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たかみや りゅうきち
高宮 隆吉弁護士
弁護士法人湘南LAGOON
藤沢駅
神奈川県藤沢市藤沢20-21MKビル8階
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相続・遺言の事例紹介 | 高宮 隆吉弁護士 弁護士法人湘南LAGOON

取扱事例1
  • 遺留分侵害額請求・放棄
相手方から2000万円以上の遺留分請求をされたが、弁護士が交渉・調停に入ったことによって600万円までに減額した事例

依頼者:50代 被相続人との関係:夫婦(後妻) 相手方:先妻の長男、先妻の次男(既に鬼籍)の子2名(被相続人からみて孫) エリア:神奈川県内

【相談前】
被相続人であるご主人は、「全ての財産を後妻に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成していました。
ご依頼者様は遺言執行者に指定されていたものの、具体的な手続の進め方が分からず不安を抱えていました。

そのような中、葬儀の際に先妻側の相続人へ遺言の内容をご説明したところ、後日、代理人弁護士を通じて遺産目録の開示および遺留分請求を求める通知が届き、紛争に発展しました。

相続財産は主に居住用マンションであり、預貯金はほとんどない一方で、先妻の長男が生前に5,000万円の生命保険金を受領していました。
また、ご依頼者様は被相続人から生前に600万円の贈与を受けていました。

【相談後】
まず当事務所にて遺産目録を作成し、相手方へ提示のうえ交渉を開始しました。
これに対し相手方は、不動産会社の高額査定を前提として、2000万円を超える遺留分請求を行ってきました。
さらに、被相続人が生前に引き出した約1600万円について、ご依頼者様による使い込みであるとして、不当利得返還請求を主張してきました。

これらの主張に対し、当事務所では以下の対応を行いました。
マンションについては、路線価および固定資産評価額を基にした客観的資料から適正価格を算定し、相手方の過大な評価を是正しました。
また、先妻の長男が受領した5,000万円の生命保険金については、特別受益の類推適用を主張し、遺留分算定において考慮すべきであると位置付けました。
加えて、ご依頼者様が受領していた600万円の生前贈与についても前提事実として整理したうえで、全体の公平性を踏まえた遺留分額の調整を主張しました。
さらに、不当利得返還請求については、使い込みを裏付ける証拠が存在しないことを指摘し、請求の排斥を主張しました。

そのうえで、生命保険を受領していない孫2名に限定し、適正な不動産評価を前提とした約600万円の支払いを提示しました。

【調停・訴訟対応】
相手方は不当利得返還請求訴訟を提起しましたが、証拠不十分により請求は棄却されました。
また、孫2名から遺留分侵害額請求の調停が申し立てられましたが、当事務所の主張を前提として協議が進み、最終的に提示どおりの金額で合意に至りました。

【結果】
当初、相手方の主張どおりであれば2000万円を超える支払いが見込まれていましたが、最終的には約600万円まで減額することができました。
不動産評価および特別受益の整理、不当利得請求への適切な反論により、大幅な経済的負担の軽減を実現しました。

【先生のコメント】
不当利得返還請求は、請求する側に主張立証責任があるため、証拠関係の精査が極めて重要となります。

本件では、使途不明金と評価され得る事情が存在しないことを丁寧に確認できたため、強い姿勢で対応することが可能となりました。
また、生命保険金については原則として相続財産に含まれないものの、金額や全体の財産状況によっては特別受益の規定が類推適用される余地があります。
このような点を踏まえ、個別事情に即した主張を構成することで、依頼者の利益を最大限確保する結果につながりました。
取扱事例2
  • 遺産分割
連絡の取れない相続人がいた遺産分割調停の事例

依頼者:依頼者:50代 被相続人との関係:孫 相手方:連絡の取れない相続人を含む親族5名 エリア:神奈川県内

【相談前】
被相続人である祖父の相続において、相続人はご依頼者様を含めて6名存在していました。
しかし、そのうち1名の相続人と連絡が取れない状況が続いており、遺産分割協議を進めることができない状態でした。

相続財産は老朽化が進んだ空き家の不動産であり、利用予定もないまま固定資産税の負担だけが継続して発生していました。
このままでは相続手続が長期化し、経済的負担が増大することを懸念され、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
まず、当事務所にて連絡が取れる4名の相続人(ご依頼者様を除く)と協議を行い、ご依頼者様への相続分譲渡の手続きを進めました。
その結果、ご依頼者様は全体の5分の5の持分を取得するに至りました。

一方で、連絡の取れない相続人については任意の協議が困難であったため、遺産分割調停を申し立てました。
調停申立書は相手方に送達され、受領も確認されましたが、相手方は期日に出席せず、話し合いによる解決は困難となりました。
そのため、手続きを審判へ移行し、裁判所の判断を仰ぐこととなりました。

