした。
しかし、実は被相続人は生前、ふたりの娘に3,000万円の生命保険(保険金)を遺していたのです。
旦那さまが亡くなり、相続の話がはじまると、ふたりの娘は依頼者さま(娘からすると母親)に遺留分を請求してきました。
しかし、遺留分はふたり合わせて1,000万円となるため、すでに贈与されている3,000万円と合わせると、依頼者さまにとって不利になります。
――先ほどのお話だと生命保険は相続財産に含まれないのですよね?
確かに一般的な法解釈ではそうなりますし、実際に裁判官もそのような見解でした。
しかし、それではあまりにも依頼者さまが不憫なので、私は過去の判例や関連する文献を徹底的に調べ上げました。
そして、ふたりの娘の遺留分がゼロとなるような新しい考え方を導き出し、意見書にまとめて裁判官に提出したのです。
その結果、2年ほどかかりましたが娘ふたりのうち、ひとりの遺留分をゼロにすることができました。
――ほかにも解決した事件があれば、教えてください。
相続で揉めるのは身内とは限りません。
ある女性が亡くなり、ひとり息子(依頼者さま)が2億円の遺産を相続するはずでした。
しかし、相続の段階になると「自分がすべて相続できる内容の自筆遺言証書を持っている」と主張する高齢の男性が登場したのです。
ちなみに、この方は被相続人および相続人の親族ではありません。
このままだと依頼者さまが相続できるのは遺留分である1億円のみになってしまいます。
私はすぐに被相続人が暮らしていた自治体の市役所へ行き、介護施設やデイサービスの記録などの資料を貸してもらえないか頼みました。
――それが事件解決の鍵になったのですか?
そうなんです。
資料には、高齢の男性が介護施設の職員にした悪行の数々が記録されていたのです。
また、銀行口座の履歴を調べると、不自然な出金があったことも分かりました。
私は高齢の男性に「刑事および民事で訴訟を起こす準備があります。それが嫌であれば遺言が無効であることを認めてください」と内容証明郵便を送りました。
最終的には、被相続人である依頼者さまが2億円を全額相続できることとなったのです。
04 弁護士として心がけること
全力で聴き全力で考える。依頼者さまのためにできること
――弁護士として、大切にしていることは何ですか?
自分と依頼者さまの立場を置き換えて考えるようにしています。
もし、自分が依頼者さまの立場なら、どのような気持ちになるのか?と考えながら弁護活動をしています。
そのためには全力で依頼者さまのお話をお聞きし、弁護士としての自分に最大限できることは何か?と全力で考えることが必要です。
――最後に高宮先生から困っている人へメッセージをお願いします。
弁護士に相談するのはハードルが高いでしょう。
一方、相談者さまや依頼者さまからは「相談に来てよかった」「もっと早く来ていればよかった」とのお声をいただいきます。
相続に関しては初回相談を無料で対応しています。
分からないことや悩んでいることがあれば、まずは事務所にお越しください。
自分と依頼者さまの立場を置き換えて考えるようにしています。
もし、自分が依頼者さまの立場なら、どのような気持ちになるのか?と考えながら弁護活動をしています。
そのためには全力で依頼者さまのお話をお聞きし、弁護士としての自分に最大限できることは何か?と全力で考えることが必要です。
――最後に高宮先生から困っている人へメッセージをお願いします。
弁護士に相談するのはハードルが高いでしょう。
一方、相談者さまや依頼者さまからは「相談に来てよかった」「もっと早く来ていればよかった」とのお声をいただいきます。
相続に関しては初回相談を無料で対応しています。
分からないことや悩んでいることがあれば、まずは事務所にお越しください。