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こにし ゆうた
小西 裕太弁護士
神戸ポート法律事務所
神戸三宮駅
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル7階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

営業時間外はお電話が繋がらないため、ココナラのメール問合せもしくはホームページの問合せフォームよりお問い合わせください。 平日の夜間もしくは土曜日は、事前にご予約いただけましたらご相談対応もいたします。

企業法務での強み | 小西 裕太弁護士 神戸ポート法律事務所

【柔軟な契約形態】親しみやすさとフットワークの軽さが強み。契約書チェックなどの予防法務から訴訟対応まで幅広くご対応いたします。海難審判など幅広い業界のトラブルに対応いたします。【三ノ宮駅・神戸三宮駅7分】
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】幅広い業界対応、様々な顧問先あり
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当事務所は幅広い業界からのご相談を承っており、さまざまなご相談に対応しております。
訴訟対応の実績も多く、スムーズな対処が可能です。
貴社の経営方針を理解し、希望を汲み取りながら解決策をご提案いたします。
もちろん、未然にトラブルを防ぐための予防法務に関してのアドバイスも可能です。
安心して経営に集中するためにも、法務に関することは当職にお任せください。

【2】必要な範囲をカバーするスポット案件にも対応
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スポットでのご依頼や個人事業主・フリーランスの方からのご相談も承っております。
特に、企業法務専門の顧問先ですと、訴訟対応は非対応であったり、代表者や従業員の家事事件や刑事事件については利益相反や企業法務専門を理由に非対応とされる場合もあります。
当事務所では、企業法務だけでなく、家事事件や刑事事件など広く取り扱っております。顧問弁護士が非対応という理由で、当事務所にスポット依頼もございますので、ご遠慮なくご連絡ください。

【3】ご好評いただいている当事務所の特徴
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当事務所の顧問先企業さまは、ご紹介経由でのご依頼が多いです。
個人事務所であることを活かした、相談のしやすさやフットワークの軽さをご評価いただいているものと考えます。
また、利益相反のため顧問弁護士が対応できない場合や従業員に対する福利厚生の一貫での法律相談など、あえて顧問契約を結ばずに依頼したいというご依頼にも対応いたします。
当事務所は神戸に事務所がございますが、顧問契約やご紹介を受ける会社の多くは大阪に拠点を有しております。
顧問契約は会社規模やご依頼の内容に応じた柔軟な料金形態を設けており、需要に応じて柔軟にご対応いたします。


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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「法律相談やリーガルチェックをお願いしたい」
「基本的には法律相談のみで低額な顧問先を探している」
「売掛金債権を回収したい/取引先と揉めている」
「福利厚生のひとつとして弁護士の法律相談を設けたい」
「パワハラで従業員から訴えられている」
「解雇したい従業員がいる」
「労働審判/仮地位仮処分の通知が裁判所から来た」
「従業員が警察に捕まった/従業員に横領されてしまった」
「法律トラブルを気軽に相談できる弁護士がいない」
「小規模の相談や個人的な相談で顧問先の弁護士に相談がしにくい」
「利益相反で顧問先の弁護士に依頼ができない」
「海難審判に対応できる弁護士を探している」
「会社の不祥事が起きてしまい、対応に困っている」

会社を経営するうえで重要な課題、トラブルの解決をサポートいたします。
早期の段階で法律の専門家である弁護士が介入することにより円滑な問題解決を図ることができます。
お困りごとがありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。


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┃◆┃労働事件や刑事事件にもご対応いたします。
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当事務所では、解雇した従業員から申し立てられた従業員たる地位の仮地位仮処分(賃金請求込み)や労働審判について、使用者側の代理人として活動を行った経験もございます。いずれの手続きも、使用者側に認められる準備期間は極めて短く、代理人なしでは期日対応もままなりません。また、通常の訴訟と異なり、第1回期日から全体の見通しをもって対応しなければならず、事件対応の経験がなければ円滑な対応も難しいところです。

顧問業務や企業法務を取り扱っておりますと、一定程度発生してくるのが、従業員の刑事事件対応です。例えば、従業員による横領行為が発覚した場合の刑事告訴や横領金の回収、酒に酔って傷害事件を起こしてしまった従業員につき示談を行って早期の身柄解放を目指すなど、体内的・対外的いずれも対応をしております。

