こにし ゆうた
小西 裕太弁護士
神戸ポート法律事務所
神戸三宮駅
兵庫県神戸市中央区江戸町85-1 ベイ・ウイング神戸ビル9階
相続・遺言の事例紹介 | 小西 裕太弁護士 神戸ポート法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
計算額よりも増額した金額を支払う旨の和解を成立させた事例
依頼者:50代男性
被相続人が相続人の一人に対し遺産のすべてを相続させる旨の遺言を残して死亡した。遺産の評価額のほとんどを不動産が占めるような事案であった。また、当方の依頼者の遺留分を低下させるため複数人と養子縁組がなされていたという事情もあった。当方からは、提携先不動産業者の協力のもと、不動産の評価額が1億円を超える評価額であることを主張した。また、養子縁組につき写しを役所から取付けた上、別途取付けた病院での心理検査における筆跡との比較において、養子縁組届に疑義があることを指摘した。このような中で、早期に和解ということになり、計算上の遺留分よりも200万円増額した内容で和解を成立させた事例。
取扱事例2
- 不動産・土地の相続
借地権付共有持分権を相当な金額で換価処分できた事例
依頼者:50代女性
被相続人が国有地上に共有建物を所有していたため売却が難航していたなか、不動産業者及び国との間で交渉を行って、借地権付共有持分権として、数百万円で売却換価した事例。
取扱事例3
- 相続財産調査・鑑定
ひとまず相続放棄申述期間の延長を行い、相続調査を行って相当額の遺産を発見した事例
依頼者:70代女性
被相続人は依頼者の姉であったが、長年親交がなく東北地方で暮らしていたというだけの情報であった。当初は、相続放棄を希望する内容で法律相談を受けたが、遺産が存在する可能性もあったためひとまず相続放棄申述期間の延長を行い、遺産の調査を行った。調査の結果、相当額の預貯金と無担保の不動産が存在することが判明し、相続をすることになったという事例。
取扱事例4
- 遺産分割
死亡を原因とする受取り保険金につき持戻し対象としない遺産分割協議を成立させた事例
依頼者:60代女性
受取名義人を依頼者とする被相続人の生命保険に基づき依頼者が受取った保険金につき、相手方から遺産に持ち戻すべきとの主張があった事件につき、判例を示し、また、当該判例の射程につき別途主張を行い、本件では持戻しの対象とならない旨の反論を行った結果、上記保険金につき持戻しの対象としない内容で遺産分割協議を成立させた事例。
取扱事例5
- 調停
遺産に含まれていない財産の発見と使途不明金を考慮して遺産分割調停が成立した事例
依頼者:40代女性
被相続人は父、相続人は母、子2名(姉妹)であり、依頼者は子の内の一人(妹)であった。当初、相手方の代理人から依頼者に対し、遺産目録の開示があったが、被相続人・母・姉と依頼者とは疎遠であったため、開示された遺産目録に疑問があった。そこで、当職が受任し調査を行ったところ、被相続人の預金口座から出金がされた使途不明金があること、被相続人は生前自動車を保有していたことが判明した。調停において、これらの事情を主張書面において指摘したところ、使途不明金合計813万5531円と自動車の売却額71万1440円を遺産に含めて遺産分割を行う形で遺産分割調停が成立した事例。
取扱事例6
- 相続放棄
相続した債務があるとして訴訟を提起された事例
依頼者:50代男性
被相続人は依頼者の父であり、当該父が死亡したため、当該父に債権を有していた金融機関が相続で負債を承継したとして依頼者に対し訴訟を提起してきた。当該訴訟において代理人に就任し、客観的には父死亡から3か月は経過していたものの、熟慮期間の起算日は訴状送達の日であるとして、家庭裁判所に相続放棄の申述を行った。無事に相続放棄が認められ、相続放棄受理証明書を訴訟において提出したところ、金融機関から訴えの取下げがあり、実質的に勝訴となった事例。
取扱事例7
- 遺言
珍しい遺言が認められた事例
依頼者:50代女性
依頼者の夫が倒れ、余命宣告がなされた状態に至ったため、死亡危急時遺言を作成した。その後、法定の期間内に家庭裁判所に申立を行ったところ、無事に有効な死亡危急時遺言であると認められた事例。
取扱事例8
- 調停
相手方が協議に応じず出頭もしない中で遺産分割審判において当方のすべての主張が認められた事例
依頼者:50代女性
被相続人は父。相続人は兄と依頼者である妹の2名のみであった。遺産分割を行いたいが、相手方である兄は遺産にまったく興味がなく、遺産分割協議書を送付しても無視をするような状態であった。そのため、早期に遺産を調査(なお、父の貸金庫の開扉したところ生前父が兄に残した多額の財産が発見された)し、遺産分割調停を申立てた。遺産分割調停においても相手方は出頭しないため、調停は不調となり審判に移行した。当方は貸金庫の開扉の際に発見された多額の財産は遺産の前渡しであり特別受益にあたる旨を主張したところ、審判において、そのすべて主張が認められ、当初想定よりも大幅に増額して遺産分割を受けることができた事例。