審判の結果、ご依頼者様が当該不動産を単独で取得し、将来連絡の取れなかった相続人から代償金の請求があった場合にはこれを支払うという内容で、遺産分割が成立しました。
その後、当事務所にて不動産業者と連携し、空き家の売却をサポートしました。
売却代金を原資として相続人間で適切に分配を行い、長期間停滞していた相続問題を解決することができました。

【先生のコメント】
相続人の中に連絡の取れない方がいる場合、「遺産分割ができない」と考えてしまうケースは少なくありません。
しかし、本件のように相続分譲渡を活用して関係整理を行い、そのうえで遺産分割調停や審判手続きを適切に利用することで、法的に解決へ導くことが可能です。
特に不動産が含まれる場合には、早期に処分方針を確定させることが重要であり、売却まで一貫して対応することで相続人の負担軽減にもつながります。

本件では、停滞していた手続きを前進させ、最終的に換価・分配まで完了させることができた点に意義があると考えています。
取扱事例3
  • 遺留分侵害額請求・放棄
弟から遺留分を請求されたが、遺産分割調停で母の遺留分生前放棄を抱き合わせで合意できた事案

依頼者:依頼者:60代 男性 被相続人との関係:兄弟 相手方:弟(50代) エリア:鎌倉市

【相談前】
被相続人であるお父様の相続において、ご依頼者様と弟様の間で遺産を巡る問題が発生しました。

弟様は長年家族と疎遠であったものの、お父様の逝去後、弁護士を通じて法定相続分および遺留分の主張を行ってきました。
ご依頼者様としては、長年連絡もなく関係が断絶していた弟様から突然遺産請求を受けたことに強い不満を抱かれており、どのように対応すべきか分からない状況で当事務所へご相談にいらっしゃいました。

相続財産には、預貯金・金融資産に加え、23区内の空き家や鎌倉の実家といった不動産、骨董品などが含まれていました。

【相談後】
相手方にも代理人弁護士が就いていたため、当事務所も代理人として交渉を開始しました。
まず、公正証書遺言の内容を前提に遺産の範囲および評価額を整理し、遺留分額の算定を行いました。
その過程で、相手方は23区内の空き家について高額な査定額を前提とした主張を行い、さらにご依頼者様所有のマンションについても特別受益にあたるとの主張をしてきました。

これに対し、当事務所では不動産会社による査定を取得するとともに、路線価および固定資産評価額を基にした評価を行い、さらに接道状況から解体費用の控除が必要である旨を主張し、空き家の評価額の適正化を図りました。
また、ご依頼者様のマンションについては根拠のない主張であったため、特別受益該当性を明確に否認しました。
しかし、評価額に大きな隔たりがあったことから、最終的に相手方より遺産分割調停が申し立てられました。

【調停対応】
調停においては、当事務所が作成した査定資料および各種評価資料に基づき、空き家の評価額について具体的な主張立証を行いました。

その結果、相手方の提示する評価額が相場から大きく乖離している点について裁判所の理解も得られ、当方の主張に近い水準で評価額が認定されました。
また、マンションに関する特別受益の主張についても、主張立証責任が相手方にあることや期間の問題から、相手方は主張を維持することができませんでした。

【結果】
最終的に、弟様に対する遺留分の支払額は約800万円となりました。
当初、相手方の主張どおりの評価が採用された場合には、1500万円を超える支払いとなる可能性がありましたが、適切な反論と立証により大幅な減額を実現しました。

さらに、将来的なお母様の相続における紛争を防止するため、一定額を上乗せしたうえで、弟様に遺留分の生前放棄手続きを行わせることで合意しました。
これにあわせて、お母様の公正証書遺言も作成し、将来の相続対策も完了しました。

【先生のコメント】
本件は兄弟間の紛争であり、感情的対立が強い事案でしたが、評価額や特別受益といった法的論点を整理し、冷静に主張立証を積み重ねることで、適正な解決に至ることができました。
特に不動産評価については、査定方法や個別事情を丁寧に反映させることが重要であり、結果に大きく影響します。

また、将来の紛争リスクを見据え、遺留分の生前放棄および遺言作成まで一体的に対応したことで、ご依頼者様の不安を根本から解消することができました。
取扱事例4
  • 遺言
■母親の自称友人から母親の遺産の相続を阻止し、1億円以上の遺産を獲得した事例

依頼者:依頼者:70代 被相続人との関係:子 相手方:母の近隣に住む自称友人 エリア:藤沢市

【相談前】
被相続人である母の死亡後、自筆証書遺言が2通発見され、その内容は遺産の半分を近隣の自称友人へ、残りを依頼者様へ遺贈するというものでした。
依頼者様と母は長年生き別れ状態にあり、亡くなる直前に成年後見人から連絡があり、ようやく再会することができました。
ですが、母は認知症が進行しており、息子である依頼者様のことをなんとか理解することができたものの、十分な意思疎通が困難な状態でした。

