こにし ゆうた
小西 裕太弁護士
神戸ポート法律事務所
神戸三宮駅
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル7階
相続・遺言での強み | 小西 裕太弁護士 神戸ポート法律事務所
【初回相談30分無料】【電話相談可能】遺産分割協議/遺言無効/使途不明金/遺留分侵害/不動産相続/特別縁故者/相続放棄など。これまでの解決に至った経験のほか、不在者財産管理人や相続財産清算人の経験も活かし問題解決をサポートいたします。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】遺産分割協議、使途不明金、遺留分侵害等、様々な相続事件に対応
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当事務所では、家事事件、一般民事事件、企業法務、刑事事件、海難審判など様々な分野の事件を取り扱っておりますが、家事事件、特に相続分野は中心的取り扱い分野です。
ご依頼を受ける内容も、一般的な遺産分割協議だけではなく、遺産分割調停や審判、一部の相続人による使い込みなど使途不明金問題、遺留分侵害額請求、遺言無効、特別受益の主張、寄与分を定める処分等、相続の際に問題となり得るものはひと通り取り扱っております。
遺産の内容や遺産の範囲、相続人のそれぞれの主張などは個々の相続でまちまちではありますが、今般の相続においては、金額の多寡にかかわらず、紛争化しやすくなってきているという印象です。
当事務所では、中心業務としてこれまで培ってきました相続事件に関する経験値をもとに、みなさまをサポートいたします。まずは当事務所までご連絡ください。
【2】不動産の絡む相続もお任せください!
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当事務所では、不動産に関する事件も取り扱っており、複数の不動産業者とも交流がございます。遺産の簡易な評価や売却先の相談などが可能となっており、解決のバリエーションを吟味することも可能です。
また、特に借地や共有物などの一筋縄ではいかない事件についても一定の蓄積がございます。相続に関連する事例を挙げますと、相続後に一部の相続人が自身の持分を不動産業者へ売却した結果、ある日突然、不動産業者から共有物の使用方法につき通知が来たというようなケースもあります。
そのほか、家庭裁判所から選任され、不在者財産管理人や相続財産清算人として活動した経験や、弁護士会における空き家対策に関する委員会での活動など、不動産に関する幅広い経験や知見もございます。
不動産の絡む相続もぜひ当事務所にお任せください。
【3】相続人がいなくなった相続はありませんか?
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家庭裁判所によって相続人がいないことが確定した場合、亡くなった人と特別の縁故のあった者(特別縁故者)が請求をすることで、財産を相続することができます。
「亡くなった人と生計を同じくしていた人」「亡くなった人の看護に努めた人」「亡くなった人と特別の縁故があった人」などが特別縁故者に当てはまりますが、この制度を知らない方も多いです。
請求できる期間に制限もあるため、お心当たりのある方はお早めにご相談ください。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「まさか親族同士でこんなに揉めると思ってなかった」
「不動産・株・現金など、複数の資産の分け方がわからない」
「親族のうちのひとりが財産を独り占めしている」
「親族から通帳など遺産の開示の請求を受けた」
「被相続人の通帳を見たらお金がなくなっていた」
「一部の相続人が贈与を受けている/被相続人の療養看護に貢献した」
「相続人に平等に遺産を残してやりたい/一部の子に遺産を残してやりたい」
「一部の相続人に財産の全てを相続させるという内容の遺言が出てきた」
「遺言執行者という人から突然通知が来た」
「不動産業者から突然通知が来た」
「相続された借金を放棄したい」
「遺産分割協議の話し合いが一向に進まない」
「不動産相続の手続きが複雑で難しい」
「内縁の夫が亡くなったが、相続の対応がわからない」
遺産分割協議はもちろんのこと、不動産相続/特別縁故者/不在者財産管理などの案件にも対応しております。
親族同士の関係も考慮して、早めにご相談いただくことをおすすめします。
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┃◆┃早めにご相談で安心を!
