こにし ゆうた
小西 裕太弁護士
神戸ポート法律事務所
神戸三宮駅
兵庫県神戸市中央区江戸町85-1 ベイ・ウイング神戸ビル9階
企業法務の事例紹介 | 小西 裕太弁護士 神戸ポート法律事務所
取扱事例1
- 顧問弁護士契約
顧問弁護士として損害賠償請求権を保全し、分割ではあるものの全額回収を確保した事例
依頼者:FC事業を営む株式会社
FC事業を営む株式会社が、ある人物に対して損害賠償請求権を有していたものの、なかなか回収に苦慮していた。そこで、当職が、顧問契約のもと代理人として債権回収事件を受任し、損害賠償義務を負う債務者と面談の上、分割弁済ではあるものの、仮に裁判となった場合であっても有効となる和解書を作成して債権を保全の上、和解を成立させた。その後、債務者は、和解書記載の弁済内容に従って全額を弁済したため、債権額全額の回収ができた事例。
取扱事例2
- 不祥事対応
助成金の不正受給事件において会社代表者ともに同行し、資料の提出及び説明を行った事例
依頼者:FC事業を営む株式会社
助成金受給のコンサルティング会社が不適切なコンサルティングを行い、誤った助成金の申請を行った株式会社について、顧問契約を締結の上、直ちに、コンサルティング会社の担当者から誤った申請の助言したことや事件の全容について詳細な陳述書を取付けて、後日、会社代表者と担当行政庁へともに出頭し、資料の提供と説明を行った。本件は、コンサルティング会社が会社を食い物にする形の大型不正受給事件の端緒の事件であって、当方からの資料の提供により全容解明に一定程度の貢献を行った。これらの活動が評価され、不正受給金の弁済が必要となったものの分割となり、かつ、社名の公表はされなかった事例。
取扱事例3
- 契約書作成・リーガルチェック
売上げの未回収を未然に防止できた事例
依頼者:卸業を営む株式会社
顧問契約を締結していた小売業の株式会社から、取引先から新たな取引を持ちかけられたとの相談において、不審事由が存在したため、掛け売りはせずに現金取引のみを行うように助言をしたところ、その翌月、当該取引先が倒産した。顧問先は助言に従い、掛け売りをせず現金取引を行ったため売上げが回収でき、売掛金の未回収を未然に防止することができた事例。
取扱事例4
- 運送業
倉庫内の物品につき別除権を主張の上、別除権協定により優先弁済を受けた事例
依頼者:運送・倉庫業を営む株式会社
ここ数か月倉庫料金の支払を遅滞していた会社につき破産手続きが開始されたため、倉庫内で保管をしている物品につき商事留置権に基づく別除権を主張の上、破産管財人と協議を行い、別除権協定の合意を行って、他の債権者に先立って優先的弁済を受けた事例。
取扱事例5
- 社員の解雇
労働者たる仮地位確認の仮処分において退職で和解をした事例
依頼者:製造業を営む株式会社
勤務成績不良を理由に解雇を行った元従業員から労働者たる仮地位確認の仮処分が申立てられた事件において、裁判係属段階から受任をし、勤務成績の不良状況を主張の上、およそ2か月分の給料相当額程度の和解金を支払うことを条件に退職をすることで和解をした事例。
取扱事例6
- 社員の解雇
労働審判において退職の和解が成立した事例
依頼者:歯科医業
勤務成績不良の歯科医を解雇したところ、労働審判を申立てられた歯科医業の法人の事件において、労働審判内で勤務成績が不良であることを具体的かつ詳細に主張を行った。その結果、相手方が主張する金額よりも大幅に減額した和解金で退職の和解が成立した事例。
取扱事例7
- 運送業
利用料金を支払わない利用者に訴訟を提起し、船舶を譲渡すること及び一定の和解金を支払う内容で和解を成立させて係留区画の明渡しを受けた事例
依頼者:マリーナ運営事業を営む株式会社
プレジャーボート等の係留事業(マリーナ)を運営する会社において、係留につき利用料を支払わない利用者及びその連帯保証人に対し、係留区画の明渡し、未払利用料金の支払等を請求する訴訟を提起した。本件では、資力のない相手方がどのように船舶を撤去するのかが問題点の一つであったが、マリーナにおいて買取を行う形(のちにレンタルボートとして活用する予定であった)で和解を提案したところ、当方の希望どおりに、船舶を譲渡すること及び一定の和解金を相手方が支払うことで和解が成立し、無事に係留区画の明渡しを受けた事例。
取扱事例8
- 不動産・建設業界
工事差止通知を受けた事件につき意見書を提出した事例
依頼者:建設業の株式会社
建築基準法違反を理由に行政から工事の差止めの通知を受けた件につき、当該工事には法令違反の事実はない旨の意見書を行政に提出し、無事に工事の続行が認められた事例
取扱事例9
- 不祥事対応
漏水事故において高額な損害賠償を請求された事件につき低額な和解金で和解を成立させた事例
依頼者:清掃事業の株式会社
漏水事故を発生させたとして、不動産の所有者とともに約2000万円の損害賠償請求を受けた依頼者(清掃業者)につき、依頼者の作業と漏水との因果関係及び漏水と損害との因果関係の立証が不十分であることを主張し、当方負担額約60万円で和解を成立させた事例。
取扱事例10
- 病院・医療業界
居宅介護利用者が自宅において溺死していた事件につき、その責任を免れた事例
依頼者:居宅介護サービス提供事業を営む有限会社
居宅介護サービスを行っていた利用者が自宅の浴室内において溺死していた事件につき、当該利用者の相続人の代理人弁護士から居宅介護サービスの不備により死亡した可能性があるとの通知文が送付された事件において、当日の居宅介護サービスの提供状況を詳細に説明、その他裁判例に照らして当方の居宅介護サービスと利用者の死亡には因果関係がないことを主張したところ、その後、請求が途絶え、その責任を免れた事例。