一方で、当該自称友人は母の成年後見開始に強く反対していたほか、遺言作成時期と重なる時期に母と共に銀行を訪れ、預金の一部を受領していた事実もありました。
こうした経緯から、依頼者様は遺言の有効性および自称友人の関与に強い疑念を抱き、当事務所へご相談に至りました。

【相談後】
当事務所では、まず成年後見人や関係機関への聞き取りおよび資料収集を行い、遺言の有効性について精査しました。
その結果、2通の遺言のうち1通は成年後見開始後に作成されており、法的に必要な医師2名の立会いを欠いていたため無効であることが判明しました。
もう1通についても、作成当時の認知症の進行状況や筆跡の不自然さ、認知機能検査の結果などから、遺言能力が認められない可能性が極めて高い状況でした。

これらの事情および判例を踏まえ、遺言無効確認訴訟を提起すれば高い勝訴見込みがあると判断し、訴訟提起に先立ち相手方へ内容証明郵便を送付しました。

その結果、相手方は遺言の無効を認め、遺贈の放棄にも応じたため、合意書を締結して解決に至りました。
また、並行して金融機関へ連絡を行い、預金の払戻しを停止させることで、不正な資金流出の防止にも成功しました。
最終的に、遺産の全額を依頼者様が取得する結果となりました。

【先生のコメント】
本件は、遺言の有効性に疑義がある場合において、初動対応の重要性が顕著に表れた事例です。
特に、金融機関への迅速な連絡により預金の払戻しを防止できた点は、実務上非常に有効な対応でした。
また、相続人以外の第三者が関与するケースでは、単なる主張だけでは解決に至らないことが多く、判例や客観的資料に基づいた戦略的な対応が不可欠です。
本件では、成年後見資料や認知機能検査結果などを精査することで、遺言能力の欠如を裏付けることができ、交渉段階での早期解決につながりました。
遺言の有効性に疑問がある場合には、速やかに専門家へ相談し、証拠の収集と保全を行うことが、適切な相続の実現において重要となります。
取扱事例5
  • 遺留分侵害額請求・放棄
■保険金を考慮して「遺留分ゼロ」を実現した事例

依頼者:依頼者:60代 女性(後妻)  被相続人との関係:夫婦  相手方:前妻との娘2名  エリア:神奈川県内

【相談前】
被相続人であるご主人は、「全ての財産を妻に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成していました。
ご依頼者様は遺言に基づき相続手続きを進めていましたが、前妻との間の娘2名から遺留分侵害額請求を受け、紛争に発展しました。
ご依頼者様としては、遺言が存在するにもかかわらず支払いを求められることに強い不安を感じ、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

相続財産は、マンション(約5,000万円)および金融資産(約2,000万円)である一方、前妻の娘2名はそれぞれ生前に1,500万円の生命保険金を受領していました。

本件の主な争点は、この生命保険金を遺留分算定の基礎に含めることができるかという点にありました。

【相談後】
当事務所では、相続関係資料および保険契約の内容を精査し、当該生命保険金は実質的に相続財産と同視すべきであるとして、遺留分算定に含めるべき旨の主張を構成しました。
具体的には、民法904条の類推適用により、形式的に相続財産に含まれない保険金についても、実質的な公平の観点から考慮すべきであるとの法的主張を展開しました。

もっとも、このような主張は実務上認められる例が多くないため、単なる理論にとどまらず、保険金受領の経緯や被相続人の意思、全体の財産状況とのバランスを丁寧に整理した意見書を作成しました。
さらに、関連する裁判例や学説も踏まえ、「本件において保険金を考慮しないことは、かえって不公平な結果を招く」旨を粘り強く主張しました。

【結果】
裁判所は当事務所の主張を採用し、遺留分侵害額を認めない、いわゆる「遺留分ゼロ」との判断がなされました。

その結果、ご依頼者様はご主人の遺志どおり、マンションおよび金融資産のすべてを取得することができました。
公正証書遺言の内容を最大限に実現しつつ、紛争を解決することができた事案となりました。

【先生のコメント】
生命保険金を民法904条の類推適用により遺留分算定に含めるという主張は、実務上ハードルの高い論点です。
そのため、形式論にとどまらず、個別事情や被相続人の意思を踏まえた「実質的公平」の観点から、説得的に主張立証を行うことが重要となります。
本件では、丁寧な事実整理と法的構成により裁判所の理解を得ることができ、ご依頼者様の利益および被相続人の意思の双方を実現する結果となりました。
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