このような刑事事件については、そもそも顧問先弁護士が刑事事件を取り扱っていないとして対応できない場合も相当数存在します。
当職は、毎年、国選弁護人として活動をしており、これまで私選弁護、国選弁護問わず、継続的に刑事事件を担当しております。顧問先が対応できないというようなスポット的なご依頼にも対応をしておりますので、ご安心してお問い合わせくださいませ。

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┃◆┃海難審判やその他海事関連のご相談も対応可能です
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船舶同士の衝突、護岸への衝突や漁業設備への乗り上げなど、海上でも事故は生じます。陸上での交通事故の場合、免許停止や免許取消などの処分があることはみなさんご存知であると思いますが、これは船舶の操縦免許でも変わりはなく、これを行う手続きを海難審判といいます。

海難審判は、審判官(裁判官に相当)、理事官(検察官に相当)、そして審判対象者という構造で審理され、刑事裁判によく似ております。
この海難審判において、審判対象者の代理人として有利な主張を行う者が海事補佐人です。海事補佐人は誰でもなれるわけではなく、弁護士や船長経験者など一定の者に限定をされております。また、弁護士や船長経験者であれば誰でもすぐに活動をできるわけではなく、海事補佐人としての登録が必要ですので、まだまだ海事補佐人自体、全国的にもそう多くはいないという状況です(特に、地方海難審判所の所在地に事務所を有する弁護士である海事補佐人はより少ないといえます)。

弁護士は、民事刑事を問わず、訴訟を行っている訴訟活動のプロです。法規に精通し、法的主張を練り上げ、当該主張のためにどういう立証が必要なのかを適切に判断し、裁判の場でこれを実践している点は、他の士業と一線を画するところです。
このことは、海難審判においても変わりがありません。

また、海難事故が発生した場合、損害賠償などの民事事件、業務上過失致死傷による刑事訴追などの刑事事件、海上運送法などの各種業法に基づく各種処分行政事件も付随して発生するところです。こちらについては、弁護士である海事補佐人にご依頼をされるとスムーズに対応が可能です。

海事補佐人の選任については、当職が賛助会員にもなっております「公益財団法人 海難審判・船舶事故調査協会」において費用の扶助制度もございます。こちらの制度を利用できる場合には積極的に活用をしたいと考えますので、不幸にも海難事故が発生してしまった場合にはまずはご連絡ください。

そのほか、海難審判に限らず、マリーナの使用料を滞納しているプレジャーボート所有者に対し、未払い使用料の支払いとボートの撤去を求め、無事に目的を達成した経験もございます。

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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約

【2】面談

【3】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。

【4】正式な依頼(委任契約)

企業法務分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 契約作成・リーガルチェック
  • 雇用契約・就業規則
  • 知的財産・特許
  • 企業再生・清算
  • 事業承継・M&A
  • 顧問弁護士契約
  • 不祥事対応・内部統制
  • 正当な解雇・退職勧奨
  • 株主総会対応(取締役の解任・選任など)

業界・業種

  • エンタテイメント業界
  • IT業界
  • 人材・HR業界
  • 運送・物流業界
  • メーカー・製造業
  • 金融業界
  • 病院・医療業界
  • 環境・エネルギー業界
  • FC・フランチャイズ
  • 不動産・建設業界
  • 教育業界

あなたの特徴

  • フリーランス・個人事業主
  • スタートアップ・新規事業
  • 海外法人・国際法
どんな事務所ですか?
半個室の面談室です。近隣には時間貸し駐車場が多数ございます。
◆事務所の方針
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当事務所は相談しやすい雰囲気作りを心がけております。
家事事件から企業法務、刑事事件まで幅広い分野を取り扱っております。
法律に関するお悩みはもちろんのこと、他の人には話しにくいことも気を楽にしてお話いただければと思います。
ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。


◆事務所の対応体制
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・夜間/休日の相談可能 ※要予約
・初回面談30分無料
・WEB面談可能
・子連れ相談可能


◆アクセス
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三ノ宮駅 徒歩7分
神戸三宮駅 徒歩7分

<住所>
〒651-0085
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル7階

事務所の特徴
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
電話でお問い合わせ
050-7586-7882
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。