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相続では親族間のトラブルはつきもので、「争族」と呼ばれることもあります。残念ながら、今般では、遺産の多寡には関係がなく紛争が生じており、むしろ相続対策がしっかりされていないことが多い、遺産額が5000万円未満のケースの方が紛争に発展しやすいと感じるところです。
このような現状からしますと、相続が発生しましたらできるだけ早期に弁護士にご相談いただくことが賢明です。
紛争が発生していないケースであっても、どうやって遺産を確認するのにどこに聞けばよいのか、戸籍の集め方はどうすればよいのかなど具体的にご助言いたしますし、相談先を確保できれば皆様も安心を確保できると思います。
もちろん、相談をすれば必ずしも依頼をしなければならないわけではありませんのでご安心ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】面談
【3】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【4】正式な依頼(委任契約)
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】遺産分割協議、使途不明金、遺留分侵害等、様々な相続事件に対応
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当事務所では、家事事件、一般民事事件、企業法務、刑事事件、海難審判など様々な分野の事件を取り扱っておりますが、家事事件、特に相続分野は中心的取り扱い分野です。
ご依頼を受ける内容も、一般的な遺産分割協議だけではなく、遺産分割調停や審判、一部の相続人による使い込みなど使途不明金問題、遺留分侵害額請求、遺言無効、特別受益の主張、寄与分を定める処分等、相続の際に問題となり得るものはひと通り取り扱っております。
遺産の内容や遺産の範囲、相続人のそれぞれの主張などは個々の相続でまちまちではありますが、今般の相続においては、金額の多寡にかかわらず、紛争化しやすくなってきているという印象です。
当事務所では、中心業務としてこれまで培ってきました相続事件に関する経験値をもとに、みなさまをサポートいたします。まずは当事務所までご連絡ください。
【2】不動産の絡む相続もお任せください!
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当事務所では、不動産に関する事件も取り扱っており、複数の不動産業者とも交流がございます。遺産の簡易な評価や売却先の相談などが可能となっており、解決のバリエーションを吟味することも可能です。
また、特に借地や共有物などの一筋縄ではいかない事件についても一定の蓄積がございます。相続に関連する事例を挙げますと、相続後に一部の相続人が自身の持分を不動産業者へ売却した結果、ある日突然、不動産業者から共有物の使用方法につき通知が来たというようなケースもあります。
そのほか、家庭裁判所から選任され、不在者財産管理人や相続財産清算人として活動した経験や、弁護士会における空き家対策に関する委員会での活動など、不動産に関する幅広い経験や知見もございます。
不動産の絡む相続もぜひ当事務所にお任せください。
【3】相続人がいなくなった相続はありませんか?
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家庭裁判所によって相続人がいないことが確定した場合、亡くなった人と特別の縁故のあった者(特別縁故者)が請求をすることで、財産を相続することができます。
「亡くなった人と生計を同じくしていた人」「亡くなった人の看護に努めた人」「亡くなった人と特別の縁故があった人」などが特別縁故者に当てはまりますが、この制度を知らない方も多いです。
請求できる期間に制限もあるため、お心当たりのある方はお早めにご相談ください。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「まさか親族同士でこんなに揉めると思ってなかった」
「不動産・株・現金など、複数の資産の分け方がわからない」
「親族のうちのひとりが財産を独り占めしている」
「親族から通帳など遺産の開示の請求を受けた」
「被相続人の通帳を見たらお金がなくなっていた」
「一部の相続人が贈与を受けている/被相続人の療養看護に貢献した」
「相続人に平等に遺産を残してやりたい/一部の子に遺産を残してやりたい」
「一部の相続人に財産の全てを相続させるという内容の遺言が出てきた」
「遺言執行者という人から突然通知が来た」
「不動産業者から突然通知が来た」
「相続された借金を放棄したい」
「遺産分割協議の話し合いが一向に進まない」
「不動産相続の手続きが複雑で難しい」
「内縁の夫が亡くなったが、相続の対応がわからない」
遺産分割協議はもちろんのこと、不動産相続/特別縁故者/不在者財産管理などの案件にも対応しております。
親族同士の関係も考慮して、早めにご相談いただくことをおすすめします。
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┃◆┃早めにご相談で安心を!
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相続では親族間のトラブルはつきもので、「争族」と呼ばれることもあります。残念ながら、今般では、遺産の多寡には関係がなく紛争が生じており、むしろ相続対策がしっかりされていないことが多い、遺産額が5000万円未満のケースの方が紛争に発展しやすいと感じるところです。
このような現状からしますと、相続が発生しましたらできるだけ早期に弁護士にご相談いただくことが賢明です。
紛争が発生していないケースであっても、どうやって遺産を確認するのにどこに聞けばよいのか、戸籍の集め方はどうすればよいのかなど具体的にご助言いたしますし、相談先を確保できれば皆様も安心を確保できると思います。
もちろん、相談をすれば必ずしも依頼をしなければならないわけではありませんのでご安心ください。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】面談
【3】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【4】正式な依頼(委任契約)
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続
どんな事務所ですか?
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当事務所は相談しやすい雰囲気作りを心がけております。
家事事件から企業法務、刑事事件まで幅広い分野を取り扱っております。
法律に関するお悩みはもちろんのこと、他の人には話しにくいことも気を楽にしてお話いただければと思います。
ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。
◆事務所の対応体制
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・夜間/休日の相談可能 ※要予約
・初回面談30分無料
・WEB面談可能
・子連れ相談可能
◆アクセス
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三ノ宮駅 徒歩7分
神戸三宮駅 徒歩7分
<住所>
〒651-0085
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル7階
事務所の特徴
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可